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「AED」のため女性の服を切ったら「痴漢」扱いされた――人命救助でもダメなのか?

2014-11-03 17:08:03 | 珍事件・事故・その他・コラム
「AED」のため女性の服を切ったら「痴漢」扱いされた――人命救助でもダメなのか?

2014年11月3日 12時30分

弁護士ドットコム


「AED(自動体外式除細動器)」をつかって女性を助けたら、痴漢として警察に通報されたというエピソードが10月中旬、ツイッターに投稿されて大きな話題を呼んだ。

ツイートによると、投稿者の男性は、たまたま居合わせた交通事故現場で、事故車に乗っていた女性が心停止状態だったため、すぐさま人工呼吸と胸部マッサージを開始した。そして、「AED」の電気パッドを貼り付けるため、女性の服をハサミで切ろうとしたところ、女性の同伴者から「服を切るな」「痴漢だ!やめろ!」と言われ、制止されたのだという。

男性は「そんなことを言ってる場合じゃない」と反論して、構わず女性の服を切り、AEDを使ったが、その後到着した警察官から痴漢の疑いで事情を聴かれるはめになったそうだ。

結局、男性はおとがめなしどころか、人命救助で感謝されたということだが、AEDを使おうとして痴漢呼ばわりされるのは、納得がいかなかっただろう。今回のケースのように、人命救助のために女性の服を切った場合でも、犯罪になってしまう可能性があるのだろうか。刑事事件にくわしい大川一夫弁護士に聞いた。

●投稿者は罪に問われるのか?

「一般的に、女性の服を切った男性が罪に問われるとすれば、『器物損壊罪』か『強制わいせつ罪』でしょう」

大川弁護士はこのように切り出した。

「まず、強制わいせつ罪ですが、この犯罪が成立するには、犯罪者が性的意図を持っていたかどうかが問題になります。

今回のケースでは、男性は心停止している女性を助けるためにAEDを使おうと服を切ったわけですから、性的意図はありません。したがって、そもそも強制わいせつ罪は成立しません」

●器物損壊罪に問われる可能性は?

それでは、「器物損壊罪」はどうだろうか?

「実際に、女性の服(器物)を切ったわけですから、器物損壊罪の構成要件に該当することは間違いありません。

しかし、刑法37条では、『自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する危険を避けるためにやむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない』と規定しています」

これは「緊急避難」と呼ばれる行為で、要件を満たせば、罪に問われないのだ。

「今回、男性は心停止している女性の人命救助のために、やむを得ず器物損壊をしました。人命救助のほうが、『服を切る』という器物損壊よりも重要なのは間違いありません。したがって、男性の行為は犯罪になりません」

大川弁護士はこのように説明していた。

救急車の運転手、患者の命優先し亡くなる―中国

2014-11-03 07:26:26 | 感動ニュース
救急車の運転手、患者の命優先し亡くなる―中国

2014年11月2日 22時12分

Record China

2014年10月28日、新華社によると、黒竜江省佳木斯(ジャムス)市の救急センターで、救急車の運転を担当していた賈海波(グー・ハイボー)さん(38)が24日、運転中に突然脳幹出血を発症。痛みに耐えながら患者を無事病院に搬送した後、亡くなった。ネット上では、若い命がこの世を去ったことを惜しむと同時に、「患者優先」の賈さんの行動を称賛する声が上がっている。

ジャムス市対外宣伝弁公室によると、同センターは同日午前8時55分、重症の糖尿病患者からの通報を受け、賈さんが救急隊員らと共に患者の家に急行。患者を救急車に乗せた後、賈さんは体の異常を感じたという。しかし、救急隊員の問いに、賈さんは「救急車に患者が乗っているから、先に病院に送ろう」と任務遂行を優先させた。

病院に向かう途中、助手席に座っていた救急隊員は顔面蒼白になっている賈さんを見て、運転を変わるよう勧めたものの、賈さんは「緊急の患者。もう少し我慢すれば到着する」と拒否。5分後にジャムス市中病院に到着した。しかし、賈さんはハンドルに覆いかぶさったまま動かず、懸命の応急手当が施されたものの、そのまま亡くなった。

ネットユーザーらは賈さんを「最も素晴らしい救急車の運転手」と称えている。また、あるネットユーザーは「患者か自分の命という選択で、患者の命を優先させた。最も美しい人間性が示されている」と称賛した。

酎ハイがぶ飲みで取り締まり 勤務中にも酒を買い足した男性巡査の末路

2014-11-03 07:18:40 | 珍事件・事故・その他・コラム
酎ハイがぶ飲みで取り締まり 勤務中にも酒を買い足した男性巡査の末路

2014年11月2日 17時3分

産経新聞


 飲酒後に交通取り締まり現場に公用バイクで向かい、業務に当たった埼玉県警所沢署の若手署員が10月10日、県警に道交法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検された。

