臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

臍帯血バンクがらみの投資詐欺事件

2021-01-31 21:23:20 | 日記
ありがとうございます。




振り込め詐欺常習会社でした。


東京地裁平成19年11月30日、東京地裁
平成23年1月27日など多数の同様の判例あり





>2008/10/22
「投資会社」JAM株式会社らに対し損賠提訴(静岡地裁)、
末端被害者へ集団訴訟参加の呼びかけ

1.2008年10月20日、JAM株式会社、株式会社ソーコー21
(いずれも千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟10階
、代表取締役:網中徳次)

、株式会社BENE
(東京都千代田区永田町2-9-6新館十全ビル405、
代表取締役:池田和人)

及び各社取締役らに対し
、損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所で起こしました。



2.原告は静岡県中部在住の女性(50歳)であり、
知人から「日経225株価指数取引で運用し、月々高配当が得られる」
等と勧誘され、上記会社らが運営する匿名組合等の契約をしましたが、
2007年12月末頃から配当が減り、
今年5月分を最後に支払われなくなりました。

配当受領分を差引いても約600万円の損害を蒙っており、
この度の提訴となりました。



3.当事務所には原告の他にも複数の相談が寄せられおり、
その人達の様子から県内には多数の被害者がいるものと窺えます。
私は被害者を作り出した加害者の受任はしておりませんが、
JAM株式会社等に入ったお金の流れと
民事刑事の責任の所在を解明するため、
今後早い時期に集団訴訟でJAM株式会社や
その関連会社と役員個人への訴及、刑事責任
の追及を予定しております。
末端被害者の集団訴訟の参加を呼びかけます。
本裁判の進行状況については、適宜HPでお知らせします。





JAM株式会社詐欺事件は
民間臍帯血バンク
株式会社
シービーシーの犯罪組織です。




以下民間臍帯血バンク
株式会社
シービーシー取締役
松隈孝雄に対する
横浜地方裁判所別紙です。






架空の
さい帯血バンクシービーシー
未公開株詐欺横浜地裁判決 
取締役松熊孝雄


横浜地方裁判所別紙




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P




別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上



4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。




5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な






6P





どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合





7P




計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に






8P




おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、




9P




被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら




10P




 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上






民間臍帯血バンク
シービーシー登記簿








4ページ

第6回新株予約権
新株予約権の数
2万5000個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
議決権制限種類株式2万5000株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
金1000円
新株予約権が行使することができる期間
平成28年12月31日まで
新株予約権の行使の条件
なし
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権者が当会社又は株式会社ソーコー21及びその関連会社の役員、
従業員、顧問でなくなった場合、同日、当会社は無償で当核新株予約権を
取得する事ができる。
平成19年3月27日発行
平成19年6月21日登記







JAMの実態を解明


「JAM」詐欺事件 実態は
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー犯罪組織です。




当初より
詐欺犯罪組織だった
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシー
平成18年~シービーシーがらみの未公開株詐欺事件
「JAM]詐欺事件で逮捕された網中徳次ほか、数名の逮捕者
がでています。

逮捕者には、もとシービーシー取締役
土江逮捕されています。

事件発覚を恐れ、
辞任させその後逮捕となりました。
計画的な隠蔽です。






民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー

設立
平成17年8月1日
設立時の資本金 2100万円

本店
代表取締役
宍戸良元の自宅である
東京都世田谷区上祖師谷二丁目18番11号

平成19年4月1日
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
に移転

平成22年10月7日には
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
(登記簿記載なし)



目的欄
人細胞の収集、保管、検査業務。


26年5月20日の登記簿より






取得資格
衛生検査所認可登録51号
取得日 平成19年7月18日






シービーシーの代理店
シービーシーサポート制作の
千葉テレビ シービーシーの宣伝番組







シービーシーの取締役であった、伊東嘉彦は
22年3月シービーシー取締役辞任。








その後、株式会社シービーシー・サポートの社員となる。







シービーシーの代理店をしていた
株式会社シービーシー・サポートが制作した
シービーシー臍帯血保管案内の千葉テレビの宣伝内の伊東嘉彦です。
無届けで再生医療、破産した
大阪大正区ときわ病院の医師
中川泰一もでています。







