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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

ポケモンの告知文

2016-12-31 12:43:44 | 日記

ポケットモンスターで世界中のファンを楽しませている株式会社ポケモンが、著作物や商標を無許諾で使用した製品について異例の告知文を発表している。

ポケットモンスター作品にはモンスターボールと呼ばれるアイテムが登場するのだが、そのモンスターボールを無許諾で使用した製品(今回はモバイルバッテリー)が販売されているという。以下は、株式会社ポケモンの告知文である。

「平素は、弊社商品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。現在、不特定多数の家電販売店やオンライン販売サイトなどにおいて、弊社およびそのグループ会社が管理・所有する著作物や商標を無許諾で使用した、下記製品(モバイルバッテリー)が数多く販売されております。

これらの商品は、弊社商品あるいは正規のライセンス商品であれば実施している安全性の確認テストを、弊社では実施していないものとなります。

私どもでは、これらの商品につきまして、著作権法ならびに商標法に違反する侵害品として、各販売会社に対しての販売停止措置を進めているほか、発売会社に対する法的措置を含め調査・検討しております。お客様におかれましては、知的所有権の尊重、健全なキャラクター市場の育成に対するご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」

何はともあれ、新しき年がよい年でありますように・・・。


高知のユズ

2016-12-31 12:32:40 | 日記

県は、県産ユズが「KOCHI YUZU」として、欧州連合(EU)、香港、シンガポールの各地域・国で商標登録されたと発表した。県地産地消・外商課によると、県が申請した商標登録が海外で認められたのは初めて。

商標登録は、登録された国や地域で、商標権を侵害する事業者などに対して、差し止めや損害賠償などを請求でき、品質の保証やブランドの保護などにつながるとされる。

県産ユズの輸出量が増加し、海外での認知度が高まっていることから、県は昨年11月頃から、ユズ果汁の輸出実績がある地域や需要が見込まれる国として、EUやオーストラリア、中国などの六つの国や地域で申請。台湾、オーストラリアでは、固有名詞と地名の組み合わせは識別性が低いなどとして認可されなかったが、EU、香港、シンガポールで、果実と果汁の登録が決まった。中国では審査が続いている。

県は「KOCHI YUZU」の商標を積極的に活用してもらおうと、事業者が県産ユズ及び県産ユズを使用した飲料などの指定商品を登録地域で販売する場合、使用届を県に提出すれば無料で商標を使えるようにした。県は来年1月、フランスのリヨンで行われる外食産業見本市で「KOCHI YUZU」のブースを出展してPRするなど、認知度の向上に取り組む。

自治体産の海外登録商標は珍しい。頑張れ高知!