どうもぅ~、ごぶさたです~。
相変わらずの毎日なので…。
いきなりで何ですが、裁判官訴追委員会委員長を元法務大臣経験者が占めるというのはどうなんでしょうねぇ~?何かおかしくはないですかぁ~?
訴追委員会とは、国民を代表する国会を更に代表して、悪質な権力者を弾劾するためのものです。(本来は、裁判官以外の政府高官をも対象にする予定だったはずです。)他方、法務大臣とは、国を被告とする行政訴訟に於いては、当事者の法定代理人になりますし、刑事裁判に於いては、検察側の総元締めでもあります。こうした訴訟類型に於いて、常に一方の側にいる(た)者が、裁判官訴追委員長の地位にあるとしたら、行政訴訟や刑事裁判に於いて、裁判官としては、国や検察側に不利な裁判は非常にし辛くなりませんかねぇ~?つまり、今の訴追委員長のあり方は、《Nemo judex in causa sua.》という自然的正義に大きく反しているのではないでしょうか?三権分立原則からいっても、行政庁(の長)であった者が裁判官訴追委員会委員長(国会の一部機関)を当然の如くに独占し続けてきているというのは、重大問題ではないでしょうか?
それでも、民事裁判を行う裁判官を立件することもあるとか、行政訴訟で原告(=国民)を不当に敗訴させた裁判官を立件することもある、というならば結構なのですが、そうした実例は皆無ではないでしょうか?
つまり、弾劾裁判制度の本来の目的(=民事も含めて、無告の民が生じないようにする)を大きく阻害するためにこそ、訴追委員長を元法務大臣が独占している、と思われるのです。重大な違憲状態は、ここにも存在している、と思います。
元来、弾劾(impeachment)制度は、common law上の国王大権に由来しているものです。しかし、日本には、大化の改新以来、鐘匱の制度というのがあって、違法・不当な裁判を愁訴するための道を閉ざされている者が最終的に天皇にまで上訴するために利用できるものとして、歴史的にもシンボル的な役割を果たしていたのです。この制度は、改新以前に各地に割拠していた豪族の裁判権との対照に於いて、天皇主権の体制(の正当性)をアピールする効果も果たしたでしょう。
この日本的伝統も視野に入れた場合、訴追委員長を元法務大臣が独占するのは、絶対に正当化できないのではないか、と思われるのです。
訴追委員長を独占する元法務大臣は、歴史的には、法無大臣であることを実証しつつある、と思います。
以上の論旨を、もっとビシッと纏め上げてくれる方は、いらっしゃらないでしょうか?
書き込みお待ちしておりまぁ~す。
じゃあねぇ~。
相変わらずの毎日なので…。
いきなりで何ですが、裁判官訴追委員会委員長を元法務大臣経験者が占めるというのはどうなんでしょうねぇ~?何かおかしくはないですかぁ~?
訴追委員会とは、国民を代表する国会を更に代表して、悪質な権力者を弾劾するためのものです。(本来は、裁判官以外の政府高官をも対象にする予定だったはずです。)他方、法務大臣とは、国を被告とする行政訴訟に於いては、当事者の法定代理人になりますし、刑事裁判に於いては、検察側の総元締めでもあります。こうした訴訟類型に於いて、常に一方の側にいる(た)者が、裁判官訴追委員長の地位にあるとしたら、行政訴訟や刑事裁判に於いて、裁判官としては、国や検察側に不利な裁判は非常にし辛くなりませんかねぇ~?つまり、今の訴追委員長のあり方は、《Nemo judex in causa sua.》という自然的正義に大きく反しているのではないでしょうか?三権分立原則からいっても、行政庁(の長)であった者が裁判官訴追委員会委員長(国会の一部機関)を当然の如くに独占し続けてきているというのは、重大問題ではないでしょうか?
それでも、民事裁判を行う裁判官を立件することもあるとか、行政訴訟で原告(=国民)を不当に敗訴させた裁判官を立件することもある、というならば結構なのですが、そうした実例は皆無ではないでしょうか?
つまり、弾劾裁判制度の本来の目的(=民事も含めて、無告の民が生じないようにする)を大きく阻害するためにこそ、訴追委員長を元法務大臣が独占している、と思われるのです。重大な違憲状態は、ここにも存在している、と思います。
元来、弾劾(impeachment)制度は、common law上の国王大権に由来しているものです。しかし、日本には、大化の改新以来、鐘匱の制度というのがあって、違法・不当な裁判を愁訴するための道を閉ざされている者が最終的に天皇にまで上訴するために利用できるものとして、歴史的にもシンボル的な役割を果たしていたのです。この制度は、改新以前に各地に割拠していた豪族の裁判権との対照に於いて、天皇主権の体制(の正当性)をアピールする効果も果たしたでしょう。
この日本的伝統も視野に入れた場合、訴追委員長を元法務大臣が独占するのは、絶対に正当化できないのではないか、と思われるのです。
訴追委員長を独占する元法務大臣は、歴史的には、法無大臣であることを実証しつつある、と思います。
以上の論旨を、もっとビシッと纏め上げてくれる方は、いらっしゃらないでしょうか?
書き込みお待ちしておりまぁ~す。
じゃあねぇ~。