シービーシーの取締役であった、伊東嘉彦は
複数名逮捕された「JAM」詐欺事件の実行役員で、
民間臍帯血バンク
ときわメディツクスの代理店
株式会社
シービーシーサポートの社員です。










平成18年~シービーシーがらみの未公開株詐欺事件

「JAM]詐欺事件で逮捕された網中徳次ほか、数名の逮捕者
がでています。




2009/6/17 投資会社JAMの社長逮捕、
静岡県内の被害者の皆様へ(破産申立の呼びかけ)


1.私は静岡県内在住のJAM被害者らの代理人として、
2008年10月20日(原告1名)、12月2日(原告2名)、
2009年6月4日(原告1名)
JAMらに対し損害賠償を求める裁判を
静岡地方裁判所で起こしました。


2.2009年2月18日、JAM及び関連会社らはベトナムの
未公開株運用で高配当を約束し、無登録で多額の出資金
を集めたとして、金融商品取引法違反容疑で千葉県警の家宅捜索を受け、
6月17日、JAM代表取締役・網中徳次ら4名の逮捕(詐欺被疑事件)
へと至りました。

報道によれば、JAMや関連会社は、全国の1万人余から
200億円余を集めていたとみられ、

「投資すれば2年で3倍になる、元金は保証される」等
と出資を募りながら、実際には投資を行わず会社の運転資金や
出資者への配当等に充てていた疑いが強まったということです。


3.当事務所では、先のワールドオーシャンファーム
やL&Gと同様、本件は破産管財人をつけて集めたお金の
流れを解明や財産の保全をして貰うのが先決と考えております。
本件では、全国でJAMらに対する訴訟が提起されていると聞いており、
いずれは全国弁護団ができて破産申立をする形に
なればと思っていますが、
まずは静岡県内に1000人はいると報道されている
出資者で被害に遭われた方々に対し
、破産申立手続への参加を呼びかけをします。


本件事件をうやむやには終わらせたくない、
事実の解明をしたい、回収の可能性にかけてみたい、
泣き寝入りで終わりたくないという方の参加をお勧めします

破産申立には裁判所に納める予納金や実費等がかかりますが、
どれだけの被害者が参加するかによって、
負担して頂く金額は変わってきますので、
具体額については追ってお知らせします。







千葉市美浜区の投資コンサルタント会社「JAM」(ジェイ・エー・エム)
が金融取引業無登録のままベトナム未公開株取引の出資金を集めていたとされる事件で、
千葉、静岡両県警は17日、同社社長の網中徳次容疑者(54)
(千葉市美浜区)ら4人を詐欺容疑で逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、同社経理担当の野尻裕子(46)(同区)、
情報サービス会社「BENE(ベネ)」(東京都千代田区)の
実質的経営者の土江正徳(37)(東京都港区)、
BENE経理担当の宮治節子(57)(神奈川県逗子市)の3容疑者。


 千葉県警の発表によると、網中容疑者ら4人は共謀し、
昨年2~4月に10回にわたって千葉県袖ヶ浦市の50歳代の無職女性ら10人に
ベトナム未公開株取引への出資を持ちかけ、実際には運用していないにもかかわらず、
「絶対にもうかる。3年後には3、4倍になり、元金は保証する」などと
うそを言って計約870万円をだましとった疑い。
土江容疑者は容疑を認めているが、ほかの3人は否認している。

 網中容疑者らは2004年頃から同様の詐欺を繰り返し、
少なくとも43都道府県の約1万人から計約220億円を集めたとみられる

(2009年6月17日11時36分 読売新聞)



情報サービス会社「BENE(ベネ)」は
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーの取締役である
伊藤嘉彦が代表取締役となり
設立した会社です。



・伊東嘉彦と土江貴史の2人は
「BENE(ベネ)」を19年1月22日に設立し
シービーシー債権など、劇場型未公開株商法を行っていきました。
その後
2者はシービーシーの取締役として
19年4月1日から就任しています。
伊東嘉彦は22年3月1日辞任
私が被害のあってるシービーシー振り込め詐欺の
実行役員でもあります。




