みなさま
「福井発~焚書坑儒現代版」のその後をお伝えします。
5月29日付で、福井県監査委員より通知が届きました。
5月11日付「男女共同参画関連図書隠蔽事件に関する住民監査請求」に対するものです。
「却下」ということは、門前払いということであり、その監査委員の判断は、地方自治法第242条第1項の要件に係るのみであり、内容に踏み込んでの判断がなされたとはいいがたく、また福井県の事なかれ主義が監査委員にも及んでいる現実に請求者として遺憾に思います。
よって今回の通知に対し「声明文」を出しました。
「福井県監査委員からの通知文」と併せてお読み下さい。
今回の問題を福井県の事なかれ主義のまま終わらせないためにも、今後の動向にご注目をお願いします。
PS;近況
地元のテレビ局が制作していた敦賀のゴミ問題の番組が今日の午後2時から放映されました(県内のみ)。
1時間のドキュメンタリーでした。
「匿された日誌~密室のゴミ行政」と言うタイトルで、わたしの情報公開で明るみになった、県と業者との癒着がこの番組の主題となっています。
放映後、電話が鳴りっぱなしです。
そんなわけで今日は、(声明文の問い合わせもあって)携帯と事務所の電話にかじりついています。
*************************
今大地はるみ
***************************
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声 明 文
2006年5月31日
敦賀市議会議員 今大地 晴美
「男女共同参画関連特定図書隠蔽事件に関する住民監査請求」に対する福井県監査委員からの通知について
監査委員からの通知に対し遺憾の意を表明します。
今回の通知は、地方自治法第242条第1項の要件にかかる判断のみが却下の理由として記載されています。
「図書隠蔽事件」は行政職員による違法な行為、憲法に定められた基本的人権の侵害など、職員の「行政的な管理」に対する公務員としての認識の甘さや怠慢が引き起こした事件であると言っても過言ではありません。
請求者が請求の要旨のなかで述べている、違法性については監査委員の言及はなく、監査委員がどのようにこの事件を捉えているのかは、通知から読み取ることはできません。
福井県の住民として、また福井県行政に監査と言う立場でかかわりを持たれている監査委員として、「却下」の判断を下すにおいても、住民の意思を尊重し、福井県に対する住民の不信感の払拭につながる通知をするべきです。
請求の内容に踏み込んで精査したとは思えない、今回の監査委員からの通知は遺憾に思います。図書が戻ったからそれでよいと言うのでは決してないということを、今一度、福井県は肝に銘じ、今後の対応策や住民への情報公開に活かすことを強く望みます。
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福監第138号
平成18年5月29日
今 大 地 晴 美 様
福井県監査委員 高 島 寛 正
同 安 居 喜 義
同 井 上 圭 充
同 朝 山 美樹雄
福井県職員措置請求について(通知)
平成18年5月11日付けで提出のあった福井県職員措置請求については、下記の理由
で請求を却下します。
記
1 請求の要旨
監査請求書および請求書添付の事実を証する書面から、本件請求の要旨を次のよ
うに解した。
福井県生活学習館において、本年3月に、150冊の図書が書架から排除された。
生活学習館の図書は、県民の貴重な税金である県予算の一般財源のうちの備品
購入費で購入されたものである。それらの図書のうち150冊が、県民の目に触れない
場所に排除されていることは、県民の閲覧に供する備品として図書購入された本来の
目的を無にし、県費を無駄にする行為であるとともに、本件は、行政職員による県有
財産の管理を放棄する(怠る)違法な行為である。
請求人は監査委員に、職員に連帯して金30万円を返還するよう勧告すること、
もしくは、同図書資料を直ちに正規かつ本来の管理状態に復帰させるよう勧告するこ
とを請求する。
2 地方自治法第242条第1項の要件に係る判断
(1)地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項において住民監査請求の対象
としている「財産」とは、法第237条第1項に規定する財産の意であって、公有財産の
ほか、物品、債権および基金である。
その管理については、一般公衆の用に供するという公共の目的のための「行
政的な管理」とそれ自体の財産的価値の保全を図る「財務的な管理」の二つに区分さ
れる。
(2)法第242条第1項の規定による住民監査請求は、地方公共団体における財務会計
上の非違を是正する制度であり、請求の対象は、「財務的な管理」に係るものに限ら
れている。
(3)本件請求が対象としている行為は、事実証明書類の報道のとおり、当該図書を
書架から他の場所に移動させた「行政的な管理」に係るものである。
また、請求人自らも「同図書資料を直ちに正規かつ本来の管理状態に復帰さ
せるよう勧告することを求める」としており、本件請求は財産の「行政的な管理」を
対象としている。
(4)本件請求は、財産の「財務的な管理」に係る請求とは認められず、住民監査請
求の対象とならない。
3 結論
以上のとおり、本件住民監査請求は、法第242条第1項の要件を満たさない請求で
あるから却下する。
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5月29日付で、福井県監査委員より通知が届きました。
5月11日付「男女共同参画関連図書隠蔽事件に関する住民監査請求」に対するものです。
