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緊急の呼びかけ「男女共同参画審議会の公開を求める申し入れ」

2006年10月28日 | スタッフから
五月に福井県のジェンダー図書排除事件が起きて以来、
半年間、この問題に取り組んできました。
11月上旬には、男女共同参画審議会が開かれるなど、
この問題に関してあらたな局面をむかえています。
今回は、男女共同参画審議会の公開を求めて、緊急に申し入れ書を
提出することになりました。
ぜひみなさまのご賛同をお願いいたします。
また、呼びかけ文と申し入れ書を添付しましたので、
関心のある方に転送していただければ、幸いです。

みどり

-------------------- (転送・転載歓迎) -----------------------------

みなさま          
            福井「ジェンダー図書」排除究明原告団および有志
              今大地はるみ・寺町みどり

わたしたちが、8月29日に80人で提出した「福井県男女共同参画推進条例」に
基づく「苦情申出」を審議する「福井県男女共同参画審議会」が、
11月に開催の予定だということです。
しかし、福井県ではこれまで一般市民・県民の傍聴を認めておらず、
マスコミで報道されることが、県民に公開していることである、
との見解を示しています。
わたしたちは、審議会開催の日時を今もって知らされていないだけではなく、
このままでは、審議会の傍聴すらできなくなるのではないかと危惧しています。
ということで、いまだに隠蔽体質から脱却できない福井県に対し、
審議会の公開を求める緊急の申し入れを行うことにしました。
審議会の公開という当然のことがなされず、わたしたちの知らない間に
非公開で進められているのは、福井県のみではないとおもいます。
ぜひ全国各地でのジェンダーバッシングに対抗する仲間として、
みなさまのご賛同をお願いいたします。

ご賛同いただける方は、10月29日中に「お名前・自治体名・所属(職業)等」
を明記の上、下記アドレスまでお送りいただきますようお願いいたします。
なお、お送りいただいた個人情報についての目的外使用はしません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
(返信先) 事務局:寺町みどり midori@ccy.ne.jp
(返信期日) 10月29日(日)中に必着

【おなまえ】

【自治体名】

【職業・所属等】



 ---------------- 申し入れ書(若干の変更の可能性あり) ------------

          男女共同参画審議会の公開を求める申し入れ書(案)
福井県知事 西川 一誠 様
             福井「ジェンダー図書」排除究明原告団および有志
                 (代表・上野千鶴子、事務局・寺町みどり)
              今大地はるみ ほか賛同者 ○○名(別紙)

 5月に発覚した福井県生活学習館での図書排除事件は、この6ヶ月間に、
全国に福井県行政の事なかれ主義や隠蔽体質を広めるにとどまらず、情報公開
においても後進県であることを露呈するにいたりました。
 今回の事件に関して、わたしたち福井県民ら80人で提出した「福井県男女
共同参画推進条例」に基づく「苦情申出」は、11月開催の「男女共同参画審
議会」に諮って、審議会委員の意見を聴く予定だとのことです。
 しかし男女参画・県民活動課によると、審議会の公開については、一般の人
の傍聴はこれまで前例がなく、公開で行ったこともないとの回答でした。審議
会は毎回マスコミの傍聴は認めています。わたしたちは8月29日に、審議会
に対し、「この事案については審議の公正さと透明性を保つために、審議内容等
を広く公開されることを要望する」としていますし、11月の審議会の傍聴を
当事者として強く希望するものです。
 現在、担当課は一般の傍聴も認める方針でいくそうですが、県行政の上層部
との話し合いの結論が出ていないとのことでした。
 また次回審議会の日程についても、11月上旬に迫っているにもかかわらず、
「まだ決まっていない」と繰り返すばかりです。これらのことから、福井県行政
の隠蔽体質は改善されることなく、まだ続いていると言わざるを得ません。
 審議会等の公開は当たり前の時代において、いまだに一般の市民・県民を排除
して審議会が開催されてきたことに、わたしたちは強い憤りを感じると同時に、
福井県行政に対する不信感をさらに深めています。
 わたしたちは、男女共同参画社会の実現のためにも、また開かれた福井県行政
を目指すためにも、福井県知事に対し審議会の公開を求めて、下記の点について
申し入れをおこないます。
                  記
1.男女共同参画審議会は、公開の場で開催すること
2.公開とは、マスコミのみが対象ではなく、一般市民・県民を対象とすること
3.一般市民・県民の傍聴を認めること
4.審議会の日程については、ホームページ及び広報誌、新聞紙上等マスコミを用い
  て広く県民に知らせること
                                 以上
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