伊東嘉彦は220億以上もの被害を出した劇場型未公開株商法
投資詐欺
「JAM」の関係社「BENE」の創立者で「BENE]の前身
「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表です。
・「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表取締役は
シービーシー取締役の 伊東嘉彦と土江貴史の2人。





株式会社 伊東嘉彦健康堂」
「株式会社BENE」
登記簿 4枚
画像





上記
株式会社 伊東嘉彦健康堂」を閉鎖し
下記「株式会社BENE」を設立する。








犯罪に使われたシービーシー無価値の株券








伊東嘉彦は
平成18年
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー の債権を
「JAM」 株式会社ソーコー21らと共謀し、6回にわたり違法販売しました。
シービーシーは詐欺で奪ったお金で
資本金をこれまでの2100万円から
9750万円に増やし、
19年5月1日
臍帯血保管設備を設立しました。

設立僅か3ヶ月で発行株数を6倍に増やし、詐欺犯罪の
準備をしていた、犯罪目的のために設立した会社です。

平成19年
民間臍帯血バンクシービーシー株販売は
詐欺的商法との判決例多数あり。

画像





>無登録ファンド JAMによる被害・・・ついに強制捜索へ
投稿日:2009年2月19日 作成者: blog
金融商品取引法上の登録を受けていないにもかかわらず,マルチ契約方式,匿名組合方式を利用して,
広く一般消費者から金員を集めていたJAM株式会社(代 表者網中徳次)に対し,千葉県警生活経済課は18日,
ついに関係先計16カ所を金融商品取引法違反容疑で強制捜索しました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20090218-OYT8T01064.htm(読売新聞)
JAM の代表者である網中徳次は,従前は,「株式会社ソーコー21」,「株式会社パティオ東京ベイ」という会社で
同様の行為を行っており,その営業をJAMが引 き継いだ形になっていました。JAMは,当初「日経225
株価指数取引及び上場株式の売買」で運用を行うとしていましたが,平成19年12月ころより,配 当が滞りだし,
以後は外国為替証拠金取引の自動売買システム,リゾート開発など,手を変え品を変えて
更なる支払を求めるなどしていました。
これまでの千葉県警の調べでは,JAMは出資者約1万1000人から350億円ほどを集めていたことが確認されているが
,出資者,出資額ともにさらに増えるとみられるとのことです。
私も現在,複数の被害者の方の依頼を受けて,支払金の返還を求める民事訴訟を追行していますが,
今回の警察による強制捜索により,JAMの実態が解明されることを期待します


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2520915.html
 >この、パティオ東京ベイという会社は、平成16年9月に会社名を変更しています。
以前の社名は、(株)ユイ・インターナショナルという会社で、美顔器のモニター商法で、ネット上でも話題になっていた会社です。
美顔器や健康食品のマルチ商法をしていた会社が、ある日突然、社名を変えて、会社登記の目的欄に、             
「有価証券の売買及び株式の投資コンサルタント業」という項目を追加して、
日経225への投資と言って、金を集めまくっています。
しかも、出資者を紹介すると、手数料が入る、ネットワーク(マルチ)方式で、大量に資金を集めています。
>日経225の他にも、臍帯血 保存の会社(別会社)に投資をさせたり、 未公開株の話しでも、お金を集めているようです。


2006/12/06
「パティオ東京ベイ」投資話に注意喚起
 日本郵政公社は公社・郵便局と一切関係のない「㈱パティオ東京ベイ」
(本店 千葉市美浜区中瀬2-6 代表 網中徳次氏)、「パティオ匿名組合」と名乗る団体が、
郵便局の投資信託販売資料を使って高齢者に投資を勧誘しているとしてホームページで注意喚起を始めた。
同団体は岩手、山形両県で個人宅を訪問し出資を募っていることが確認されたという。
公社によると、岩手県盛岡市の盛岡中央郵便局に平成18年11月24日寄せられた相談で、
岩手県内の80歳代の女性がパティオ東京ベイを名乗る男女2人から
「郵便局が元本を保証する」と説明され、同団体の運用商品に200万円 出資したことが判明。
山形県三川町の押切局にも、同団体が郵便局の投信資料を用いて投資勧誘しているとの情報が入った。
同社は平成2年7月設立、資本金1,000万円。


