臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

ワクチン疑惑 それでも、お子さんやお孫さんにワクチンを勧めますか

2022-01-17 21:58:15 | 日記
ありがとうございます。


株式会社ゆうネット
意見広告の主旨
新型コロナウイルス関連情報発信センターより。




コロナ感染死した健康な子どもは1人もいないのに、

未成年者のワクチン副反応重篤者341人 後遺症8人 死亡者5人

しかも、厚労省が「長期の安全性データが得られていない」と認

めている実験試薬

(厚労省の審議結果報告書に記載)

それでも、お子さんやお孫さんにワクチンを勧めますか?

※2021年12月24日時点




株式会社ゆうネット
が自費で高額な新聞の意見広告
を6回だしています。


令和3年11月30日
西日本新聞

令和3年12月18日
大分合同新聞
琉球新報

令和3年12月23日
中日新聞
東京新聞

令和4年1月4日
北海道新聞





厚生労働省ホームページより。


新型コロナウイルスによる死亡者数
(※ 但し医師からの申告によるもののみ。)

10代未満  0人  
10代    3人 (内重篤な基礎疾患者2人、1人は
           交通事故だがPCR検査で陽性だった為。)

20代    26人 
30代    85人     
40代    257人
50代    816人
60代    1626人
70代    4228人
80代以上  10642人
約1,8万人


未成年者のワクチン接種後
副反応重篤者   341人
後遺症      8人
死亡       5人




死因
がん    37,8万人
心疾患   20,5万人
老衰    13,2万人
肺炎    7,6万人
自殺    2万人
コロナ   1,8万人





肺炎よりはるか少ないコロナ死1,8万人に
対し、政府は健康な子供にまでワクチン接種
を勧める。




令和4年1月13日 
東京地裁
ワ特例承認取消訴訟第2回公判後
南出弁護士の話。


令和2年2月から10月までの死亡者数と、
ワクチン接種が始まった令和3年2月から
10月までの死亡者数を比べると、令和3
年2月から10月までの死亡者数が5万4
千人増加している。

(※ 厚生労働省の資料使用。)
東日本大震災や阪神淡路大震災があった時
は、4万5万ふえるが、それ以上に死亡者
数が増えている、それはワクチン災害、だ
から殺人ワクチン。



臍帯血バンク代理店 かっこつけてないで責任とったらどうですか。

2022-01-16 21:35:45 | 日記
ありがとうございます。



株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
代表取締役
窪田好宏
代理店かっこつけてないで
責任とったらどうですか。

株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
代理店らが消費者をだまして
集めた臍帯血は安全生が
確認されていない。



未公開株詐欺、振り込め詐欺を繰り返し
夜逃げした
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシーを
優良な臍帯血バンクである等
散々嘘の表示をインターネットなどで
記載し、消費者を騙した
株式会社 シービーシーの二次代理店からの陳述書




画像
おけいさん




株式会社 美音ブライトネス




株式会社 ラ・ポール




株式会社 ネオワン







株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)


さい帯血バンク代理店システムガイドより

画像1






>FGK  さい帯血バンク代理店システムガイド より
>Q   保管期間を満了した場合に延期を希望しなければ今まで保管した
     臍帯血はどうなりますか
>A   契約終了時に、焼却処分か研究
     公的利用のどちらかをえらんでいただきます。





大切な赤ちゃんの命を見殺し


(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)



第五条  前条の規定は、事業者が第三者に対し、
当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託
(以下この項において単に「委託」という。)をし、
当該委託を受けた第三者(その第三者から委託
(二以上の段階にわたる委託を含む。)
を受けた者を含む。以下「受託者等」という。
)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。
この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、
「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。

2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人
(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)
を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、
前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)
の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。




消費者契約法第4条1項1号(不実告知)|*クーリングオフ・内容証明 覚え書き*

不実告知とは
不実告知とは、事業者が、勧誘する際に、契約の重要な事項について事実と異なることを告げることをいいます。
これにより、消費者が告げられた内容が事実であると誤認して契約した場合には、その契約を取消すことができます。

「勧誘するに際し」とは
内閣府の解説では、「勧誘」は、特定の者に向けた行為のため、
広告やチラシの配布、商品の陳列、店頭備え付けのパンフレット・
説明書など、不特定多数に向けてのものについては、「勧誘」には含まれないとしています
(外部リンク、消費者契約法逐条解説)。
しかし、消費者の最終的な契約締結の意思形成に実質的に影響を与えていれば、
パンフレットやチラシ等も、「勧誘」に含まれると考えられます。
「際し」とは、事業者が消費者と最初に接触してから契約を締結するまでの間において、という意味です。

「重要事項」とは

下記の事項のうち、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に
通常影響を及ぼすべきものをいいます(4条4項)。
1.物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途、その他の内容
2.物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価、その他の取引条件

「事実と異なること」とは
事業者が消費者に告げた内容が、客観的に真実に反していたり、真正(本当)でないことをいいます。
事業者が、消費者に告げた内容について、事実と異なることだと認識していること
(故意)は必要ありません。
つまり事業者が最初から相手をだますつもりで契約した場合でなくても、
告げた内容が客観的事実でなければ、取消しを主張できるということになります。

他方、「安い」、「新鮮」、「お買い得」などと言われて、商品を購入したという場合、
これらは主観的な評価であり、必ずしも客観的事実でないということができないため、
取り消すことはできないと考えられます。

