猫糞被害者@名古屋です。
このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
当日記事前文のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。
こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。
◆既知外の事例
典型的猫愛誤『広島みまくり峡の実態』
愛誤の実態は必読です。
他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります。
◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲保護して行政が引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。
2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。
引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取りの必要性も認めています。
遺失物法4条3項で「犬猫は遺失物法の適用除外」なので
「都道府県等は警察と連携して35条3項に基づいた引取りをすること」と
平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示されています。
不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)。
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。
☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。
本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。
【今後は愛誤に対する刑事告発の方法や検挙事例なども充実させていきます。】
♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい。
●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で
問題のない地域猫は存在しません。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
「野良猫(ノラネコ)を減らすために~地域猫は有効か?~」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤
こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?
つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!
欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。
地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います。
◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。
今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。
愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。
◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。
被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。
愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤のコメントも歓迎します。
既知外愛誤は論破できない「判断するのは読者」という立場をとっているからです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。
一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。
嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。
愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。
---------------------------------------------------------
ブロ友のさんかくたまご様の所を訪問したら
ずいぶん以前の記事がコメントで盛り上がっていました。
現行法でも餌やりは規制できるー3 都市公園法、都市公園条例
そのコメントで報告のあったブログ
やっぱり自己満足の迷惑行為、インチキ嘘つき恥遺棄猫だと思います。
公園に「猫ハウス」と称するゴミを置くわ
「残り餌の食べ具合8割」と不潔な置き餌をするわ
「地域住民に迷惑をかけない」という常識は愛誤には通用しません。
だいたい多くの地域住民だって「猫の命も大切」という
気持ちがゼロではないと思います。
しかし【猫の命の大切感<猫被害の惨たらしさ】という
現実にうんざりしているから「猫に餌やるな!」「このゴミハウス片付けろ」
となるのです。
地域住民は都市公園条例等を根拠に餌やり愛誤を排除しなければ公園を汚染され続けます。
都市公園条例は「自治体名 都市公園条例」でググれば確認できます。
名古屋の都市公園条例でしてはいけない行為は以下の通りです。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これに類する行事を行うこと。
(4) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(5) はり紙、はり札その他の方法(別表第1 1有料公園施設の表に掲げる大型映像装置及び電光表示装置による場合を除く。)によって広告を表示し、又は広告を散布すること。
(6) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 竹木を伐採し、若しくは傷つけ、又は植物を採取すること。
(8) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(9) 鳥獣及び魚の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(10) 立入を禁止されている区域に立ち入ること。
(11) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(12) 他人の遊戯を妨げるなど他人に迷惑となる行為をすること。
(13) その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
愛誤が勝手な張り紙をしたり、
ゴミハウスを設置したり
猫牧場をして砂場を糞だらけにしたり
募金と称したタカリのネタにしたり
条例に反していると私は思います。
この愛誤さんも通読すると
「猫が原因で夫婦げんかが絶えない」そうです。
夫より猫が大切な既知外さんです。。
私なら「猫よりも家族の方がずっと大切」
「人に迷惑をかけてまで餌やりなんてしたくない」です。
こちらも愛誤の常とう手段で
まともな反対意見を多数書き込まれたら
『コメント全削除』したそうです。(失笑)
さっすが愛誤!
