臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

移植医でもない全くの素人が法廷の場で問題ありません

2023-04-18 19:33:58 | 日記
ありがとうございます。
パソコンの調子が悪くて
投稿できませんでした。




もともと
移植医でもない全くの素人が法廷の場で
問題ありません
と言っている事が問題です。



相変わらず無届けです。

臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
 代表取締役  窪田好宏
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代理店らが消費者をだまして集めた
臍帯血は安全性が確認されていません。








どこにも書いてありません。
衛生検査所
外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要がある






事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374


弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌




甲第20号証
陳述書
平成27年4月23日
全11ページ




東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印






第4 (株)CBCの実質的な破綻とその後の出口氏の動き



平成24年3月に(株)CBCの代表取締役の宍戸良元氏が病死した後、
当社は、平成24年4月11日頃、(株)CBCの衛生検査所登録が休止した
ということを知りました。
衛生検査所登録を休止しても外部からの検査受託ができなくなるだけで、
臍帯血保管事業に必要な検査は従前と変わりなく実施できますので、
特に支障はありません。

ただHPのメイン画面上に衛生検査所のことを表示していまいたので、
私は、すぐに宍戸大介氏に事実関係を確認したうえ、
加藤に命じてHPのメイン画面上から衛生検査所の記載を削除しました。
ブログなどに書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、
随時削除しました。
また、新しいリーフレットの作成と旧リーフレットの回収をするように
指示しました。
さらに同年6月には、(株)CBCの取締役の宍戸大介氏も病死しました。
(株)CBCは、元々社員も少なく、会社の態勢もしっかりしていなかったため、
その活動の中心だった宍戸親子が死亡したことにより、その経営・運営が
完全に行き詰まり、実質的に破綻状態となりました。
(株)CBCが破綻してしまうと、臍帯血保管契約をしていた契約者の
契約通りの保管
(10年から20年の保管)
ができなくなるため、当社としては、代理店や契約者に対する
道義的責任もありますので、当時の指導監督医で、
医療法人 常磐会ときわ病院の院長である中川泰一医師に依頼し
臍帯血の保管の継続をお願いしました。
そうしたところ、同法人が平成平成24年7月4日、
株式会社ときわメディツクス(甲10)を設立したうえ、新たな技師を
雇用するなどして、保管していた臍帯血の維持管理にあたってくれました。





無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス


代表取締役
鎌田有司の
準備書面より






平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件


原告   


被告   株式会社ときわメディックス


     準備書面(3)


     平成30年7月2日


金沢地方裁判所民事部C係 御中


代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平





4ページ


  
 (3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
    しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要がある
とさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。










民間臍帯血バンク
ときわメデイックス
前代表取締役 中川泰一からの
訴状では以下です。
弁護士
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平

同    (白井)古屋 加奈子


15ページ
 臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
しての許可を受ける必要があった
この許可のためには、人員構成として
指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。








臨床検査技師等に関する法律(昭和33 年4月23 日法律第76 号)(抄)
第2条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、
血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、 寄生虫学的検査、生化学的検査及
び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。




第20 条の3 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第二条
に規定する検査を業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設
内の場所を除く。)
をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査
所について、厚生労働省令の定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道
府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合において
は、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。








厚生労働省
検体測定室等について
検体測定室と類似サービスについて 利用者の皆さまへ 事業者の皆さまへ 関連通知等
人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は、病院、診療所、
助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除き、衛生検査所として、都道府県
知事の登録を受ける必要があります。


一方、検体測定室は、簡易な検査を行う施設です。簡易な検査とは、利用者が自ら採
取した検体について、事業者が血糖値や中性脂肪などの検体検査を行うサービスであ
り、診療の用に供しない検査を行うものです。このような簡易な検査を行う施設につ
いては、衛生検査所としての登録は不要になります。