臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血民間バンク 実態を把握せよ 公明党へ

2017-11-30 10:16:12 | 日記

民間臍帯血バンク
ときわメディックス
鎌田へ


真実をいつまでも隠す
ときわメディックスと
頼りない
無責任な代理店


医療とは程遠い
素人が臍帯血代理店となり、
シービーシーや、同社の特別代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
の話をうのみにし、何も調べなかった事が
被害拡大の原因になったと
思います。
所詮素人が臍帯血代理店となるには
無理があったと思います。


一人でもまともな代理店が
いたら、このままではすまないと
思います。



公明党へ
この組織は隠し続けようと
しています
この事実は臍帯血保管者に
知らせなければなりません、
協力願います
これまでの情報は厚生労働省にも
提供しています。






さい帯血民間バンク 実態を把握せよ

公明新聞:2017年5月25日(木)付

質問する中野氏=24日 衆院厚労委



中野氏に厚労省「調査行う」と答弁


24日の衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌氏は、経営破綻した民間バンクから
流出したさい帯血(へその緒を流れる血液)が、国に届け出をせず、
がん治療や美容の名目で患者らに移植されていた問題に関して、
「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えた。

中野氏は、民間バンクのさい帯血について、
「(十分な)規制がなく実態も分からないまま移植が行われている」
と懸念を示し、再発防止策の必要性を強調した。



厚労省側は「今回の事案を踏まえて、医療機関などの調査を行い、
実態の把握に努めたい」と答弁した。

一方、中野氏は、白血病などの治療のための造血幹細胞移植に関して、
術後の感染症予防など長期的な健康管理に向け、全国統一の「患者手帳」
が先月公表されたことに言及。全国九つの「推進拠点病院」
が各自で印刷し配布する必要があることから、
「拠点病院への支援が必要だ」と主張。厚労省側は
「財政面を含め必要な支援を行いたい」と応じた






さい帯血バンク

公明新聞:2017年9月13日(水)付


母親向けに情報提供


「公的」「民間」の違いなど
公明の提案受け厚労省


へその緒と胎盤に含まれるさい帯血が、経営破綻した「民間バンク」から流出し、
無届けの再生医療に用いられたとされる事案を受け、厚生労働省は12日、
ホームページ(HP)上に「赤ちゃんを出産予定のお母さんへ」と題して、
公的バンクと民間バンクの違いなどの説明を掲載した。これは、
両バンクに関する説明が不十分なまま、
民間バンクと保管委託契約を結んでいるケースがあるとして、
公明党が丁寧な説明を要請していたもの。


造血幹細胞移植推進法に基づき国が許可した公的バンクでは、
寄付されたさい帯血を国が決めた基準で保存。白血病などでさい帯血移植を
必要とする第三者のために提供している。
一方、民間バンクは、本人やその親族が将来、
病気の治療のために利用する場合に備えて、
さい帯血を有料で保管している。


厚労省HPでは、白血病など同省が定めた病気(27疾病)については、
公的バンクによるさい帯血の提供体制が確保されており、
白血球の型が適合する確率も90%以上であると説明。

民間バンクについては、契約に当たって
安全性や契約終了時の取り扱いなどを
「慎重にご確認ください」と呼び掛けている。



厚労省は同日、日本医師会、日本産婦人科医会に対しても、
さい帯血採取時における適正な情報提供について協力を依頼した。







Q.公明党の理念とは何ですか。

A.公明党の立党の原点は「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、
大衆の中に死んでいく」です。
そして、常に民衆の側に立つことを信条としています。
公明党が行動の規範とするのは、高い志と社会的正義感、
モラル性、強い公的責任感、そして民衆への献身です。






公明新聞:2017年9月13日(水)付
母親向けに情報提供「公的」「民間」の違いなど
公明の提案受け厚労省
を見てメールしました。

私は報道されていない民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシーの株券を使った未公開株詐欺被害者です。
ただならぬ事件だと感じ、
平成22年10月より、この事件についての電話録音をしてきました。
平成24年夏頃より、事実を伝えるため、インターネット上に投稿していますが、
この組織が集めた臍帯血は検査が不明です、ぜひ協力していただきたくメールしました。
情報量が多すぎ、順次お伝えしたいと思います、


シービーシー株販売者の逮捕記事です。
24年6月14日

>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話
を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。

シービーシーと役員に対する判決書です。
被害者は北海道の年配の女性です、何度も振り込まされています。
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/18db173d3da23a8781da07da4b0c71fc






「あなたの声を公明党に」への投稿ありがとうございました

文字サイズ:






詳細を隠す

From:
reply@komei.jp



To:
s1・・・・・・・・@yahoo.co.jp



詳細ヘッダー

2017/11/30, Thu 10:32

Message body

日頃より公明党に対するご支援を賜りまして
心より御礼申し上げます。

このたびは、ご意見・ご要望をお寄せいただき
大変にありがとうございます。

いただいたご意見につきましては全て拝見した上、
担当部局へ報告し今後の政策や活動の参考とさせていただきます。

多くのメールを日々頂戴するため、
個別にお返事を差し上げられない場合もございます。
何卒、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。


※このメールは党ホームページのメールフォームより
ご意見・ご要望をいただきました方に自動送信しております。
このメールにお心当たりのない場合、他の方が誤ってあなたのメールアドレスで
投稿した可能性がありますので、お手数ですが削除して下さい。


※お送りしたメールアドレスは送信専用となっております。
お手数ですが、新たなご意見・ご要望は公明党ホームページ
https://www.komei.or.jp/contact/ より改めてお送りいただきますよう
お願い申し上げます。

