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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

「いぶりがっこ」って何だ?

2016-04-17 10:13:26 | 日記

大根をいぶした秋田県名産の漬物「いぶりがっこ」の名称使用を巡り、県内の業者が対立している。「いぶりがっこ」と表記した画像を商標登録した湯沢市の業者が、いぶりがっこの名称の商標権も持っていると主張するのに対し、他の業者は一業者にいぶりがっこの名称を独占する権利はないと反発している。

いぶりがっこの名称の商標権を主張しているのは、湯沢市の「雄勝野きむらや」。1983年5月、「いぶりがっこ」のひらがな6文字を使った画像を商標登録(出願は78年9月)し、商品に使用してきた。同社の木村吉伸社長は「30年以上商標を使い、販売してきた実績がある。画像の商標に付帯して、いぶりがっこの名称でも商標権がある」と主張する。これに対し、他の業者は、いぶりがっこは一般名詞で、個別の業者が商標を持っているのではないと反論。一部業者はいぶりがっこの名称で販売している。


そのうち、大仙市の奥州食品は2014年8月、「秋田 奥州食品 いぶりがっこ」と表記する画像を商標登録した。同社の鈴木憲康社長は「いぶりがっこは個別業者の商標ではないため、わが社の登録が特許庁から認められたと思う」と話す。雄勝野きむらやは特許庁に対して奥州食品の商標登録に異議を申し立てたが、昨年8月、却下された。雄勝野きむらやは特許庁の判断を尊重しつつも、商標権保有の正当性をあらためて主張する構えを見せる。木村社長は「首都圏などで販路を開拓し、いぶりがっこの知名度を上げた自負がある。いぶり漬けやいぶり大根などの名称で売っていた他の業者が、わが社の商品が売れたことで名称が有名になってから、いぶりがっこを名乗り始めるのには違和感がある」と話す。

今回の騒動に関して、県内のある業者は「手間暇かけて製法を守っているのは両者とも一緒。業者が一丸となって、いぶりがっこという食文化を後世に伝えていくべきではないか」と歩み寄りを呼び掛ける。奥州食品など11社が加盟する秋田いぶりがっこ協同組合の鈴木辰美組合長理事も「県内の全業者が、『秋田いぶりがっこ』の名称で特許庁が設ける地域団体商標の取得を目指すのが理想だ」と話す。なーんだ大根の話か~。