2017年に野党が要求した臨時国会の召集を当時の安倍内閣が3カ月以上放置したのは憲法違反だとして、沖縄県選出国会議員ら4人が損害賠償を求めた国賠訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)は17日、控訴を棄却した。一審那覇地裁判決は「違憲と評価される余地はある」としながら憲法判断は示さず訴えを退けていた。原告側は上告する方針。

(資料写真)福岡高裁那覇支部

(資料写真)福岡高裁那覇支部

 一審那覇地裁判決は、憲法53条後段の解釈で「単なる政治的義務ではなく憲法上の法的義務」と判示し、召集しない判断は原則できず「違憲と評価される余地はある」とした。一方、議員らが訴える個人の権利侵害とは認めず、憲法判断を示さず訴えを退けていた。

 同種訴訟は東京、岡山、那覇の3地裁に提起され、一審は全て原告側が敗訴。岡山地裁判決も「内閣は合理的な期間内に召集を決定する憲法上の義務があり、違憲と評価する余地がある」としていた。東京、岡山もそれぞれ東京高裁、広島高裁岡山支部が控訴を棄却している。

 

 

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