ありがとざいます。
存在がなかった
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシーを
同社代理店らが存在するように
みせかけていました。
>「投資詐欺はなぜなくならないのか」
相手をよく確認すれば、被害の多くは防げる。
詐欺投資会社の多くは、
会社存在のない会社が多いのです。
つまり、その会社の存在を確認した時点で、
会社の存在が無い事が判明し、
所在地にオフィスも無い企業が安全な元本保証が
できるわけが無いという考えが浮かびます。
この段階で、投資をしないという選択肢を選べば、
何の被害も生じません。
平成18年より、未公開株詐欺・振り込め詐欺
を繰り返し、平成24年6月14日未公開株詐欺事件
発覚後突如消えた民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
設立
平成17年8月1日
設立時の資本金 2100万円
本店
代表取締役
宍戸良元の自宅である
東京都世田谷区上祖師谷二丁目18番11号
平成19年4月1日
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
に移転
平成22年10月頃には
上記横浜第1竹生ビル5Fは
賃料滞納で強制退去
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
振り込め詐欺グループの男4人は
24年3月被害者宅に電話をしているところを、
直接逮捕されています。
(警視庁捜査2課・・・さまより)
24年6月14日
>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
振り込め詐欺グループの男4人は
24年3月被害者宅に電話をしているところを、
直接逮捕されています。
(警視庁捜査2課・・・さまより)
24年6月14日
>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕
-【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし
取ったとして警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿
区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)ら2人を逮捕した。同
課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人
を逮捕。松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口
で昨年1月から50数件、計約5億1千万円をだまし取ったとみ
られる。
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空
の投資顧問会社の社員などを装って「医療関連会社の株を買って
くれれば高値で買い取る」などと持ち掛け、購入代金名目で50
万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。
24年6月14日
振り込め詐欺事件発覚後
平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、今まで以上にお客様
にとって安心してさい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。
さい帯血を保管されているお客様も、これまで同様医療法人 常磐会の方で
、保管を継続していきますのでご安心ください。弊社と医療法人常磐会との
契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会に変更されるにあたり社名
を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進め
ております。SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでお
ります。さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的
に事業展開を進めていきたいと考えております。なお、保管契約先変更に伴
い新しいパンフレットを医療法人常磐会の方で製作しておりますのでもう少
しお待ちください。7月中には出来上がってくる予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。当面は資料請求が来
たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッ
フがお客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も
営業活動がしやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わ
らぬお引き立てを宜しくお願い申し上げます。
〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、今まで以上にお客様
にとって安心してさい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。
さい帯血を保管されているお客様も、これまで同様医療法人 常磐会の方で
、保管を継続していきますのでご安心ください。弊社と医療法人常磐会との
契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会に変更されるにあたり社名
を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進め
ております。SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでお
ります。さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的
に事業展開を進めていきたいと考えております。なお、保管契約先変更に伴
い新しいパンフレットを医療法人常磐会の方で製作しておりますのでもう少
しお待ちください。7月中には出来上がってくる予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。当面は資料請求が来
たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッ
フがお客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も
営業活動がしやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わ
らぬお引き立てを宜しくお願い申し上げます。
〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103
24年6月14日
振り込め詐欺事件発覚後も
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシーの
リーフレット使用
・平成24年11月9日
りんごの家・ママイベント
2012-11-09 21:47:03
テーマ:お仕事
平成26年(ワ)第9454号
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田 好宏
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
M
リーフレットのなのですけれども、回収の指示はすぐに出したということでいいですか。
K
回収の指示はすぐに出しました。
M
実際にはいつ回収されてますか。
K
いや、もう本当にすぐに回収はしました、で、新しいリーフレットを
作成しました。
M
どういう形で回収というのをしたのですか。
K
郵送で送ってもらいました。
M
そもそも回収の指示というのをどうして出したのですか。
K
衛生検査所の登録がなくなったということで、それが記載されていると
言うのは良くないと思ったので、回収しました。
M
リーフレットの中に衛生検査所登録ということが書かれていたということで
いいですね。
K
そうです。
M
では、そのリーフレットを証拠として提出もらっていいですか。
K
いや、今はありません。
M
いつでも、今度でいいので。
K
はい。
M
リーフレットですけれど、これはすぐに作り直したということでしたね。
K
はい。
M
もともとのリーフレットというのはどういうふうに書かれていたのですか。
K
今はよく覚えていません。
M
これはすぐに作り直すことはできたのですか。
K
いや、時間はかかります、当然。
M
どれくらいかかりましたか。
K
二、三か月、一、二か月はかかったと思いますね、全部デザインつくって
印刷しなきゃいけないですからね。
M
二、三か月ぐらいですか。
K
だと思います。
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
M
リーフレットのなのですけれども、回収の指示はすぐに出したということでいいですか。
K
回収の指示はすぐに出しました。
M
実際にはいつ回収されてますか。
K
いや、もう本当にすぐに回収はしました、で、新しいリーフレットを
作成しました。
M
どういう形で回収というのをしたのですか。
K
郵送で送ってもらいました。
M
そもそも回収の指示というのをどうして出したのですか。
K
衛生検査所の登録がなくなったということで、それが記載されていると
言うのは良くないと思ったので、回収しました。
M
リーフレットの中に衛生検査所登録ということが書かれていたということで
いいですね。
K
そうです。
M
では、そのリーフレットを証拠として提出もらっていいですか。
K
いや、今はありません。
M
いつでも、今度でいいので。
K
はい。
M
リーフレットですけれど、これはすぐに作り直したということでしたね。
K
はい。
M
もともとのリーフレットというのはどういうふうに書かれていたのですか。
K
今はよく覚えていません。
M
これはすぐに作り直すことはできたのですか。
K
いや、時間はかかります、当然。
M
どれくらいかかりましたか。
K
二、三か月、一、二か月はかかったと思いますね、全部デザインつくって
印刷しなきゃいけないですからね。
M
二、三か月ぐらいですか。
K
だと思います。