みなさんお決まりの行動ですね。
前回記事でも嘘つき愛誤シティ熊本の餌やり報告がありました。
成功した地域猫は私の知るかぎり日本には存在しません。
地域猫を推進するなら餌やり管理を徹底することは最低条件です。
餌をやることで爆発的に繁殖し野良猫ゼロ化も「永遠に0」です。
Fooding(餌やり)を少しでもする
「地域猫」「TNR」には一切協力すべきではありません。
科学的、統計的、過去の事例から猫害を助長するだけです。
地域猫を称する迷惑餌やり自体をやっつける訴訟や告訴など
真っ当な法的制裁を科すことを当ブログは応援します。
雑談
害獣駆除でイノシシ、鹿、ハクビシンを捕獲し食べる日記
狩猟とナイフさん
捕獲器が閉まっていても害獣が捕獲できない理由は
「捕獲器が小さいから」だそうです。
なるほど。
しかし、これらの動物の農業被害の実態を見ると
安易にベジタリアンであることを誇り
「人間に動物を殺す権利はない」と
意見する人間にこう言いたいです。
「じゃあ、農作物も食べるなよ」
農家は農作物を手塩にかけて育てているのです。
手を合わせて感謝して農作物を頂きましょう。
-------------------------------------------------------
◆本人訴訟簡単フロー
猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。
損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
個別のアドバイスを必要とする方は【非公開】コメント下さい。
証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。
訴状のひな形等はこちら。
書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。
書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。
(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)
行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。
裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。
裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。
つまり被害者優位です。
裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。
----------------------------------------------------------
◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。
----------------------------------------------------------
◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。
不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。
----------------------------------------------------------
◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。
知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。
知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。
厚生労働省に意見をしましょう。
----------------------------------------------------------
◆人より猫が大事な狂った愛誤決議
http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。
衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。
人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?
経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?
きちんと調べてダメな議員は落としましょう。
http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。
2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。
「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。
やれば出来る!
このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
当日記事前文のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。
こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。
◆既知外の事例
典型的猫愛誤『広島みまくり峡の実態』
愛誤の実態は必読です。
他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります。
◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲保護して行政が引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。
2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。
引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取りの必要性も認めています。
遺失物法4条3項で「犬猫は遺失物法の適用除外」なので
「都道府県等は警察と連携して35条3項に基づいた引取りをすること」と
平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示されています。
不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)。
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。
☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。
本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。
【今後は愛誤に対する刑事告発の方法や検挙事例なども充実させていきます。】
♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい。
●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で
問題のない地域猫は存在しません。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
「野良猫(ノラネコ)を減らすために~地域猫は有効か?~」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤
こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?
つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!
欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。
地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います。
◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。
今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。
愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。
◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。
被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。
愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤のコメントも歓迎します。
既知外愛誤は論破できない「判断するのは読者」という立場をとっているからです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。
一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。
嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。
愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。
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ブロ友のさんかくたまご様の所を訪問したら
ずいぶん以前の記事がコメントで盛り上がっていました。
現行法でも餌やりは規制できるー3 都市公園法、都市公園条例
そのコメントで報告のあったブログ
やっぱり自己満足の迷惑行為、インチキ嘘つき恥遺棄猫だと思います。
公園に「猫ハウス」と称するゴミを置くわ
「残り餌の食べ具合8割」と不潔な置き餌をするわ
「地域住民に迷惑をかけない」という常識は愛誤には通用しません。
だいたい多くの地域住民だって「猫の命も大切」という
気持ちがゼロではないと思います。
しかし【猫の命の大切感<猫被害の惨たらしさ】という
現実にうんざりしているから「猫に餌やるな!」「このゴミハウス片付けろ」
となるのです。
地域住民は都市公園条例等を根拠に餌やり愛誤を排除しなければ公園を汚染され続けます。
都市公園条例は「自治体名 都市公園条例」でググれば確認できます。
名古屋の都市公園条例でしてはいけない行為は以下の通りです。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これに類する行事を行うこと。
(4) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(5) はり紙、はり札その他の方法(別表第1 1有料公園施設の表に掲げる大型映像装置及び電光表示装置による場合を除く。)によって広告を表示し、又は広告を散布すること。
(6) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 竹木を伐採し、若しくは傷つけ、又は植物を採取すること。
(8) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(9) 鳥獣及び魚の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(10) 立入を禁止されている区域に立ち入ること。
(11) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(12) 他人の遊戯を妨げるなど他人に迷惑となる行為をすること。
(13) その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。
愛誤が勝手な張り紙をしたり、
ゴミハウスを設置したり
猫牧場をして砂場を糞だらけにしたり
募金と称したタカリのネタにしたり
条例に反していると私は思います。
この愛誤さんも通読すると
「猫が原因で夫婦げんかが絶えない」そうです。
夫より猫が大切な既知外さんです。。
私なら「猫よりも家族の方がずっと大切」
「人に迷惑をかけてまで餌やりなんてしたくない」です。
こちらも愛誤の常とう手段で
まともな反対意見を多数書き込まれたら
『コメント全削除』したそうです。(失笑)
さっすが愛誤!
