新しい会社法では、資本金の金額を自由に決めることが可能となりました。
今でも確認株式会社は資本金1円で設立することはできますが、これは例外です。
今までは、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でした。
新しい会社法では、この制限がなくなり、資本金の額はいくらでも可能になります。
会計的に新しいのは、ここからです。
資本金の金額は、払込金額と創立費を相殺することが可能となりました。
したがって、株主が100万円を払い込んでも創立費が100万円かかってしまったら資本金をゼロとすることが可能です。
資本金をゼロにするメリットはあまり感じませんが、資本金ゼロでも会社は設立することができるようになりました。
ちなみに、株主の払込金より創立費の方が多くなって、相殺するとマイナスになってしまっても資本金はゼロです(計算省令10条)。
残念ながら?資本金マイナスの会社は設立できません・・・。
*1 確認会社とは、新事業創出促進法により、商法の最低資本金制度を適用しない会社のことです。
*2 創立費とは、会社設立に要した費用のことです。具体的には、発起人の報酬、定款の認証費用、払込取扱銀行の手数料、設立登記の登録免許税などです。
今でも確認株式会社は資本金1円で設立することはできますが、これは例外です。
今までは、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でした。
新しい会社法では、この制限がなくなり、資本金の額はいくらでも可能になります。
会計的に新しいのは、ここからです。
資本金の金額は、払込金額と創立費を相殺することが可能となりました。
したがって、株主が100万円を払い込んでも創立費が100万円かかってしまったら資本金をゼロとすることが可能です。
資本金をゼロにするメリットはあまり感じませんが、資本金ゼロでも会社は設立することができるようになりました。
ちなみに、株主の払込金より創立費の方が多くなって、相殺するとマイナスになってしまっても資本金はゼロです(計算省令10条)。
残念ながら?資本金マイナスの会社は設立できません・・・。
*1 確認会社とは、新事業創出促進法により、商法の最低資本金制度を適用しない会社のことです。
*2 創立費とは、会社設立に要した費用のことです。具体的には、発起人の報酬、定款の認証費用、払込取扱銀行の手数料、設立登記の登録免許税などです。
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