起業会計

公認会計士による仙台TEOの起業支援活動、会計トピック、監査トピックの解説

株式の譲渡

2005-08-14 22:16:22 | 商法
商法が改正され、新しい会社法では、株式の譲渡の方法が変わるようです。



時系列としては、次のように変わります。

株券交付
 ↓
株券不発行(例外) 株主名簿の名義書換
 ↓
株券不発行(原則) 株主名簿の名義書換



<旧商法(現行の商法)>では、
①株式を譲渡するには、株券を渡す必要がありました。
もし、株券を発行していないため、手元に株券がない場合には、会社に株券を発行してもらってから株券を譲渡する必要があります。

また、株式の譲渡を会社に認めてもらうためには、株主名簿の名義を書き換えてもらう必要がありました。


②なお、平成16年の商法改正で、「株券の不発行制度」が導入されて、定款で株券の不発行の定めをすることができるようになりました。

保管振替(ほふり)制度を利用している株式公開会社は、平成16年6月9日から5年内の政令で定める日において、株券不発行の定款変更決議をしたものとみなされ、株券は廃止されます。

ほふり制度を利用している会社はそのままです。
それ以外の「株券廃止会社」の場合、株式譲渡をするためには、株主名簿の名義を書き換えてもらう必要があります。
株主名簿の名義書換は、共同で行います。
そのため、会社に対して株主名簿に記載された事項の証明書の交付を請求できます。



<新会社法>では、
①株券不発行が原則となります。
定款で株券発行の定めがあると、株券を発行できます。
なお、株券譲渡制限会社では、株主から発行請求がない限り株券を発行する必要がありません。
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