「パティオ東京ベイ」登記簿






西銀座法律事務所
無登録ファンド JAMによる被害・・・ついに強制捜索へ
投稿日:2009年2月19日 作成者: blog
金融商品取引法上の登録を受けていないにもかかわらず,マルチ契約方式,匿名組合方式を利用して,
広く一般消費者から金員を集めていたJAM株式会社(代 表者網中徳次)に対し,千葉県警生活経済課は18日,
ついに関係先計16カ所を金融商品取引法違反容疑で強制捜索しました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20090218-OYT8T01064.htm(読売新聞)
JAM の代表者である網中徳次は,従前は,「株式会社ソーコー21」,「株式会社パティオ東京ベイ」という会社で
同様の行為を行っており,その営業をJAMが引 き継いだ形になっていました。JAMは,当初「日経225
株価指数取引及び上場株式の売買」で運用を行うとしていましたが,平成19年12月ころより,配 当が滞りだし,
以後は外国為替証拠金取引の自動売買システム,リゾート開発など,手を変え品を変えて
更なる支払を求めるなどしていました。
これまでの千葉県警の調べではJAMは出資者約1万1000人から350億円ほどを集めていたことが確認されているが
,出資者,出資額ともにさらに増えるとみられるとのことです。
私も現在,複数の被害者の方の依頼を受けて,支払金の返還を求める民事訴訟を追行していますが,
今回の警察による強制捜索により,JAMの実態が解明されることを期待します。


株式会社ソーコー21登記簿






・19年4月6日には
「CBC」取締役の「伊東嘉彦」と
「JAM」で逮捕された「宮治節子」が理事となり
「特定非営利活動法人健康促進協会」を設立。
・25年6月7日
「特定非営利活動法人健康促進協会」は
東京都知事の設立の認証の取り消しにより、解散となった。





光伸法律事務所ベテラン弁護士 松村 嘘はいけません。

2021-01-28 20:24:15 | 日記
臍帯血保管者を
ないがしろにする
光伸法律事務所 松村


弁護士は依頼人のために
何でもありなのですか。
この問題は
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
同代表者代表取締役 窪田好宏
と臍帯血保管者との問題ではないのですか。
はずかしくないですか。



証拠受取拒否したのに
こちらの弁護士が
控訴人本人が提出した書面を全て撤回
ないし陳述しない扱いとしている。 
などと。
 



てっかい
【撤回】
《名・ス他》一度提出・公示などしたものの効果を、当の人や
機関が将来に向けて消滅させること。広義では、取り消すこと

陳述(ちんじゅつ)の意味 - goo国語辞書
陳述(ちんじゅつ)とは。意味や解説、類語。[名](スル)
1 意見や考えを口頭で述べること。「公聴会で意見を陳述する」
2 訴訟の当事者または関係者が裁判所に対し、自己の申し立て
を理由づけ、あるいは相手方の申し立てを排斥する

はいせき
【排斥】
《名・ス他》(好ましくないとして)おしのけ、しりぞけること。




原告
民間臍帯血バンク ときわメディックス
代理店 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213

原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩



原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。

本人調書には記載はないが
続きがあります。

G 
だせますか

ファックスおくりますか




平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件

原告 株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
   同代表者代表取締役 窪田好宏


被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。



                 以上



原告 株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
   同代表者代表取締役 窪田好宏

原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374



平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと


2ページ


         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した
。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。  




4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


4ページ


以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審

5ページ

で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
 さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した
。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
 これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。




証拠価値がない乙第3号証
ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状。


15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。



証拠価値がない号証乙14 証拠説明書 
作成者 高崎市保険所長

号証  乙14

標目  原本

作成日  平成27年11月16日

作成者  高崎市保険所長 服部・・

立証趣旨  衛生検査所登録を休止

      した場合にできなくな

      る検査は外部からの検査

      だけではないこと



窪田好宏の供述だと 臨床検査技師免許剥奪

2021-01-27 21:00:10 | 日記
ありがとうございます。


株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田 好宏の供述だと
臨床検査技師免許剥奪になりますが、
実際臨床検査技師は
衛生検査所登録休止後、
検査はしていません、
保管と分離だけと
言っていました。
ただ、書面上だけ
cbcの社員としていた事は
故意なら不正だと思います。
cbcやときわ病院は
不正行為でしょう。



