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アメリカのP2P裁判の判決に対する一つの解釈

2005年07月12日 05時16分28秒 | 著作権
[PCウォッチ] Betamaxスタンダードを残したGrokster判決 ~P2P裁判がデジタルコピーに与える影響(後藤貴子の米国ハイテク事情)
アメリカでのP2Pに関する訴訟で、最高裁でP2Pサービス側のGroksterを逆転敗訴となったことに対するコラムです、ニュースそのものはコレですな。P2P技術の発展を阻害するという観点からこの裁判を悲観的にとらえる動きが多いですが、判決を肯定的にとらえているコラムです。

話をわかりやすくするため記号化してみます。Aをある定義、Bをある帰結、pをある条件とします。pが満たされる時A→Bが成り立つという定理が証明されていたとします。

 A: 「学術と有用な技芸の進歩を妨げるなら発明者や著作者に権利を与えてはいけない」
 B: 「あらゆる録音/録画ハードやソフトは正当性である」

いわゆるBetamaxスタンダード(録画ビデオ装置は正当だという判決)により、一般的に条件pが無視されてA→Bが常に成り立っていたと勘違いされていた、実は条件pが成り立っているかもちゃんとチェックしなきゃいけないよ、というのが本コラムの主張。下級裁ではpは成り立っているものと見なされ、最高裁ではpがこの場合は成り立たないと見なされた、という見解です。で、その条件pとは、

 p: 学術利用が将来的に非侵害使用につながる

なんて曖昧な・・・まとめると、今回の裁判が即「メーカーは“原則的に白”だったのがグレーになっちゃった」と早合点するのはよくないよというのがコラムの主張です。・・・私はこの解釈には納得できないねぇ。

1 コメント

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このコメントの著作権を主張してみる (sloth)
2005-07-12 19:25:25
合衆国の著作権の基本的な考え方は、「公共の利益のために技術や芸術はコピーされて広められるべきである。つまり、人々は技術や芸術をコピーする権利をもつ。しかし、それでは作家や発明者が金や名誉を得られずにやる気を失ってしまって、新しい技術や芸術が生み出されなくなるかもしれないので、一定期間に限りコピーする権利を独占する権利を持つことを認める。」というものではないかな。リンク先の記事では筆者が合衆国憲法を持ち出しているが、その前後の段落を含めて、変な感じがするんだよなあ。たとえ、上記の著作権の考え方を無視したとしても、『学術や技芸を広める妨げになるなら独占権は与えてはいけない』なんて、合衆国憲法をどう解釈しても出てこないもの。それをもとにして…。
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