みなさんお決まりの行動ですね。
前回記事でも嘘つき愛誤シティ熊本の餌やり報告がありました。
成功した地域猫は私の知るかぎり日本には存在しません。
地域猫を推進するなら餌やり管理を徹底することは最低条件です。
餌をやることで爆発的に繁殖し野良猫ゼロ化も「永遠に0」です。
Fooding(餌やり)を少しでもする
「地域猫」「TNR」には一切協力すべきではありません。
科学的、統計的、過去の事例から猫害を助長するだけです。
地域猫を称する迷惑餌やり自体をやっつける訴訟や告訴など
真っ当な法的制裁を科すことを当ブログは応援します。
雑談
害獣駆除でイノシシ、鹿、ハクビシンを捕獲し食べる日記
狩猟とナイフさん
捕獲器が閉まっていても害獣が捕獲できない理由は
「捕獲器が小さいから」だそうです。
なるほど。
しかし、これらの動物の農業被害の実態を見ると
安易にベジタリアンであることを誇り
「人間に動物を殺す権利はない」と
意見する人間にこう言いたいです。
「じゃあ、農作物も食べるなよ」
農家は農作物を手塩にかけて育てているのです。
手を合わせて感謝して農作物を頂きましょう。
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◆本人訴訟簡単フロー
猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。
損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
個別のアドバイスを必要とする方は【非公開】コメント下さい。
証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。
訴状のひな形等はこちら。
書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。
書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。
(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)
行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。
裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。
裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。
つまり被害者優位です。
裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。
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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。
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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。
不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。
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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。
知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。
知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。
厚生労働省に意見をしましょう。
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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議
http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。
衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。
人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?
経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?
きちんと調べてダメな議員は落としましょう。
http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。
2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。
「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。
やれば出来る!
狂犬病に感染した猫は
動くものに見境なく攻撃や威嚇を
しますよ。
しかも、引っ掻くだけでなく、強烈な
噛みつきもしますよ。
猫も狂犬病に感染しますが、一般に猫は追い詰められないと人を攻撃せず、その手段もほぼ引っ掻きですからそれで感染はしません。狂犬が人を咬むと感染するのは、唾液中にウイルスが含まれるからであり、かつ犬の咬傷は犬歯による深い刺し傷を残すのでウイルスが生き残りやすいからです。
おっしゃる通りです。
無実の人を「気に食わないから」とか
「信条が異なるから」という理由で
刑事告訴することは『犯罪』です。
何も悪いことをしていないのに
刑事処分を受けさせる目的で
虚偽の事実を申告して告訴・告発すれば、
告訴・告発した者の行為が
「虚偽告訴等の罪」となり、
3月以上10年以下の懲役として.