(平成30年11月2日 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 
住所 東京都大田区大森北4丁目10番7号  様より
(03)-3768-4722 。)


「休止中の衛生検査所で検査! 処罰もなにも(あきれ笑)、
臨床検査技師等に関する法律どおり、臨床検査技師免許は取
り上げ、もし、知っていたなら指導監督医も共犯になる。


 共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、
複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。



(定義)
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技
師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、
血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定め
る生理学的検査を行うことを業とする者をいう。



第二章 免許
(免許)
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
三 第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
(甲153・3ページ。)
第四章 業務等
(信用失墜行為の禁止)
第十八条 臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはなら
ない。



※※ 吉野はときわ病院の社員でしたが、 意図的に書面上だけCBCの社員としていました。
  これはCBCと、ときわ病院が、臨床検査技師法に反する事を知って意図的に吉野をC
  BC社員としていたと言えます。(衛生検査所指導要領 - 厚生労働省
  医政局6ページ)
※休止届提出後、常磐会社員吉野は保管と分離だけの業務となった旨述べています。



・資料124 平成 24年5月14日、常磐会社員 吉野善との電話録音DVD、反訳書
私は 出口  「CBC」高崎の技師、吉野は 技師

出口  CBC高崎にTELもしもしガチャ、 プープープー続けてかけてますが、
    プープープー高崎・・所は、出ません。

(「CBC」高崎が電話にでなかった為衛生検査所認可51号が休止になっています。
 TELに出てください、とFAXしたらいつもは私からの電話にはでなかった吉野技師
 から、電話をしてきた。)

技師   ・FAXもらったんで、お答えしますね。えーと休止というか廃止ーに入ってますんで
出口   廃止ってどういう事                       ←(32秒)
技師   え、ちゅ、あのここ・・
出口   辞めるの?
技師   ここ登録衛生検査所ではなくなるん、辞めるんではないんですけどね、
出口   保管だけになるって事?
技師   そう
、だから今保管している検体があるから、
出口   うん
技師   えーと、それはなんとも言えないんですよ~えっと、次の例えば、んーステップ
     にむけて、とりあえずその51号は、 廃止っていう形なんですけどまぁ業務上
     は特に問題はないので
出口   問題あるかどーか、ほんなもんほっちから・・・なんも、せんし言っとらんやろ
技師   まぁーと、とにかくそーいう事なんでごりはらいください    
出口   現に、サポ、サポートのほうから運んどるやろちょっと待てよ切るなよ勝手に
技師   はい、お願いしますー失礼しますー

