最近は医療も発達し、平均寿命も長くなってきました。
その代わり、認知症も増えてきています。
例えば親が認知症になり、子の家で同居の場合に実家を売ろうとしても、実家所有者の親が認知症の為、売ることができなくなります。
他にも親の医療費がかかっても親の銀行口座からお金を引き出すこともできなくなります。
認知症になってしまった場合、後見制度を利用すれば管理していくことは可能ですが、裁判所が後見人を決定することになり、基本的に実家を売ることは出来ないそうです。
さらに月額数万円の報酬が必要になり、途中で後見制度をやめることもできません。
親が認知症になる前に、信頼できる家族に財産の管理権だけを与える「家族信託」という制度があります。
この制度を利用すれば上記のようなトラブルを避けることができます。
こういう知識を得るためのセミナーが無料開催されます。
【家族信託・相続の基本セミナー】
日時:平成30年8月25日(土)10:00~11:30
会場:JA兵庫六甲ビル 5階大会議室
住所:兵庫県川西市栄根2-6-37 JA兵庫六甲ビル5階
電話:072-702-7101
当日お伝えさせていただくこと
・元気なうちに取り組むべき対策とは!?
・今話題の家族信託ってなに?家族信託の基本!
・もしも認知症になったら財産管理はどうする!?
・「財産が少ないから大丈夫」は大きな間違い!
・あなたの相続対策必要度チェックポイント
・うちは相続税はどのくらいかかるの!?
事前予約制ですので、興味がある方は是非どうぞ。
Twitter
https://twitter.com/H33281287?lang=ja
Facebook
https://www.facebook.com/handpartners/
その代わり、認知症も増えてきています。
例えば親が認知症になり、子の家で同居の場合に実家を売ろうとしても、実家所有者の親が認知症の為、売ることができなくなります。
他にも親の医療費がかかっても親の銀行口座からお金を引き出すこともできなくなります。
認知症になってしまった場合、後見制度を利用すれば管理していくことは可能ですが、裁判所が後見人を決定することになり、基本的に実家を売ることは出来ないそうです。
さらに月額数万円の報酬が必要になり、途中で後見制度をやめることもできません。
親が認知症になる前に、信頼できる家族に財産の管理権だけを与える「家族信託」という制度があります。
この制度を利用すれば上記のようなトラブルを避けることができます。
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