picopandaのブログ

goo簡易ホームページとは違った味わいを出そうと思います。

更新日記です。(._.)オジギ

2008年06月20日 01時26分54秒 | Weblog
いろいろ大変で、更新しませんでした。(._.)オジギ

何か、急に暑くなったような気がしませんか?

昨日は夕方に早寝したのですが、深夜に汗ばんで目覚めてしまいました。まあ、冬用の厚着で寝てましたから。

法研まで出向いて探しても見つからなかったHouse of Commons Procedure Committee, The Sub Judice Rule of the House of Commonsを先ほどネットで見つけることが出来ました。

ネットで検索という頭が、暫く消えていましたので。

皆さんも、ネットで検索して、頑張って下さい。

ところで、上記のsub judiceというのは、裁判係属中の事案についてマスコミや議会などがあれこれ議論してはいけないというものだ、とされています。しかし、南アフリカの高裁(?)は、このルールはもう古くなっているので廃棄する、と宣言しているそうです。

三権分立については南アフリカが世界の最先端を行っているみたいですね。

理論的源流はcontempt(裁判所侮辱罪)であって、一見すると、司法権の独立に奉仕しそうですが、今の時代に合うかどうか、皆さんはどう思われるでしょうか?

議会の国政調査権の発動、弾劾裁判という観点で問題になるほか、マスコミなどの裁判報道も大きく制約されてしまって、国民の知る権利からしても問題ではないか、と思います。

まあ、法廷を公開にしていればいいだろう、と言えなくもないのですが、実際の民事裁判では、(裁判官・書記官・一方当事者の共謀による)非公開の秘密裁判が強行されている例は多いと思います。その元で、例えば、消費者の権利とか、総じて社会的弱者の正当な権利が踏みにじられているのが、日本の裁判の現状ではないでしょうか?

憲法82条さえ踏みにじる裁判が今も係属中の下、そのことを問擬することさえsub judice ruleによって禁圧されるとすれば、司法権の独立どころではないのではないか、と思います。

日本政府が国際人権規約のB規約のprotocolを批准していれば、国際機関に提訴できるのですが…「日本には人権問題はない」というのが外務省見解だそうで、批准していないのですね。

てなわけで、アタフタしている現状です。

じゃあねぇ~。