処罰の対象となります。
初めてなら「過失」の要素もあると
言い訳できるかもしれませんが
度々なら重大な「悪意」と解されるはずです。
だからこそ当ブログでお勧めするのは
「客観的証拠の質と量を揃える」事です。
犯罪事実、不法行為をしている事を証明する
「圧倒的な質と量の証拠」があれば
お役所だろうが、弁護士相手だろうが
社団法人だろうが、NPO法人だろうが
勝てるはずです。
悪意を持って迷惑行為に加担する
NPOや社団法人を訴訟や告訴で自治会が叩く、
そういう構図があっても良いと考えています。
本ブログが「亀山市みどり町事件」の
自治会長に対する不当な個人攻撃と
炎上というネットテロ行為を見て
激しい義憤を感じた事が題名となっています。
負けないでください。
foodは名詞で「餌・食べ物」です。
動詞で、餌やりをすること、食物を与えることの動作を表す名詞はfeedingとなります。
http://ejje.weblio.jp/content/feed
コメントありがとうございます。
>餌やりであれば、feedingの方がよろしいのではないかと存じます。
ごめんなさい。
この一文の意図が取れなかったです。
もう少し詳しくご教授いただけますか。
>「猫などへの餌やりを禁じる」「猫小屋を置くことを禁じる」と掲示されていれば、条例の条文で定めていなくても違反行為になります。
行政に要望すると良い事柄の一つですね。
餌やり愛誤は「日本語も読めないのか?」と不思議に思うのですが、
「餌やり禁止」と公園看板に書いてあっても『お構いなし』です。
しかし、看板に明示した禁止行為を明らかに犯しているので「犯罪として立件しやすくなる」効果があります。
民事訴訟で訴える時も不法行為と認定されるのに看板は有効です。
近隣住民が自宅前に「餌やり禁止!動物愛護管理法7条違反です。見つけたら然るべき法的手段を取ります!」と書けば良いのです。
>餌やりに悩まされている地域は、公園管理者を味方にしてください。
そうですね。
公園管理者は味方になり易いです。
理由は簡単で餌やり愛誤の弊害を始末する部署でもあり、被害者住民と近い苦痛を味わっているからです。
公園砂場の糞を片付ける。
ゴミハウスを片付ける。
猫の死骸を片付ける。
こういう事をしていますから。
一方、役所の中でも「猫被害の始末をしない部署」特に「猫自体を始末(殺処分)するけど猫被害の始末をしない部署」は猫被害に鈍感でお花畑です。
置かれた立場で心境に変化があるのは仕方のないことですが。。。
>苦情をより多く上げてください。
>自治会決議として申し入れるのがより効果的です。
苦情の先は、公園管理者だけでなく。
市長、市議会議員、動物愛護センター、保健所、オンブズマン、自治会、警察などできる限りの部署に伝えましょう。
私の経験では「市議会議員より仕事のできる自治会長、町内会長さんの方が問題解決が早い」と思います。
告訴も証拠の質と量です。
明らかに条例違反で地域住民が多大な迷惑をしている実態が警察に伝われば警察も動かざるを得ないはずです。
さて都市公園条例では、禁止事項に「その他公園管理者が定めるもの」と必ずあります。
公園に「猫などへの餌やりを禁じる」「猫小屋を置くことを禁じる」と掲示されていれば、条例の条文で定めていなくても違反行為になります。
公園での餌やりに悩まされている地域は、公園管理者を味方にしてください。
兵庫県宝塚市では、事実上、無分別餌やりやりたい放題の天下の悪要綱、「地域猫制度」があります。
これは市長の独断専行でしょう。
私は、宝塚市の公園管理者と何度か直接話しをしました。
市行政組織内でも、地域猫は足並みが揃っていないし、部署によっては反発もあるようです。
宝塚市公園管理者は「公園で餌やりを許可しているところはないし、今後も認めない」との回答でした。
仮に地域猫を許可する部署の認可を得ても、公園管理者が公園の使用を許可しなければ、公園での地域猫活動はできません。
たとえ認可地域猫であっても、地域猫から被害を受けている方々は、公園管理者を見方につけましょう。
いかに公園が地域猫により汚損破損しているか、一般の利用に支障をきたしているか、苦情をより多く上げてください。
自治会で組織化して、自治会決議として申し入れるのがより効果的です。
「餌やりパラダイス」の地域猫制度がある宝塚市でも、有名な餌やり公園で公園管理者と警察の協力により、餌やり完全排除に成功しつつあります。
都市公園条例違反で、警察に何度も告訴状を提出するのも良いかもしれません。
警察が動かなければ、自治会レベルで署名を集めて申し入れるとかも効果があると思います。