もう一度TEL 
     
技師   ・・・がこちら関係ないのにー
出口   うん
技師   電話をかけてくるのでー
出口   うん
技師   業務がね、やりづらいんですよ~
出口   へーえ、それで
技師   それが、あるからえとーとりあえず
出口   サポートの人とかは
技師   俺に聞いてもわかんないんですよー
出口   サポートとの人とかは知ってるの?
技師   あー知ってますよ。
出口   知ってるの!
技師   うん、知ってますよー
出口   はぁーん知っててほんな事しとったんか
技師   え、でも業務上とか
出口   か、確信犯やな
技師   え、でも業務上の問題とかは・・・行為ではないんで、
出口   うううん
技師   まぁーとにかくここに出口さんが電話がかけてくるのがまず1つの大きな原因
     だったんですよね。
出口   あ、あ、あ、えーそれで
技師   です・・・それだけです
出口   あ、それだけですかぁ
技師   はい
出口   あーじゃあまあ保管だけにすると・・・           ←(1分40秒)
技師   いや、分離はやりますけれどね
業務上は、でも50何号か新しくとる予定あり
     ますけれどね
出口   あ、じゃまた元に戻るてこと?
技師   あ、そうです、今だからあのー事情があって休止なんで
出口   あ、あ、そういう事か、あ、じゃ51号じゃなくて次また改めてとると
技師   例えばまぁ法人が変わったりとかー
出口   うん
技師   えーと、なんていうんですかね新しいスタッフがきた場合に
出口   法人
技師   取り直さないと、取り直さないといけないんですよぉ
出口   はあ
技師   だから、いろんな例えば住所が変わったりとかね、住所はここは変わらないん
     ですけど
出口   うーん
技師   行政的にはそういう手続きは必要なんで、 とりあえずハイショウしなきゃいけな
     いんですよー
出口   ほぉ、じゃあ、まぁメンバーが変わるという事、CBCの役員の?
技師   そりゃあ知らないですもうすでに私もCBCのー社員じゃないんで  (←2分22秒)
出口   えぇ!社員じゃない?
技師   僕は、出向でこっちに来てるだけなんですよー扱いが
出口   あ、あなたは?
技師   うん、だからー前も言ってるけども
出口   じゃ、外部の外部の人だったの?
技師   ん、まぁ外部というか業務委託で来てるだけだから
出口   は、そんなんやったん
技師   うーんだからあんまりそういう事いわれてもー
出口   おおおん
技師   社長の電話教えろとか、出口さん
出口   いや・・・
技師   本当にしつこかったけど、
出口   CBCの社員かと思ったから                    (←2分48秒)
技師   それは出来ないんですよー
出口   はぁーん
技師   まぁ社員扱いになってますけどね、なってますけどー
出口   うううん
技師   書面上にそういうので、あの外部から委託で来てる派遣されて来てる
出口   あ、そんなんか
技師   っていうふうに理解してもらえれば一番いいと思うんですよね
出口   ほりゃあー関係ないわね、
技師   関係あるんですよ、だから出口さんが
出口   ちがちがちが、あな、あなたが
技師   こちらに言って
出口   うん
技師   電話をかけてきても、俺困るんで
出口   そうやわね、 ほーん
技師   うん、だから本、本社、村上とか宍戸がいるでしょう、そっちに聞いてみて
     くださいよ
出口   いやー出してって言っても、出してこんさけな
技師   うーんちょっとそれはわからない
出口   あ、なんや外部の人やったんか、あーん
技師   僕のほら上司じゃないし
出口   ほうやわね
技師   ま、上司は上司だけどね、
出口   まあ、委託で来とるという事やわね
技師   派遣先の上司だから
出口   じゃ、別の会社の委託で来てるて事や
技師   そうです。
出口   ・・わかった、はい、すんません。
技師   いいですか
出口   はい・・・
技師   だからここにかけてもー
出口   うーん
技師   ちょっとなんていうんだろ、俺もよくわからないんですよねただここの臍帯血
     と事業を守るっていうことはー
出口   うーん
技師   なんとか努力していきたいなぁーとは思ってるんですけどー
出口   うーん
技師   あんまりそのなんていうの、多分出口さん株とかの事でしょ
出口   そうよ
技師   うーんそれは俺わかんないーそれやっぱりね、本社の方の上部の人間がやってるよ
     うな、なんとなく最近わかってきた・・
出口   いや、ま、良元さん死んだしね
技師   あぁ社長死にましたね
出口   うーん、携帯電話の番号わかった時点ではもう死んでたからー真相は結局わからなん
     だ・・
技師   あーそうなんだー結構ね急だったんですよ、うん
出口   うん、そうみたいね
技師   まあ、死んだのは間違い・・俺は、だから
出口   うーん
技師   葬式にも行ってないし、
出口   あーそうなん
技師   か、関係ないから・・
出口   ほーん、なんや外部の人やったんか
技師   うーん、だからねーまあ
出口   うん
技師   ある時期からちょっと変わったのね、もう、半年位前
出口   ほ~ん、あ、ほんなん・・     
技師   まあ、だからある時期は
出口   うんうん
技師   その社員ではありましたけど、今はー
出口   うん
技師   所属、席はCBCにはないですから
出口   ふーん
技師   で業務で派遣でこっちきて
出口   うーん
技師   保管管理をしてる
出口   んま一応、FGKの人もーその内容は全部知ってたて事か
技師   えーその、ない
出口   あの、例えば
技師   あーそうそうそう、そうです
出口   保健所のー
技師   えーだって
出口   うんうん
技師   えと~更新が出来なかったから、
出口   うん
技師   止む終えずそうするしかないんで
出口   うーん
技師   うん、スタッフが足りないんですよ
出口   FGKの人もなんか、嘘ばっかついとるね、ほんなんか  
     わかりました、はい
技師   以上です、はい、お願いします
出口   すいません、はい、はいー