「却下」ということは、門前払いということであり、その監査委員の判断は、地方自治法第242条第1項の要件に係るのみであり、内容に踏み込んでの判断がなされたとはいいがたく、また福井県の事なかれ主義が監査委員にも及んでいる現実に請求者として遺憾に思います。
よって今回の通知に対し「声明文」を出しました。
「福井県監査委員からの通知文」と併せてお読み下さい。
今回の問題を福井県の事なかれ主義のまま終わらせないためにも、今後の動向にご注目をお願いします。
PS;近況
地元のテレビ局が制作していた敦賀のゴミ問題の番組が今日の午後2時から放映されました(県内のみ)。
1時間のドキュメンタリーでした。
「匿された日誌~密室のゴミ行政」と言うタイトルで、わたしの情報公開で明るみになった、県と業者との癒着がこの番組の主題となっています。
放映後、電話が鳴りっぱなしです。
そんなわけで今日は、(声明文の問い合わせもあって)携帯と事務所の電話にかじりついています。
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今大地はるみ
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声 明 文
2006年5月31日
敦賀市議会議員 今大地 晴美
「男女共同参画関連特定図書隠蔽事件に関する住民監査請求」に対する福井県監査委員からの通知について
監査委員からの通知に対し遺憾の意を表明します。
今回の通知は、地方自治法第242条第1項の要件にかかる判断のみが却下の理由として記載されています。
「図書隠蔽事件」は行政職員による違法な行為、憲法に定められた基本的人権の侵害など、職員の「行政的な管理」に対する公務員としての認識の甘さや怠慢が引き起こした事件であると言っても過言ではありません。
請求者が請求の要旨のなかで述べている、違法性については監査委員の言及はなく、監査委員がどのようにこの事件を捉えているのかは、通知から読み取ることはできません。
福井県の住民として、また福井県行政に監査と言う立場でかかわりを持たれている監査委員として、「却下」の判断を下すにおいても、住民の意思を尊重し、福井県に対する住民の不信感の払拭につながる通知をするべきです。
請求の内容に踏み込んで精査したとは思えない、今回の監査委員からの通知は遺憾に思います。図書が戻ったからそれでよいと言うのでは決してないということを、今一度、福井県は肝に銘じ、今後の対応策や住民への情報公開に活かすことを強く望みます。
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福監第138号
平成18年5月29日
今 大 地 晴 美 様
福井県監査委員 高 島 寛 正
同 安 居 喜 義
同 井 上 圭 充
同 朝 山 美樹雄
福井県職員措置請求について(通知)
平成18年5月11日付けで提出のあった福井県職員措置請求については、下記の理由
で請求を却下します。
記
1 請求の要旨
監査請求書および請求書添付の事実を証する書面から、本件請求の要旨を次のよ
うに解した。
福井県生活学習館において、本年3月に、150冊の図書が書架から排除された。
生活学習館の図書は、県民の貴重な税金である県予算の一般財源のうちの備品
購入費で購入されたものである。それらの図書のうち150冊が、県民の目に触れない
場所に排除されていることは、県民の閲覧に供する備品として図書購入された本来の
目的を無にし、県費を無駄にする行為であるとともに、本件は、行政職員による県有
財産の管理を放棄する(怠る)違法な行為である。
請求人は監査委員に、職員に連帯して金30万円を返還するよう勧告すること、
もしくは、同図書資料を直ちに正規かつ本来の管理状態に復帰させるよう勧告するこ
とを請求する。
2 地方自治法第242条第1項の要件に係る判断
(1)地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項において住民監査請求の対象
としている「財産」とは、法第237条第1項に規定する財産の意であって、公有財産の
ほか、物品、債権および基金である。
その管理については、一般公衆の用に供するという公共の目的のための「行
政的な管理」とそれ自体の財産的価値の保全を図る「財務的な管理」の二つに区分さ
れる。
(2)法第242条第1項の規定による住民監査請求は、地方公共団体における財務会計
上の非違を是正する制度であり、請求の対象は、「財務的な管理」に係るものに限ら
れている。
(3)本件請求が対象としている行為は、事実証明書類の報道のとおり、当該図書を
書架から他の場所に移動させた「行政的な管理」に係るものである。
また、請求人自らも「同図書資料を直ちに正規かつ本来の管理状態に復帰さ
せるよう勧告することを求める」としており、本件請求は財産の「行政的な管理」を
対象としている。
(4)本件請求は、財産の「財務的な管理」に係る請求とは認められず、住民監査請
求の対象とならない。
3 結論
以上のとおり、本件住民監査請求は、法第242条第1項の要件を満たさない請求で
あるから却下する。
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TBしましたが、書き直し時、アドレスが変わり現在のTBは読めなくなっておりますので、削除して下さい。 この書き込みも削除して結構です。
そしたら、新しい記事をTBいたします。
「男女共同参画は多様性を認める社会」でしょうから、私の意見も読んで頂ければ感謝ですが・・
またのお越しをお待ちしています。