picopandaのブログ

goo簡易ホームページとは違った味わいを出そうと思います。

あくまで権力犯罪は野放しにしたがる検察!!

2013年06月12日 02時31分10秒 | Weblog
前に、

   目撃者三百名の目前で白昼堂々のレイプ!!by大阪府警布施署小阪駅前交番勤務巡査長ら

という記事を書きました。しかし、その後、このレイプ警官は、釈放されてしまいましたね。

というよりも、そもそも逮捕されてはいなかったのです。連行されるところの写真では、運転席後部に座っており、通常の場合のように、サンドイッチ状態に挟まれて乗車してはいませんでした。勿論、手錠もかけてはいないでしょう。

この「釈放」については記事にしなかったのですが、まあ、検察にしてみれば、「オレらもやっていることだから、放置して置いていいんじゃねぇ~っ!!」と言うところだったのでしょうね。

しかし、大阪府警が頑張って、次のようなところまではこぎ着けたようです。

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   msn産経ニュース

多数の海水浴客がいる前で少女とわいせつな行為をしたとして、大阪地検は11日、公然わいせつの罪で、大阪府警布施署の永田昌也元巡査長(28)=懲戒免職=を在宅起訴した。地検は認否を明らかにしていない。

起訴状によると、永田被告は昨年7月31日午後4時20分ごろ、大阪府貝塚市の二色の浜海水浴場で、多数の海水浴客がいるにもかかわらず、酒を飲んで泥酔していた10代後半の専門学校生と、砂浜に置いたゴムボートの上でわいせつな行為をしたとしている。

永田被告は少女が酩酊していたのに乗じて乱暴したとして準強姦容疑で昨年8月に府警に逮捕された。しかし地検が処分保留で釈放したため、府警は公然わいせつ容疑を適用して書類送検していた。

地検は同9月、準強姦容疑について不起訴と判断。大阪第4検察審査会も今年4月に、不起訴相当を議決していた。
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本番をやっていても、【無理矢理飲ませて酩酊させていたから「準」が付きますが】強姦罪には問わずに、今度は、公然猥褻罪で立件したというわけです。まあ、目撃証人候補が三百人以上はいるという案件ですから、立証は容易いでしょう。

強姦罪に係る・大阪府警・大阪地検お得意の決め技―被害者が濡れていたから合意があったことになる(→合意があれば強姦には成らない)―は、日本の刑事司法が、権力者の子弟などを擁護するための常套手段となっておりますが、最早、そうした技さえ不要になっているのですね。それほどまでに、権力者の凶悪犯罪が蔓延している、ということです。

日本政府は、日本国憲法を頂点とする国法秩序から乖離しまくっていますね。


又も京大がホームランか?!

2013年06月12日 01時43分56秒 | Weblog
   dot

カレー事件では、林真須美死刑囚の自宅にあったプラスチック容器から見つかったヒ素と、犯行に使用された紙コップに付いたヒ素が「同一」とされた鑑定結果が「決め手」となった。捜査段階で鑑定したのは、東京理科大の中井泉教授ら。ヒ素に含まれる不純物としてスズなど4種類の重金属を調べた。これらの不純物から両者の同一性を導いた。

その鑑定に異議を唱えているのが、京大大学院の河合潤教授だ。河合氏は約3年前、林死刑囚の弁護団から鑑定について意見を求められ、自宅のヒ素と紙コップのヒ素は異なるものだという衝撃の結論を出した。同氏が注目したのは、ヒ素に含まれていた不純物のモリブデンや鉄の分量が、両者では明らかに違い、まったくの「別物」と結論づけたのだ。

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兎も角、不純物の種類如何に関わらず、ある種の不純物の分量から、明らかに違うという結論が出た、という点が実に重大ですね。

ここに至っても、あくまでも死刑を執行しようとするならば、「犯人は誰でも良い、ソイツを犯人に仕立てて、死刑にすれば良いんだ。」というのが日本の刑事裁判であることを世界に向けて宣言することになるでしょう。

皆さんもお気を付け下さいね。

裏取引で決まる日本の裁判!!

2013年06月12日 01時27分23秒 | Weblog
こうしたネタは、おやっさんが、沢山持っていますが、ここでは、ネットニュースに出たものをご紹介します。

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   dot.

裁判所になにが起きているのか。再び語るのは、先の井上弁護士である。

「検察に気を使う裁判官も多いんですよ。まず、お互いに公務員同士、さらに立ち会い検察官なんてずっと顔を合わせていますから、自然に仲良くなることもある。裁判官室に出入りする検事も多いし、逆に、裁判官が検察官に電話をして『この証拠が足りないから補充捜査したほうがいいよ』なんてアドバイスすることもある。弁護士側にそんなことをする裁判官はいません。司法の独立なんて建前だけなんです。

【詳しくは、リンク先をご覧下さいな。】
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これに継ぎ足せば、民事の場合には、ズバリの《consideration》で決まるし、取消訴訟などは、引き延ばして原告が根負けするのを狙ったり、被告行政庁側の提供するおいしい《consideration》に耽ったりと、まあ、犯罪組織としか言いようのない醜態振りを極めていますね。

日本の場合、対審性が実効力を持って保障されてはいないことに根源があるようです。一方当事者抜きで何でも決めてしまうという、まるで行政庁側と同じ手法に耽っているのです。

結論を決定づける重要証拠は、鼻から提出させない、或いは、手下の部隊を動員して強奪・破棄を展開する…などなど、犯罪組織としての本性をむき出しにしないと、何も出来なくなっているのです。情勢はフランス革命前に似てきていますよ。