習志野市民フォーラム

市民情報交流センター

犬山市議会(愛知)が市民参加制度採用

2018年01月30日 | 他市情報
犬山市議会が「犬山市議会市民フリースピーチ制度」を取り入れました。
定例議会で市民が5分程度のスピーチができることになりました。
制約は多いですが画期的なことではないでしようか。
http://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/gikai/1000536/1004631/1004624.html

犬山市議会では、市民が議会で発言する機会を確保することにより、市民の議会への関心を高め、
市民により身近で開かれた議会の実現に努めることを目的として、平成30年3月定例会より
市民フリースピーチ(5分間発言)制度を実施します。
議会は市民からいただいた意見を全員協議会などの議論の中で熟慮し、適切なアクションをとります。

市民フリースピーチ(5分間発言)制度の概要
実施回数各定例会1回実施場所議場発言参加者犬山市内に在住・在学・在勤のいずれかに該当する方
発言内容犬山市政に関すること(国、県、他市町村等犬山市政に関係のないことは発言できません。)
発言時間1人5分以内発言者数7名発言への対応質疑応答は行いませんが、議員が発言内容を確認する
ことがあります。
その他報道機関に対して、発言の撮影を許可する場合があります。
発言の記録は作成しません。

申し込みいただく際の注意事項

〇申し込み方法・期限
•定例会開会前の全員協議会(開会日の概ね1週間前)開催日の前日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午後5時まで(必着)に市民フリースピーチ(5分間発言)申込書を議会事務局に持参、メール、ファクス、
郵送のいずれかの方法で提出してください。

〇発言項目・内容
•応募は1人1件、1つの発言項目に限ります。複数の応募は無効となります。
•応募後の発言項目、発言内容の変更はできません。
•記入の不備により応募が無効になる場合がありますので、ご注意ください。

〇発言者の決定
•申し込みいただいた発言項目、発言内容により、発言していただくかどうかを決めさせていただきます。
•応募者多数の場合は、先着順で発言者を決定します。

〇その他
•応募の際にいただいた個人情報は、実施についての連絡に限り使用させていただきます。
•報道機関に対して、発言の撮影を許可する場合がありますので、あらかじめご了承のうえ、応募してください。
•発言の当日、議員、発言者、傍聴者等に対して、発言者の氏名及び発言項目を記載した資料を配布いたします
 ので、ご了承願います。
•手話通訳の必要がある場合は、発言予定日の7日前までに申し出てください。
•傍聴は議会傍聴規則に準じますので、ご家族など発言者以外の方が発言を傍聴される場合は傍聴の手続きが
 必要となります。
•発言者が発言終了後、議会を傍聴される場合も、傍聴の手続きが必要となります。

発言いただく際の注意事項

申し込みいただいた発言項目、発言内容により、発言していただくかどうか決定します。
発言項目の変更はできません。

発言者は次に掲げる行動をとってはなりません。
1.個人のプライバシーに関することや中傷的な発言
2.大声で叫んだり、脅迫的、又は罵倒するような発言
3.会議の秩序ある運営を乱すようなその他の言動
4.決められた発言時間の超過

発言者が上記に掲げる行動をしたときは、議長がその行動を制止し、又は退場させる場合があります。
なお、退場させられた発言者は、その後、次の市議会議員選挙による議員の改選まで市民フリースピーチ
制度に申し込みすることができません。

次のいずれかに該当する方は、議場に入ることができません。
1.凶器その他危険物と認められるものを携帯している方
2.酒気を帯びている方
3.異様な服装をしている方
4.その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる方

議場の中では、議長より発言を許可された場合を除き、静粛を旨とし、次の事項を遵守してください。
1.みだりに席を離れないこと
2.携帯電話その他音を発生する機器の電源を切ること
3.飲食及び喫煙をしないこと
4.議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
5.私語し、談論し、高笑いしその他騒ぎ立てないこと
6.鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン等を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕を掲げる等の示威的行為をしないこと
7.その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと

その他、議長及び係員の指示に従ってください。指示に従っていただけない場合、退場させる場合があります。



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