「告げる」とは

消費者が認識できる方法であればよいので、口頭で告げられた場合だけでなく、
書面やその他の方法も含まれます。



臍帯血バンクときわメディックスはいつ届け出をだす。

2022-01-13 19:59:24 | 日記
ありがとうございます。


去年の3月18日
届け出に関しては大体でている。
書類が一部揃っていないのがあるが、
厚生局とは話をしながらすすめている
段階です。

と言っていましたが
未だに無届けです。
だすつもりはなさそうです。
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役 窪田好宏
二次代理店らとさんざん
消費者を騙してきたから
出せないですね。






3月18日
無届け民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
06-6205-8811
連絡がとれました。



臍帯血保管場所
住所
〒541-0045
大阪市中央区道修町(どしょうまち)2-6-7
淀屋橋近藤ビル7F
電話番号
‪06-6205-8811‬



無届け民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
届け出に関しては大体でている。
書類が一部揃っていないのがあるが、
厚生局とは話をしながらすすめている
段階です。
移植は病院の先生との話合いには
なるんですができます。





事務連絡
平成29 年9 月12 日
公益社団法人
日本助産師会 御中
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
公的さい帯血バンクに関する周知について(依頼)
日頃より母子保健行政推進につきまして御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、造血幹細胞移植に用いる臍帯血の提供を行う臍帯血バンクについて、平成29 年9
月12 日に厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室が「臍帯血プライベートバンク
の業務実態に関する調査報告書」(別添1)を公表致しました。本調査結果において、契約
締結時に、両親等の保管依頼者に対して、公的さい帯血バンク(※1)と臍帯血プライベー
トバンク(※2)の役割の違いや、白血病等の血液疾患の治療については、公的さい帯血バ
ンクによる提供体制が整備されていること等について、十分な説明がなされていない可能性
があることがわかりました。この結果を受け、厚生労働省健康局長より公益社団法人日本産
婦人科医会長宛てに、「臍帯血採取時における適正な情報の提供について(健発0912 第2 号)」
の厚生労働省健康局長通知が発出されております。
つきましては、貴会におかれましては、別添1及び別添2の内容について御了知いただき、
臍帯血プライベートバンクとの契約を希望される方や質問があった場合には必要な情報が
提供されるようパンフレット(別添3)等を用いた適切な情報提供にご協力いただけますよう
お願いいたします。
また、厚生労働省では新たに臍帯血プライベートバンクに対して、業務内容について届け出
を求めることとしており、厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/saitaikets
u.html)で当該届出内容を公表する予定です。ホームページに提供事業者が掲載されていな
い場合は情報提供にご協力をお願い致します。
また、貴会会員への周知を速やかにお願い申
し上げます。
なお、都道府県及び政令市、特別区の母子保健主管部(局)及び公益社団法人日本看護協
会助産師課に対しても同様の事務連絡を送付しております。





[PDF]
医政研発 1101 第1号 平成 29 年 11 月1日 都 道 府 県 保健所設置市 ...
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/iryou/iryoutuchi_h29.files/20171101-saitaiketsu.pdf

臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画の添付書類に関して
平素より、厚生労働行政に格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、経営破綻したいわゆる臍帯血プライベートバンクが保管していたとされる臍帯血が、
契約者(依頼者)の適切な同意取得がないまま第三者に提供され、複数の医療機関において、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25 年法律第85 号。以下「法」という。)
に基づく再生医療等提供計画の届出を行わずに、当該臍帯血を用いた再生医療等を提供して
いた事例が確認されました。
このような事例を踏まえ、厚生労働省においては、臍帯血プライベートバンクの業務実態
調査を行った結果、契約終了後や廃業時における臍帯血の所有権等の取扱いが不明確な契約
等の存在が判明したため、公衆衛生上の観点及び契約者(依頼者)の保護の観点から、臍帯
血プライベートバンクに対して、業務内容等や保管臍帯血の管理体制等について届出及び報
告を求めることとし
、別紙の「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報
告に係る実施要領」をまとめました。
今般の臍帯血プライベートバンクの業務実態調査の結果等を踏まえると、再生医療等の提
供の更なる安全性を確保するためには、法第4条の規程による再生医療等提供計画の提出を
行う際においても、「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に関する届出及び報告に係る
実施要領」を活用していく必要があると考えています。
つきましては、臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画を提出する際は、
利用予定の臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類の添付を求めるこ
とといたしましたので、貴管下医療機関及び関係機関等に対し、周知をお願いします。
なお、臍帯血プライベートバンクが厚生労働省に届出を行った書類は、臍帯血プライベー
トバンクのホームページ等で公表することを求めており、当該書類は厚生労働省のホームペ
ージにおいても公表することを申し添えます。




各種申請書作成支援サイト 再生医療等の安全性の確保に関する法律運用 ...
https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/
重要】
提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となります。
再生医療等を提供しようとする医療機関の管理者は、「再生医療等提供計画」
を作成し、あらかじめ「再生医療等委員会」の意見を聴いたうえで地方厚生局
に提出する必要があります。
手続きを経ずに、第一種再生医療等を提供した場合、1年以下の懲役又は100万円
以下の罰金刑(法第60条)、第二種又は第三種再生医療等を提供した場合は50万円
以下の罰金刑(法第62条)に処されることがあります。





株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役 窪田好宏
二次代理店らが消費者を騙して
集めた臍帯血は
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックスで
保管されています。