個人の権利は諸個人が熟慮に熟慮を重ねた結果として出現してくる「固有」の純粋理性であり、この「理性としての権利」は個人間でまちまちであり、ゆえにその集合体としての公共理性は創発性を有するというわけです。
ここで注意しなければならないのは、「固有」というのは「特有」の意味であり、一般的に言われる人間「固有」の権利といった意味でつかわれるときの「普遍性」概念の逆の意味であるということです。
創発的価値は、個人の権能を超え出たものであり、それだけで正当化可能であると思われます。
一般的な民主論が前提とする対等な権利というのは、夢想としかロールズには映らないでしょう。
この視点でウォルツァーを読んでいるのですが、本棚を整理していたら、カメンカ他の『正義論』が出てきました。
法哲学的議論でわたくしにはあまり関係性が薄いのですが、読んでみようとは思います。
いつになるかはわかりません。
プルンナーはすでに読んでいるので二回目の読書となります。