 「仕事の悩み」から出勤途中に酒を飲み始め、約2カ月後には勤務中にも手を出すまでにエスカレート。「警察の正義」を置き去りにした暴挙ともいえるこの事態を、専門家は「警察の退廃」と評した。事件当日、500ミリリットル入りの缶酎ハイ6本を空けた“異常な勤務”の実態とは-。(さいたま総局 佐藤祐介)

■日常の“飲酒”通勤

 8月4日、宿舎の自室で晩酌をしていた所沢署地域課の男性巡査(29)=肩書は当時、懲戒免職=は、深夜になっても酒を飲み続けていた。翌日に勤務を控え、寝ようと思えば思うほど、眠気が遠のいていったからだった。

 やっとのことで眠りについたのは5日午前3時。深酒だった。

 短時間の睡眠を経て、二日酔いの状態で宿舎を出て歩いて署に向かった。途中で立ち寄ったコンビニエンスストアで朝食にサンドイッチを選んだ。次に向かった店内のドリンクコーナーで手に取ったのは、3本の缶酎ハイだった。

 店を出ると、プルトップを開け、口に含んだ。署に着くまでに、1本を飲み終えた。これが、男性巡査の最近の通勤風景だった。

 署に着いて、夕方まで勤務を続けた男性巡査は、署2階のトイレに入って残りの缶酎ハイ2本を飲み干した。そして、引き続き勤務のため、公用バイクで所沢駅前交番に向かった。

 交番に到着した後、食事を取るための休憩では、制服の上に私服の上着を羽織り、装備品や手錠を隠して外出。缶酎ハイを買い足して交番に戻り、トイレに隠れ、1本余を飲んだという。

■ハイテンションで取り締まり…「クロ」認定

 夜に予定されていた所沢市内の交通取り締まり現場まで、約7キロの道のりをバイクで移動し、同僚署員らと合流した。さらに現場でも缶酎ハイ1本を飲み干していた。

 男性巡査は酒気帯び状態のまま、現場でスピード違反切符や、無灯火のまま走行していた自転車への警告カードを作成していた。

 だが、通勤中を含め、1日の勤務中に大量の缶酎ハイを空けた後の異常行動に、飲酒運転捜査のプロである同僚の警察官たちが気づかないはずがなかった。

 交通取り締まり現場で、運転手以外から漂うはずのない酒のにおい、異常なほどの摘発意識や高いテンション-。典型的な酔っ払いの特徴に気づいた別の署員が現場責任者を通じて上司に報告した。

 「飲んでいない」。駆けつけた同署地域課の課長代理にこう否認した男性巡査だったが、直後に立てなくなったようにフェンスに寄りかかった。

 「クロだ」

 こう判断した幹部らが署に連れ戻り、アルコール検知をしたところ、男性巡査の呼気1リットル当たり、0・4ミリグラムのアルコールが検出された。

■「飲まないと仕事に行けなくなった」

 動かぬ証拠を突きつけられた男性巡査は、県警監察官室の調査に対し、酒を飲み始めた経緯や飲酒量、事件当日の状況などを洗いざらい話したという。

 ここから明らかになったのは、エスカレートを続けた飲酒状況と周到な隠蔽工作だった。

 出勤途中に初めて酒を口にしたのは、今年5月下旬。残務処理をするため休日出勤するところだった。その後、7月上旬からは出勤途中の飲酒が常態化し、同下旬からは勤務中の飲酒が始まった。

 動機は「仕事のストレス」だった。「眠れなくなり、飲酒量が増えた。仕事に行きたくなくなり、飲まないと行けなくなった」と供述したという。

 さらに、口臭スプレーや制汗スプレーでにおいを消し、現場には仕事用のカバンに缶をしのばせ、タオルで隠して飲んでいた。 

 「このような状況をみると、男性巡査はアルコール依存症に近い状態だったかもしれない」。交通法規に詳しい高山俊吉弁護士はこう指摘し、「交通安全に対する姿勢の鈍磨。酒気を帯びていれば行動の異常さは隠せないが、周囲も長期間にわたって気づいていない。構造的に深刻な問題で警察の退廃現象だ」と断罪した。

 書類送検された10日に懲戒免職処分を受けた男性巡査は「全国の警察官の信頼を失墜させた。申し訳ない」と謝罪したという。この男性巡査にとって幸運だったのは、酩酊(めいてい)しながら乗ったバイクで事故を起こさなかったことだろう。もし飲酒が常態化した警察官が人身事故などを起こしていたら、警察に向けられた国民の怒りは沸騰していたに違いない。「酒は憂いの玉箒(たまばはき)」ということわざがあるが、憂さ晴らしの酒は、男性巡査にあまりに大きな代償を払わせることとなった。