公明党



株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店拡販方法です、継続収入だの
権利収入だの謳って集めていました、
これでシービーシーにどれくらい
利益があったのか理解できません。





株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 
さい帯血バンク代理店システムガイドより。

・代理店募集人数の変更

 かねてより800代理店募集を目標とし、達成年度からの権利収入の分配開始とさせて
頂いておりましたが、現状のペースでは今期分からの払い出しは不可能と判断し、まずは
一時募集として400代理店で区切り、権利収入の分配金は800代理店完了時では無く
400代理店完了時の年度から開始とさせて頂きます。(800代理店完了時に権利獲得証
をお送りします)



代理店募集開始時より、 全国800店として進めさせていただいておりましたが継続収入の早期払
い出し及び、現状マーケットシェアを鑑み400代理店を1次募集とさせていただき、各地域の募集
代理店数も都道府県から地域へと変更させていただきました。
現在、民間の臍帯血バンクで一般に
利用されているのはステムセル社とCBC社ですが

、首都圏の病院
ではステムセル社のマーケットが非常に大きい状態です。そこで、まずマーケットとして未開拓で有る
こと、又、羽田までの空輸網が整備されているなど搬送に支障のない地域を中心に代理店数を再設定さ
せて頂きました。
 継続収入に関して800代理店達成後からのお支払いとさせていただいておりましたが、現状のペー
スでは今期分からのお支払いが不可能と判断、1次募集として400で区切る事により今期分でのお支
払い開始を目指しております。
 9月30日時点で、全国の代理店登録数は253店、400代理店達成まで残り147となっておりま
す。11月末までに400代理店を達成する為、お一人の紹介でも皆様のご協力をいただければと思いま
す。

・メディアキャンペーン

12月の公告番組の放映を控え、必ず11月末までに400代理店を構築する必要があります。40
0代理店とは、競合他社との差別化としてCBC社が全国に代理店惘が整っており、搬送業務等を行っ
ている事を示す説得力の有る数であり、番組内容にも全国400代理店によるサポート体制として作成
されています。
そこで、代理店の皆様のお力添えを頂くべく、キャンペーンを行わさせて頂きます。


期間2011年10月~2011年11月30日

内容 期間内に代理店をご紹介頂いた際の紹介手数料に、以下の金額を加算させて頂きます。

  期間中 1人目紹介   +10、000加算   40、000円お支払い
      2人目紹介   +20、000加算   50、000円お支払い   
      3人目紹介   +30、000加算   60、000円お支払い
      4人目紹介   +40、000加算   70、000円お支払い
      5人目紹介   +50、000加算   80、000円お支払い

*期間内に5人新たにご紹介頂いた場合、通常15万円の紹介手数料お支払いの所、30万円のお支払
いとさせて頂きます。5名以上達成の方にはイベントも企画しておりますので、詳細が決まり次第FG
Kホームページ内、代理店様向けページ及びメール二ユースにてお知らせ致します。




{スターターキット}
・臍帯血個人保管業務委託代理店登録料は(税込)398、000円です。
 さい帯血代理店IDの発行
 さい帯血個人保管予約券(20年間保管コース)1枚
 CBCロゴ入り名刺100枚(印刷込み)


・登録方法追加(B登録)について
現在、代理店登録(通常)にはさい帯血予約券が付随しております。
これは、さい帯血に関する多くの事を経験していただき、臍帯血バンク事業の
意義を感じていただくと共に、予約券を妊婦様に販売していただく事で
最大30万円の利益が得られ、事業開始資金の回収を速やかに行う為のものです。
しかしながら多くの方々に代理店として登録頂く中で、周囲にご出産される
方がいらっしゃらないなど予約券なしの契約も希望される方も多く、この度
予約券がついていない、登録料が
198、000円の臍帯血バンク代理店 B登録を開始させて頂く事となりました。

■手数料の種類
臍帯血個人保管のさい帯血バンク代理店の手数料は3種類です。

臍帯血保管予約券(20万円)を妊婦様に販売していただく事で
最大30万円の利益が得られ、 事業開始資金の回収を図れる。

・「FGK」さい帯血代理店システムガイド
3、全国相互活動分配手数料
当社の年間臍帯血個人保管契約件数から、1契約につき5千円をプールして、販路
拡大実績の貢献度に応じて年間で1度、さい帯血代理店で比例分配し年度末の3月
末日に支払うものとする。


*民間の臍帯血バンクであるシービーシーでは、
20年間保管プランの場合、 検査などにかかる費用が15万円、 保管費用が1年7,500円
20年間合計30万円がかかります。

①「CBC」宍戸大介によれば
臍帯血保管1件につき、産婦人科医に5~6万円のバックマージン。

② 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタには 臍帯血保管契約1件に
つき手数料を含め概ね 12万5000円の報酬。

③保管契約、1契約につき5千円をプールして 「FGK」さい帯血代理店で比例分配。

④株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代理店には1人臍帯血保管があると
4万円バック


⑤代理店が代理店を見つけると3万円をバック

⑥妊婦さんが株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと有料代理店契約をした場合
臍帯血保管予約券20万円、 この 臍帯血保管予約券20万円を使い20年間の臍帯血保管が
できる。 予約券を妊婦様に販売していただく事で最大30万円の利益が得られる。





[PDF]事 務 連 絡 平成 28 年6月3日 厚生労働省医政局研究開発振興課 臍帯血 ...
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/documents/zimu2016_0603saitaiketu.pdf

