今般、改正された特許法等の一部改正の概要は以下のとうりです。(1) 職務発明制度の見直し【特許法】① 権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとする。
② 従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとする。③ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとする。
(2) 特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】① 特許料について特許権の設定登録以降の各年において、10%程度引き下げる。② 商標の登録料を25%程度、更新登録料について20%程度引き下げる。③特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数の上限額を定める。
1.法律改正の趣旨2.法律改正の概要(3) 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定
の整備【特許法、商標法】各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める両条約に加入すべく、国内法における所要の規定の整備を行う。① 特許法について、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができるものとすること等、特許法条約の実施のための規定の整備を行う。
② 商標法について、出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその証明書を提出することができるものとすること等、商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行う。