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TV録画装置の利用と個人的利用と著作権

2005年01月23日 00時02分35秒 | 著作権
[SlashdotJ] 分譲マンション用録画装置は不特定多数用か?
アンテナ1本で共同受信しているようなマンションで、アンテナのそばにHDDレコーダのようなDVRをおいておき、マンション住民予約したり閲覧したりできるようにしている。そんな状況に対して、関西民放5局(NHK除く)が訴えを起こしたという話題です。

現在の著作権法じゃ、TVの録画装置の扱いも結構例外的な解釈となってるんですよね。番組録画したVHSを友人に貸す場合はどうだとか。放送をMPEG2などでエンコードしている時点で「番組の編集」だとか、録画した番組をネットワーク(LANなど)越しに転送するだけで公衆送信権違反だとか、HDDからDVDに「ダビング」するだけで複製権の侵害だとか、まぁ論点の多い話題ですね。根本的な話はあまり複雑でないので、どちら側にとっても変な前例ができないように和解に同意するんじゃないでしょうか、と先を読んでみるテスト。

1 コメント

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それって (Ryuichi)
2005-01-24 08:03:26
TV番組って「見て貰う」ためにあるのだから、どうしてそんな事で目くじら立てるのかね~。かえってTV見て貰う人減ると思う。かえって便利だと住民に喜ばれる気が。
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