事 務 連 絡 平成 28 年6月3日
都道府県
保健所設置市 特別区
厚生労働省医政局研究開発振興課
臍帯血を用いた再生医療等について
平成 26 年 11 月 25 日に施行された
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
(平成 25 年法律第 85 号。以下「本法」という。)
の対象となる臍帯血を用いた再 生医療等については、本法に基づく手続きを行うよう、
周知に努めてきたところ です。 今般、本法に基づく手続きを経ずに臍帯血を用いた
再生医療等を提供している との情報等が複数寄せられたことから、
あらためて、貴管下の医療機関及び関係 機関に対し、別添について周知徹底を
お願いします。
なお、本法の違反が疑われ る医療機関や臍帯血あっせん事業者等の情報が
得られた際には、厚生労働省医政 局研究開発振興課に情報提供をお願いいたします。

(連絡先) 厚生労働省医政局研究開発振興課 Tel: 03-5253-1111 (内線 4162, 2587)

母親向けに情報提供 民間の臍帯血バンク

2017-11-30 09:29:09 | 日記

さい帯血バンク

公明新聞:2017年9月13日(水)付


母親向けに情報提供


「公的」「民間」の違いなど
公明の提案受け厚労省


へその緒と胎盤に含まれるさい帯血が、経営破綻した「民間バンク」から流出し、
無届けの再生医療に用いられたとされる事案を受け、厚生労働省は12日、
ホームページ(HP)上に「赤ちゃんを出産予定のお母さんへ」と題して、
公的バンクと民間バンクの違いなどの説明を掲載した。これは、
両バンクに関する説明が不十分なまま、
民間バンクと保管委託契約を結んでいるケースがあるとして、
公明党が丁寧な説明を要請していたもの。


造血幹細胞移植推進法に基づき国が許可した公的バンクでは、
寄付されたさい帯血を国が決めた基準で保存。白血病などでさい帯血移植を
必要とする第三者のために提供している。
一方、民間バンクは、本人やその親族が将来、
病気の治療のために利用する場合に備えて、
さい帯血を有料で保管している。


厚労省HPでは、白血病など同省が定めた病気(27疾病)については、
公的バンクによるさい帯血の提供体制が確保されており、
白血球の型が適合する確率も90%以上であると説明。

民間バンクについては、契約に当たって
安全性や契約終了時の取り扱いなどを
「慎重にご確認ください」と呼び掛けている。



厚労省は同日、日本医師会、日本産婦人科医会に対しても、
さい帯血採取時における適正な情報提供について協力を依頼した。




民間の臍帯血バンク シービーシー
未公開株詐欺事件





24年6月14日


>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話</strong>を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 

逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。






平成24年8月号
・・・・社
中部NOW




・・・・は、民間さい帯血バンクを運営するシービーシー(横浜市)
の代理店となり、赤ちゃんの将来に備えるさい帯血保管を産婦人科
などを通して提案している。

 さい帯血とはへその緒流れる血液のこと。
その中には骨や神経、筋肉の育つさまざまな幹細胞がふくまれており、
白血病や悪性リンパ腫、先天性免疫不全症などの治療に効果を発揮。
また細胞が若いために増殖能力や適応性に長け、白血病型(HLA)
が完全に一致しなくても移植可能といった特性もある。
 近年では血液疾患だけでなくさまざまな病気やケガに治療へと
幹細胞の活用は広がりをみせ、公的さい帯血バンクへの寄付や、
赤ちゃん自身やその家族が将来必要な時に利用できるよう
個人保管が普及しだしている。

 シービーシーでの個人保管は、十年保管プラン(二十五万円)
二十年保管プラン(三十万円)があり、契約書類(さい帯血採取依頼書、
健康調査書、さい帯血保管に関する説明と同意、さい帯血保管委託契約書)
に必要事項を書き込んで申し込む。

採取後二十四時間以内に細胞の分離・調整作業が開始され、
支払いは期間保管可能と確定してから。

その後プロセッシングセンターで万全のセキュリティーの下
新鮮な状態で保存管理される。

「まだまだ日本ではなじみのないさい帯血保管ですが、すこしでも
多くの方に知る機会を与え、関心を持ってもらうことで、出産時に
自分たちで判断できる状況を作っていきたい」
(・・・・・・)問い合わせは同社(☎・・・、・・・・、・・・)





>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという





・24年 11月15日  テレビ朝日系
・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。







24年11月







無価値な0円
民間臍帯血バンクシービーシー未公開株券







自社株販売型の未公開株商法について,
発行会社の関与を認定して,組織的に勧誘・販売が行われていたとし,
発行会社及び役員らに対して,不法行為及び会社法上の責任を認めた事例





民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件

株式会社シービーシーに対する
横浜地裁判決




債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)



平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


      判決



原      告  ・・・

訴訟代理人弁護士  ・・・

横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F 

被告   株式会社シービーシー

特別代理人  ・・・・・・

     主  文

1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年

  10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる





     事 実 及 び 理 由

第1  請求

   主文第1項と同旨


第2  事実の概要

1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開

  株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)

