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講演関連での規定

2009-11-15 23:30:25 | 長倉圭井子事務所関連
長倉圭井子事務所です。

講演関連では、活動当初は企業を前提とした金額掲載をしておりました。
ただし教育分野など、営利企業とは質を異にするところからの依頼が多くなったため、全体向けの明示金額を引き下げることにした経緯がございます。

老人介護・障害者等の福祉施設、ボランティア団体、少年院・刑務所等の矯正施設、NPO法人(非営利法人)、小学校・中学校、高校、都道府県の各市区町村、教育委員会といった場所での実施では、企業主催の会合との条件を変えております。

弊事務所で依頼し、各エージェントに金額明示をして公開してもらっている金額は、日本全国対応の料金として掲載しています。

私が北海道での相談員も行う関係で、北海道・沖縄にも対応する明示を行っています。一般的に講演会では、講師の派遣先までの移動時間や距離も講演料金の見積もりの対象とされ、派遣先が遠方になればなるほど、講演料金が高くなります。

場所により前日入りもありますが、遠方を理由に上乗せすることはせず、事前明示を行うために、現在の形態をとりました。遠方の場合に必要が出た場合は宿泊費を依頼することがあるということで明示しました。

東京都内で営利企業と異なるところはどうなのか、継続的に行う契約があるところか否か、など理由によって、ご相談させていただいております。

なおレジュメを事前提出をしたりなどもいたしますが、フリートークの座談会以外で、専門家としての依頼で、テーマが事前打ち合わせと全く異なっていたというような場合、質の保証はいたしかねますのでご了承ください。

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