 FGK準備書面(1) 1,2ページのみ  
 この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月2
7日に休止届を提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要が
あるため、同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。この
ため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基準
検査方法に変更があったわけではない。




・資料137  ・資料16の 平成27年9月2日 窪田本人調書
        (世田谷署、東京地検押収品の一部)
         23、24,25,26ページ目

23ページ
   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

24ページ
   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官

   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)

   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官

   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す

   2ページを示します。上、3行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

      んですか。

裁判官

   臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

      まず、指定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね。で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言っているのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。

   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切必要ないんです。

   それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
      ありますよね。

   では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26ページ

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません。


被告代理人(中川)
   その高崎の検査所でやっている検査が、休止後と休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています。

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません。

(尚、窪田はHES法という方法で検査をしていますと述べていますが、HES法は臍帯血の
検査ではなく、 臍帯血に(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術の事です。)



ときわメディックスホームページより
ヘス法(ヘスほう)
臍帯血(さいたいけつ)にヘス※(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術です。
分離技術は幾通りかありますが、安全性への評価から採用実績が最も高い技術です。
患者さんに移植するものへの添加物には高い安全性が求められます。ヘスは医療用でんぷん成分
を生理食塩水で溶かした液体で、大量に輸血が必要な際に血液の代わりに点滴されていました。
また、細胞を外気にさらさずに作業できることから、細胞の汚染防止にも優れています。
※HES(ヒドロキシエチルスターチ):赤血球沈降剤



平成26年(ワ)第9454号 
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6ページでは以下となっています。

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた
(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認


※ 窪田は、「同所の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた」と供述していますが、
  臨床検査技師が検体検査を行うには、臨床検査技師等に関する法律 の定めるところにより、
  医師の指示が必要となります。これは、常磐会中川以外の、医師又は、歯科医がCBCに関
  わっていた事となります。


株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ 窪田好宏を捕まえなくていいんですか。

2021-01-27 20:42:25 | 日記
赤ちゃんの命がかかっています。


株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
代理店さん
窪田 好宏を捕まえなくて
いいんですか。
 


民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
民間臍帯血バンク ときわメディックス
代理店 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。

      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。




民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた





民間臍帯血バンク組織 損害賠償請求訴訟事件、命に関わる判決

2021-01-27 20:20:20 | 日記
ありがとうございます。


株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)
の 判決と、
民間臍帯血バンク ときわメディックスの
主張をかけると
まぬけな判決になります。

この臍帯血バンク組織の
幼稚な嘘はばればれです。
単なる赤ちゃんの命を悪用した最も質の悪い
詐欺です。








民間臍帯血バンク
株式会社シービーシー
とその組織
民間臍帯血バンク ときわメディックスと
その代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏

臍帯血検査料15万円詐取


さしゅ
【詐取】
《名・ス他》(金や物品を)だまして取ること。



さい帯血の検査方法さえ
統一見解のない組織、
これでも移植に使えると
言い張る馬鹿な組織。


誰が臍帯血検査をしたかも不明。
保管者にどんな臍帯血検査結果を
提供したかも不明。
もともと誰が問題なく
移植に使えると判断したのかも不明




シービーシーの衛生検査所登録51号休止








無届けで再生医療、破産した
大阪 大正区 ときわ病院。
同病院が運営する、
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状





平成26年(ワ)第1885号 損害賠償請求事件
原告  株式会社ときわメディックス外1名
被告  出口 
大阪地方裁判所第11民事部合議IG係 御中
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平
同    古屋 加奈子


民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた




事件番号
平成28年(ネ)第 1321号

1ページ

平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、

     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。

      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。

      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。