  による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

  26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の

  総旨と解される。)の支払いを求める事案である。

   なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい

  う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており新たな代

  表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を

  待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選

  任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任

  した。




2 争いがない事実


(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社

   であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ

   ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら

   ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平

   成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた
。被告の代表取締

   役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。



(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義

   の口座に送金する方法により、支払った。




3 争点

(1)被告の不法行為責任の有無

(2)原告の損害の額




4原告の主張


(1) 被告の不法行為責任の有無について

ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本

  格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以

  下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍

  になる」などと言って勧誘を行っていた。




(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の

  ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ

  株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8

  パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入

  させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした

  が、エネサスと連絡がつかなくなった。

   原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名

  乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い

  取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、

  エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと

  ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一

  般公募して3月の中旬ころには上場する。
」「1株25万円ですが 、上

  場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために

  使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので

  安心です。」といわれ
、同月15日、指定された口座に25万円を振込

  送金した(別紙の番号1)。

   その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番

  が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ

  イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、

  「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて

  2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ

  と言われ
、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・

  ・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。

   被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。

  原告は正式に株主と承認されている。



(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し

  同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で

  もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電

  話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、

  株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ


  ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ

  サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1

  竹生ビル5Fを退去した。



イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小

  沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座

  に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ

  て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に

  被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告

  の指示ないし命令ににより当該行為に及んだものと推認される。




ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理

  由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な

  譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で

  あるなどということは、あり得ない。



エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に

  対し不法行為責任を負うというべきである




(2)原告の損害の額について


 ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1

  株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、

  上記代金金額が損害となる
。また、弁護士費用は、・・・万5000円

  が相当である。


イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ

  とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額

  全額が損害である。





5 被告の主張

(1) 被告の不法行為責任について

ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入

 の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、

 被告はそのような事実を知らない。



イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい

 わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。


エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告

 に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し

 ない。



(2)原告の損害の額について

ア 原告の主張する損害は知らない。

イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より

 高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか

 ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。




第3 当裁判所の判断


1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被

  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。








臍帯血バンクシービーシー
未公開株詐欺事件
取締役 松隈孝雄判決




横浜地方裁判所別紙





  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・



別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄



第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求


1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。


               以上



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯


1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。








東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。







 2 当事者


原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。


 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯


(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行
し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な


どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。


 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合

計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)





(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に

おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。








(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立


日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、

被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任


被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら

 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。




                   

民間の臍帯血バンク 契約には「慎重にご確認ください」

2017-11-30 08:38:42 | 日記

さい帯血バンク

公明新聞:2017年9月13日(水)付


母親向けに情報提供


「公的」「民間」の違いなど
公明の提案受け厚労省


へその緒と胎盤に含まれるさい帯血が、経営破綻した「民間バンク」から流出し、
無届けの再生医療に用いられたとされる事案を受け、厚生労働省は12日、
ホームページ(HP)上に「赤ちゃんを出産予定のお母さんへ」と題して、
公的バンクと民間バンクの違いなどの説明を掲載した。これは、
両バンクに関する説明が不十分なまま、
民間バンクと保管委託契約を結んでいるケースがあるとして、
公明党が丁寧な説明を要請していたもの。


造血幹細胞移植推進法に基づき国が許可した公的バンクでは、
寄付されたさい帯血を国が決めた基準で保存。白血病などでさい帯血移植を
必要とする第三者のために提供している。
一方、民間バンクは、本人やその親族が将来、
病気の治療のために利用する場合に備えて、
さい帯血を有料で保管している。


厚労省HPでは、白血病など同省が定めた病気(27疾病)については、
公的バンクによるさい帯血の提供体制が確保されており、
白血球の型が適合する確率も90%以上であると説明。

民間バンクについては、契約に当たって
安全性や契約終了時の取り扱いなどを
「慎重にご確認ください」と呼び掛けている。



厚労省は同日、日本医師会、日本産婦人科医会に対しても、
さい帯血採取時における適正な情報提供について協力を依頼した。






民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田さんへ


下記証拠を見て
どう思いましたか。
これでも安全に
臍帯血移植ができると
思いますか。






民間臍帯血バンク ときわメディックス代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
準備書面1。








2 この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが
、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない




無届けで再生医療、破産した
大阪 大正区 ときわ病院。
同病院が運営する、
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状





臍帯血保管事業を行う上で
各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた





窪田氏本人調書7ページ


代表取締役  窪田 好宏
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩



(資料⑤ 平成27年9月2日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ代表取締役
窪田本人調書23ページ)

衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

  検査方法はなにも変わっていません。

画像



24ページ

衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

  何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全て
  やっています。

指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

  ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

画像



25ページ

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

   まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定
   ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったり
   しないようにすごく大事に送られてくるんですね、
   で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌
   に近いきれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
   で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないん
   ですけども実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、
   検査をしているかどうという質問の意味が、僕にはよく分からないです。
   で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
   やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

   検査技師がしています。


裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

   そうです。


裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

    衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
   衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

    いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
   実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
   ありますよね。

裁判官
では休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

画像



26ページ
いいのですか。

   そうです。それは、問題は一切ありません。


被告代理人(中川)
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。

   なにも検査方法の変わりはありません。

その検査方法は、どんな検査だったのですか。

   だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、
   僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
   HES法という方法で検査をしています。

では、全く変わってないということでいいのですね。

   全く変わっていません。

画像






きれいなクリーンルーム







創価学会系
光伸法律事務所

所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩
らが

無届けで再生医療、破産した
大阪 大正区 ときわ病院。
同病院が運営する、
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状
を見てから受け取り拒否した
判決書






臍帯血保管事業を行う上で
各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた








事件番号
平成28年(ネ)第 1321号




1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)





主文
1 

1審原告会社の本件控訴に基づき、原判決中、
1審原告会社に関する部分を次のとおり変更する。

(1)1審被告は、1審原告会社に対し165万円
   及びこれに対する平成26年5月16日から
   支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。

(2)1審原告会社のその余りの請求をいずれも棄却する。

2 1審原告窪田及び1審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2ページ


3 控訴費用は、1、2審を通じて、
  1審原告会社に生じた費用の10分の7
  及び1審被告に生じた費用の2分の1を1審原告会社の負担とし、
  1審原告窪田に生じた費用の5分の4
  及び1新被告に生じた費用の4分の1を1審原告窪田の負担とし、
  その余を1審被告の負担とする。

