「何が遺言だ、オレにもう死ねってか」等と言われそうですが、遺言を残すことによって残りの人生を、どのような価値あるものにして生きるべきか変わってくるものです。
これじゃ、とても死ぬに死にきれん ! ではいけませんね。
(遺言でできること)
1️⃣ 婚姻外の子の認知
2️⃣ 子が未成年である場合の後見人や後見監督人の指定
3️⃣ 攻撃等を加えてくる相続人の廃除又はその廃除の取り消し
4️⃣ 遺産分割方法の指定、指定の委託
5️⃣ 遺産の分割の全部・一部の禁止
6️⃣ 遺贈・寄付行為
7️⃣ 財産の管理・処分を行う信託の設定
作成方法:
1️⃣ 鉛筆以外の保存できる筆記用具で記述する。
2️⃣ 三文判で構わないが、通常は実印が適当。
3️⃣ 書式における「日付」は特に重要で、あとは横書きでも、縦描きでも自由、封筒に入れるべきで、覗かれないように、のり付し封印ラベルを貼ると良いでしょう。
*日付けの無いものや数字が特定できないものは無効となります。例:1月吉日 ✖︎
(用語の意味)
① 後見人: 思考能力のないものや・身体・未成年者を見守りその財産を管理する人(FP・行政書士・司法書士・弁護士・税理士など) 任意後見人はご家族でもなれます。
② 遺産分割の禁止: どうしても分けたくない物件や土地などを記入できますが、効力期間は5年が最長です。
③ 遺贈: 遺言によって財産を無償で供与すること。
④ 信託: 家族信託が知名度がありますが、銀行・専門家などを通し財産を託して財産の管理などをさせること。
これじゃ、とても死ぬに死にきれん ! ではいけませんね。
(遺言でできること)
1️⃣ 婚姻外の子の認知
2️⃣ 子が未成年である場合の後見人や後見監督人の指定
3️⃣ 攻撃等を加えてくる相続人の廃除又はその廃除の取り消し
4️⃣ 遺産分割方法の指定、指定の委託
5️⃣ 遺産の分割の全部・一部の禁止
6️⃣ 遺贈・寄付行為
7️⃣ 財産の管理・処分を行う信託の設定
作成方法:
1️⃣ 鉛筆以外の保存できる筆記用具で記述する。
2️⃣ 三文判で構わないが、通常は実印が適当。
3️⃣ 書式における「日付」は特に重要で、あとは横書きでも、縦描きでも自由、封筒に入れるべきで、覗かれないように、のり付し封印ラベルを貼ると良いでしょう。
*日付けの無いものや数字が特定できないものは無効となります。例:1月吉日 ✖︎
(用語の意味)
① 後見人: 思考能力のないものや・身体・未成年者を見守りその財産を管理する人(FP・行政書士・司法書士・弁護士・税理士など) 任意後見人はご家族でもなれます。
② 遺産分割の禁止: どうしても分けたくない物件や土地などを記入できますが、効力期間は5年が最長です。
③ 遺贈: 遺言によって財産を無償で供与すること。
④ 信託: 家族信託が知名度がありますが、銀行・専門家などを通し財産を託して財産の管理などをさせること。