今年から商法の計算書類に連結が導入されます。
といっても基本的には上場会社だけですが、このせいで気が重くなっている会計士も多いことと思います。
今年は監査報告書を作るのにとても気を使っています。
監査報告書の文中にでてくる「子会社」、「連結子法人等」などの文言が原因です。
商法施行規則が改正され、連結計算書類を作成する規定ができました。
商法で連結計算書類を作成する際に、連結範囲を証取法と一致させるために、商法上で新たな会社の概念を規定しているのです。
「子会社」、「連結子会社」、「子法人等」、「連結子法人等」などと紛らわしい言葉が多いので、これらの言葉を間違えると大変です。
監査報告書は、責任者(偉い人)が署名・押印することになっていますので、間違えるたびに頭を下げて書き直してもらわなければいけないからです。
私が担当しているクライアントは、監査報告書の提出が若干遅いので、今のところそのような事態にはなっていません。
ただ、4月に監査報告書を提出したところでは、3,4回間違えて、サインをし直してもらったところもあるようです。
個別・連結・取締役会宛・監査役会宛とあわせると1回で8通ぐらい監査報告書にサインをしてもらっていたりしますので、4回書き直してもらうと32回サインをしてもらわなくては。。。
考えるだけでも恐ろしいです。。
ちなみに
「子会社」・・・議決権の過半数を所有している会社のことです。
「子法人等」・・・財規の規定で子会社とされるものです。証取法上の子会社と同じです。
「連結子法人等」・・・実際に連結の範囲に含められる子法人等のことです。証取法上の連結子会社と同じです。
「連結子会社」・・・子法人等で商法上の子会社以外のものです。
したがって、議決権は40%だが、役員を全員派遣している等実質的に支配している会社は、連結子会社となります。
ややこしいことは、しないでくれ、とみんな思っているはずです。
といっても基本的には上場会社だけですが、このせいで気が重くなっている会計士も多いことと思います。
今年は監査報告書を作るのにとても気を使っています。
監査報告書の文中にでてくる「子会社」、「連結子法人等」などの文言が原因です。
商法施行規則が改正され、連結計算書類を作成する規定ができました。
商法で連結計算書類を作成する際に、連結範囲を証取法と一致させるために、商法上で新たな会社の概念を規定しているのです。
「子会社」、「連結子会社」、「子法人等」、「連結子法人等」などと紛らわしい言葉が多いので、これらの言葉を間違えると大変です。
監査報告書は、責任者(偉い人)が署名・押印することになっていますので、間違えるたびに頭を下げて書き直してもらわなければいけないからです。
私が担当しているクライアントは、監査報告書の提出が若干遅いので、今のところそのような事態にはなっていません。
ただ、4月に監査報告書を提出したところでは、3,4回間違えて、サインをし直してもらったところもあるようです。
個別・連結・取締役会宛・監査役会宛とあわせると1回で8通ぐらい監査報告書にサインをしてもらっていたりしますので、4回書き直してもらうと32回サインをしてもらわなくては。。。
考えるだけでも恐ろしいです。。
ちなみに
「子会社」・・・議決権の過半数を所有している会社のことです。
「子法人等」・・・財規の規定で子会社とされるものです。証取法上の子会社と同じです。
「連結子法人等」・・・実際に連結の範囲に含められる子法人等のことです。証取法上の連結子会社と同じです。
「連結子会社」・・・子法人等で商法上の子会社以外のものです。
したがって、議決権は40%だが、役員を全員派遣している等実質的に支配している会社は、連結子会社となります。
ややこしいことは、しないでくれ、とみんな思っているはずです。
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