4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。


事実及び理由


第1 控訴の趣旨

1 1審原告会社及び1審原告窪田
  (以下、合わせて「1審原告ら」という。)

(1) 原判決を次のとおり変更する。

(2) 1審被告は、1審原告会社に対し、550万円及びこれに
    対する平成26年5月16日から支払済みまで
    年5分の割合による金員を支払え。

(3) 1審被告は、1審原告窪田に対し、275万円及びこれに対する
    平成26年5月16日から支払済みまで
    年5分の割合による金員を支払え。




   19ページ


     上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
     1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
     ないし論評に当たると解されるところ、 
     1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、

     ① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
       衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
       それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、



     ② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
       賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
       知らず賛同していない人の名前も出ていること、

     ③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
       実際には取引がなかったこと」を
       重要な前提事項としているものと解される。


      確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。



      また、1審被告は、原審の本人尋問において、
     上記②③の各事実は真実であるとして、
     その根拠を縷々供述しているが、
     いずれも他者からの伝聞に基づくか、
     または推測ないし憶測に近いものというべきであって
     客観的な根拠に欠けており、
     これを直ちに信用することはできず、
     他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
     また、その供述内容から見ても、
     これを真実であると信じたことに
     「相当の理由」があるとは到底認められない。




厚生労働省

既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方へ
 既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方で、
ご自身の臍帯血の保管状況がご心配の場合や、
契約内容等にご不明な点がある場合は、
保管契約を結んだ相手先の業者へお問い合わせください






臍帯血バンクシービーシー
未公開株詐欺事件
取締役 松隈孝雄判決




横浜地方裁判所別紙





  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・



別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄



第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求


1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。


               以上



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯


1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。








東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。







 2 当事者


原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。


 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯


(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行
し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な


どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。


 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合

計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)





(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に

おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。








(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立


日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、

被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任


被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら

 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。




                   

民間臍帯血バンク ときわメディックス 鎌田へ

2017-11-29 23:13:38 | 日記

民間臍帯血バンク
ときわメディックス
鎌田へ

あなたの答弁書には
嫌疑不十分で無罪ではないのです
と書いてありますが、
あなたは有罪、無罪を決める
裁判官ですか?




名誉毀損罪で書類送致された事件が
嫌疑不十分との理由で不起訴処分となりました。
名誉毀損罪の構成要件は満たしていると思われますし、
証拠も十分であったと思われます。

この場合における嫌疑不十分とは、
具体的にどの様なことが考えられますでしょうか?

・事件について
1 特定かつ少人数に聞こえる状況であったが、
ㅤ伝播する可能性は十分ある。
ㅤㅤ↓
ㅤ警察の判断は伝播する可能性が低いと結論付けた模様。

2 証拠はある。
ㅤ適示行為の様子は初めから最後まで録音してある。

3 事実を指摘している。
ㅤㅤ
例えば仮に刑法230条2項に該当する場合でも
裁定主文は嫌疑不十分となるケースもあるのでしょうか?

正解は処分を決定した検事にしかわからないことですが、
考えらることでよいので教えてください。




検察官が刑法230条の2に該当すると判断した場合、
違法性が阻却され、名誉棄損罪は不成立になりますから、
裁定主文は「罪とならず」となります。
構成要件該当性の有無が微妙であるため「嫌疑不十分」という
裁定になったと思われます。



あなたが憤って告訴されていることを前提とすれば、
「人の社会的評価を低下させる具体的事実の摘示」は、
おそらく検察官は認定していると思います。
摘示対象が特定かつ少数。→メンバーは口の硬い人物が揃っている。
→伝播性が疑問。→公然性が疑問→名誉棄損罪の構成要件該当性が疑問。
という可能性が高いと思います。







そういうのなら
下記の証拠を出してください。
ただの一つでも
だせますか。


頼りない無責任な
ときわメディックス
代理店ばかりで、あなたたちは
救われているだけで、
一人でもまともな代理店が
いたら、このままではすまないと
思います。




移植に使えるとのデーターを
もっている。

株式会社シービーシーに保管されていた臍帯血を、
まもるのに厚生労働省から相談があった。

ときわメディックスは
衛生検査所登録がされている。

臍帯血の検査は関係者で一貫していた。

シービーシーでの臍帯血保管満期後は公的利用される






K市N署からの被疑事実の要旨




         被疑事実の要旨

被疑者は、株式会社ときわメディックス(代表取締役 中川泰一)
医療法人常磐会(理事長 中川 博)

に対し、別紙記事一覧のとおり、平成27年8月18日
午前5時51分ころから同年11月10日午後7時7時43分
ころまでの間、場所不詳において、前後8回にわたりインターネット
端末を使用し、不特定多数の者が閲覧可能な掲示板「gooブログ」
に、ブログタイトル「臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴」
記事タイトル、「存在がなかった臍帯血バンク「CBC」に
「民間臍帯血バンク 株式会社シービーシーが破綻後、保管されていた臍帯血を、
厚生労働省から相談があり、急遽、医療法人常磐会ときわ病院が民間臍帯血バンク
ときわメディックスを設立し「CBC」の臍帯血を守ったと嘘を出版社から
させおおくの消費者を騙している民間臍帯血バンクときわメディックス。」
等と記載した文章を投稿し掲載させ。
これを不特定多数の者に閲覧させ、もって公然と事実を摘示して、前記、
株式会社ときわメディックス(代表取締役 中川泰一)、
医療法人常磐会(理事長 中川 博)の名誉を毀損したものである。







別紙 

ーーーーーーーーーーーーーー

1ページ

記事一覧


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
存在が無かった臍帯血バンク「CBC」
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/fc9146614ff9b55d5170b2080060b097
投稿日時
2015-08-18 05:51:12 |



投稿内容
(権利侵害部分)


1 民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー が破綻後、
  保管されていた臍帯血を、
  厚生労働省から相談があり
  急遽、医療法人常磐会 ときわ病院が
  民間臍帯血バンク ときわメディックス を設立し「CBC」の臍帯血を
  守ったと嘘を出版社から出させおおくの消費者を騙している
  民間臍帯血バンク ときわメディックス 。


2 組織による虚偽告知は
 ときわメディックスとなってからも続いており
  消費者を騙しての不正な商取引を行っていた。




ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
マルチ勧誘による さい帯血バンク代理店システムガイドより
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/af8636a9244eefee4fb69f35d9b14faf
投稿日時
2015-09-23 07:10:08 |

投稿内容
(権利侵害部分)

1 消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。

2 私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店
 今も消費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上
  この組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思います。


3 この組織の集めた
  臍帯血は、どんな検査がされたか関係者で一貫性がなく、移植には
  つかえません危険です。


4 散々ネットで呼びかけてもこの組織は消費者に謝罪もなく黙秘を
  続けている。この組織はキチガイです。


5 この株式会社NEOONE 代表取締役 村中恒夫は「CBC」が消え
  ときわメディックスとなってからも消費者を騙していました。


ーーーーーーーーーーーーーー


別紙 2ページ


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
私的さい帯血バンクの犯罪④
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/e94e97c48c813ebbe967fa7da49c2e27
投稿日時
2015-09-27 05:51:40
閲覧用URL



投稿内容
(権利侵害部分)

1 消費者を騙し、移植に使えない臍帯血保管を募った組織。


2 貴重な新生児の臍帯血から若い幹細胞を取り出し
  有料保管であつめている企業、
  大阪大正区ときわ病院が設立した
  私的臍帯バンク ときわメディックスとその代理店
  今も消費者になに一つ説明もせず、責任もとっていない以上
  この組織に臍帯血保管をするのは辞めたほうがいいと思います。

3 この組織は詐欺的商法で臍帯血保管者を募った組織です。
 




ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
不正な臍帯血保管事業 ときわ病院
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/525f10f830c39dc746fd814949b3fb6e
投稿日時
2015-11-01 00:08:48


投稿内容
(権利侵害部分)

1(表題)不正な臍帯血保管事業 ときわ病院

2 民間臍帯血バンク シービーシー関係者の
  民間臍帯血バンクの株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと
  その代理店ら、
  大阪大正区 ときわ病院と、同病院が設立した
  民間臍帯血バンク ときわメディックスを
  調査して下さい。
  2社らは私を狂言者に仕立て上げ、訴訟までおこし黙らせよう
  としているキチガイです。
  大阪大正区 ときわ病院と、同病院が設立した
  民間臍帯血バンク ときわメディックス
  286万円要求訴訟
  民間臍帯血バンクの株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
  1657万1000円要求訴訟
  2社らは実質破綻していた
  民間臍帯血バンクシービーシーを組織的に
  優良な臍帯血バンクであるとみせかけ、不正な臍帯血保管事業を
  行ってきた詐欺会社です。
  事実が知れるのを恐れているのです。


ーーーーーーーーーーーーーーー
 

3ページ


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
窪田好宏は指導監督医の意味さえ理解していない。
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/dc2f11c22af2dab609552c228a4a7671
投稿日時
2015-11-08 18:15:05


投稿内容
(権利侵害部分)

臍帯血、血液等の検査で、不正行為を行っていたのは、
大阪大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院である。




ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
乙第2号証CBCサポート設立
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/f95618d0a973b79c160e01084b2e95d9
投稿日時
2015-11-09 18:56:54


投稿内容
(権利侵害部分)


1 大阪大正区 ときわ病院286万円金銭要求訴訟
  医師 中川泰一 からの 狂言たかり訴状より。

2 臍帯血バンクとしての存在はなかったが「CBC」の
  臍帯血保管所を使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をした
  ようにフューチャー イング・ゲート・クボタ
  代表者  窪田好宏と
  大阪大正区 ときわ病院の医師
  中川泰一が主役となり、消費者には
  臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的利用
  もされると移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙しての、
  不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も
  中川泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた。
  ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いていた。
  キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。



ーーーーーーーーーーーーーーーー


4ページ


ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
FGK代理店さん責任とれるんですか
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/9995747bc7a1a2f70695ab7db06522df
投稿日時
2015-11-09 21:46:10


投稿内容
(権利侵害部分)

1 臍帯血バンクとしての存在はなかったが
  「CBC」の臍帯血保管所を
  使い、見かけ「CBC」で臍帯血保管をしたように
  フューチャー イング・ゲート・クボタ
  代表者  窪田好宏と
  大阪大正区 ときわ病院の医師
  中川泰一が主役となり、消費者には
  臍帯血の精密検査をしている、臍帯血保管満期後公的利用も
  されると移植には使えない臍帯血保管をさせ、騙しての、
  不正な臍帯血保管事業で営利をあげた。

2 窪田好宏と中川泰一はこれ以上の見せかけができなくなり
  厚生労働省からも相談があり、急遽、ときわメディックスを設立
  したとおおくの消費者を騙し
  公に民間臍帯血バンク、ときわメディックス設立し、
  臍帯血保管事業を開始した。

3 廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も
  中川泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた。
  ときわメディックス設立後も消費者騙しは続いていた。
  キチガイらによる生命犯罪の一歩手前。





ブログタイトル
臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴
記事タイトル
医療の治療の検定結果としては出せない
閲覧用URL
http://blog.goo.ne.jp/saitaiketu/e/41a100281787d1f215ab7393c100fb07
投稿日時
2015-11-10 19:43:19


投稿内容
(権利侵害部分)

1 当然どんな検査がされたかわかりません
  廃止となっていた、「CBC」の衛生保険所認可も
  中川泰一は把握さえしておらず、ずさんな臍帯血保管事業をしていた



   以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーー




平成18年~シービーシーがらみの未公開株詐欺事件

「JAM]詐欺事件で逮捕された網中徳次ほか、数名の逮捕者
がでています。


千葉市美浜区の投資コンサルタント会社「JAM」(ジェイ・エー・エム)
が金融取引業無登録のままベトナム未公開株取引の出資金を集めていたとされる事件で、
千葉、静岡両県警は17日、同社社長の網中徳次容疑者(54)
(千葉市美浜区)ら4人を詐欺容疑で逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、同社経理担当の野尻裕子(46)(同区)、
情報サービス会社「BENE(ベネ)」(東京都千代田区)の
実質的経営者の土江正徳(37)(東京都港区)、
BENE経理担当の宮治節子(57)(神奈川県逗子市)の3容疑者。


 千葉県警の発表によると、網中容疑者ら4人は共謀し、
昨年2~4月に10回にわたって千葉県袖ヶ浦市の50歳代の無職女性ら10人に
ベトナム未公開株取引への出資を持ちかけ、実際には運用していないにもかかわらず、
「絶対にもうかる。3年後には3、4倍になり、元金は保証する」などと
うそを言って計約870万円をだましとった疑い。
土江容疑者は容疑を認めているが、ほかの3人は否認している。

 網中容疑者らは2004年頃から同様の詐欺を繰り返し、
少なくとも43都道府県の約1万人から計約220億円を集めたとみられる

(2009年6月17日11時36分 読売新聞)



情報サービス会社「BENE(ベネ)」は
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーの取締役である
伊藤嘉彦が代表取締役となり
設立した会社です。




株式会社 伊東嘉彦健康堂」
「株式会社BENE」
登記簿 4枚
画像





上記
株式会社 伊東嘉彦健康堂」を閉鎖し
下記「株式会社BENE」を設立する。










臍帯血バンク詐欺組織
振り込め詐欺グループの男4人は
24年3月被害者宅に電話をしているところを、
直接逮捕されています。
(警視庁捜査2課・・・さまより)


平成24年6月14日
>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。






>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕

医療関係会社の株購入を持ちかけ

都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、
警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。
捜査本部は松本容疑者が主導し、
11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は
今年3月
実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している。
医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという





臍帯血バンク株販売社エコプランニング文書偽造?

2017-11-29 19:46:32 | 日記
ありがとうございます、
この人たちは捏造登記簿をつくったり、
厚生労働省を悪用したり
証拠受け取り拒否など平気で
できる詐欺会社です、
十分あり得ると思います。




民間臍帯血バンク
ときわメディックスとの訴訟は
はじめ大阪地裁でしたが、代表取締役が
訴状を受け取らず、大阪地裁より、
金沢地裁に戻すように言われ、
金沢地裁から再度
ときわメディックス代表取締役に
送ったらやっと受け取りました、
切手代など無駄になりました、
受け取るなら初めから受け取れよ
と言った感じです、法人のくせにこそこそしてます





民間臍帯血バンク
シービーシーの株販売社
エコプランニングとの
訴訟は、ときわメディックスと同じく
代表取締役が受け取らず、現地まで行って
調査となり、同人と会ってきました。
同人は印鑑登録を盗まれ、
悪用され登記された、
登記した覚えはないと答弁書に書いてあり、
議事録の写真も、同人の印鑑登録の写真も
ありますが、実質的経営者ではないと思います、
明日第1回目の裁判所呼び出しでしたが
延期になりました、裁判官が代表取締役と
判断するかどうかです。



皆さん
常習振り込め詐欺会社
シービーシーと共謀するような詐欺会社です、
以前エコプランニングとは仲間だろうと
思われる詐欺会社の債権販売で、
株式会社SMDテクノが偽造運転免許証
をファックスしてきた事からも
印鑑登録を盗み悪用も十分考えられます





>SMDテクノ株式会社」をご存知の方教えてください。
どんな会社?「新株引受権付 社...
「SMDテクノ株式会社」をご存知の方教えてください。
どんな会社?「新株引受権付 社債投資」なるDMが来ました。
???の会社なんでしょうが。会社は港区南青山に有るそうです。



検索してもそんな会社は見つかりません。

これは間違いなく詐欺です。会社は実在しない幽霊会社でしょう。
そしてきっとその社債を高額で買い取るという営業が来ると思います。

買い手がいるなら右から左に転売するだけで確実に大儲け出来る
!なんて勘違いさせて紙くずを売りつける一方で買い取りは理由を
付けて拒否するという手口です。
実際には売り手と買い手は同じグループが演じており、
最初から売りつける為の芝居が演じられているのです。

劇場型の投資詐欺などと呼ばれており、
頻繁に事例が報道されており、公的機関から注意が呼びかけられています。

http://www.kobe-np.co.jp/news/tajima/0004100526.shtml
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen63.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201105/3.html

知恵袋でもこの劇場型の投資詐欺に関する投稿は最近とても多いです。
つい先日も未公開株を高額で買い取るという勧誘に乗っかってしまい、
4000万円もだまし取られてしまったという悲惨な投稿があったばかり
ですから絶対に相手にしないで下さい。営業社員が出没するならば
警察の相談窓口などに連絡して対処を相談するのも良いかと思います。
おそらく他でも被害を出しているであろう詐欺師を捕縛するのに
協力出来るかもしれません。

http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm





SMDテクノ株式会社    レアアースの会社
港区南青山2-2-15 ウイン青山1135号
TEL03-6229-3519  
FAX03-6229-3520

SMDテクノ株式会社の社債を
数倍で買い取ると言ってきた 
アセットライフジャパン  太田光一は
自分の自動車免許証、保険証のコピーをFAXしてきた、(勿論ニセ)




>http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf
無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について - 金融庁
(警告書の発出を行った無登録業者)
掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行ってい
ることが確認できた者に限られています。そのため、
掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることが
あり得ますのでご注意ください。
・掲載されている無登録業者について、必ずしも、
現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所
在地等についても、現時点のものでない場合があります。
(株)アセットライフジャパン 大阪府大阪市北区堂島2-1-27

 

  
平成23年6月
アセットライフジャパン
太田光一は1度、民間臍帯血バンク、シービーシーの
未公開株販売業者 エコプランニングからTELにでました。





振り込め詐欺被害にあわれた方はこちら、銀行凍結
金融機関 店舗名 店舗
コード 預金等
の種別 口座番号 名義人の氏名又は名称
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行 10120 87483621 SMDテクノ 株式会社(エスエムディーテクノ(カ)
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇一八 018 普通預金 8748362 エスエムディーテクノ(カ
債権消滅 ゆうちょ銀行 10120 87483621 SMDテクノ 株式会社(エスエムディーテクノ(カ)
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10120 87483621 SMDテクノ 株式会社(エスエムディーテクノ(カ)
支払手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇一八 018 普通預金 8748362 エスエムディーテクノ(カ
金融機関が決定表に記載
ゆうちょ銀行 10120 87483621 SMDテクノ 株式会社(エスエムディーテクノ(カ)
[ 1 件 ~ 6 件] [全 6 件]1







文書偽造の罪



文書などを偽造,変造し,または虚偽文書を作成することに
よって成立する罪。
日本の刑法では日常社会生活における取り引きの確実性を担保する
べき文書の信頼性を保護するため文書偽造罪を処罰している。
このなかには,詔書偽造,有印または無印の公文書偽造,
虚偽公文書作成,公正証書原本等の不実記載,
有印または無印の私文書偽造,虚偽診断書作成のほか,
さらに以上各文書行使の各罪が含まれている。
1987年の刑法一部改正により,
文書と同じ機能を果している電磁的記録も保護の対象に加えられた。




辞任の意思表示をすれば、
その時点で辞任の効力が生じることになります。

(代表ではない)取締役が辞任をした場合には、その登記を申請することになりますが、
申請するにあたり、辞任したことを証明する書面として「辞任届」を用意していただきます。



辞任届には、

「私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任
いたしたく、お届けいたします。 

年月日

住所

氏名(印)

○○会社御中」




取締役辞任登記が勝手に出された場合の対応策


同族会社、閉鎖会社の場合、経営権に争いが生じることがあり、
また、身内であることから遠慮のない物言いとなることがあり、
紛争になることがあります。


同族会社、閉鎖会社の場合、
株主総会等がきちんと開催していないことも多く、
それが問題となることも多く、紛争の要因となります。


たとえば、取締役の一人が本人の十分な理解のないままに
取締役辞任登記が出されていた
ケースの場合、
辞任登記を出された取締役はどのように対応すればよいでしょうか。
また、最終的にどのような解決を目指すのでしょうか。


1 登記申請書類の添付書類の確認

まずは取締役辞任の登記がなぜ出されているのか、
登記申請書類を確認することが必要です。
登記申請書類には辞任届があるはずです。
また、代わりに新しい取締役を選任した場合には
株主総会議事録が出されているはずです。
辞任届を書いた覚えがない場合、
これは無権限で書類が作成されていた可能性があり、
私文書偽造罪や公正証書原本不実記載罪等の犯罪に該当する
おそれがあります。

また、辞任した取締役が株主であるにもかかわらず、
そのような株主総会に身に覚えがない場合、
株主総会自体が不開催だったか、
株主総会招集通知が送られた事実がないと言えるでしょう。
株主総会自体も開催されておりませんので、
仮に議事録だけ作成していたとしても、
取締役就任の効力が認められるはずもありません。
そうなりますと、新しい取締役の就任自体も無効であるし、
新しい取締役が関与してなされた
代表取締役の選任も無効と言える可能性があります。






臍帯血バンク
株式会社シービーシー取締役
宍戸大介は
株式会社 エスビーエスの取締役
辞任届はいつ出した。

同じく
竹永 幸弘は
代表取締役就任届を
いつ出した。

何れも不明。




社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル
7Fお問合せTEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104

FreeDial 0120-085-010


E-mail:info@sbs-inc.info HP:http://www.sbs-inc.info
設立2011年7月 代表取締役竹永 幸弘
Yukihiro Takenaga事業内容1.臍帯血の分離・調整・保管事業の支援業務
2.臍帯血の搬送業務
3.臍帯血保管医療についての医療機関との契約締結業務
4.臍帯血医療の広告業務




隠されていた事実です。



シービーシーの臍帯血保管設備は
大阪大正区 ときわ病院に
23年7月1日に取得されていました

シービーシーは臍帯血保管バンクとしての機能は失い
臍帯血バンクとしての存在はありませんでした。


-->