輸入貨物のほとんどはコンテナに詰められて港へつきます。
通常、海外から日本へ来た貨物については全量コンテナから出して数量を確定させてから輸入申告することになることになっていますが、コンテナに詰めたままで輸入申告することもできます。
この場合、中身を見て数を確定させることなく申告するわけですので、書類上の数を正しいものとして申告し、審査をされます。
もし書類上の数と違っていたりアイテムが違っていたりした場合などは、事後調査でチェックが入り、修正申告等の対象となります。
通常CY通関と呼ばれるコンテナ通関ですが、いくつか注意点があります。
まず、コンテナから開けられて貨物の数量・状態を確認するのが輸入許可後になるため、貨物にダメージがあった場合などの関税軽減措置を受けるためには数量の確認などによほど信頼性の高い証拠書類を用意しなければならないため、関税軽減措置はあきらめざるを得ない場合がほとんどです。
次に税関検査(持ち出しや現場検査)や食品検査になった場合ですが、実際にコンテナを開けて中身を取り出さなければならないため、検査の連絡を受けた翌日以降でしか輸入許可はおりないため、ぎりぎりの日程でやっていた場合は運送のキャンセルをしなければなりません。
また、コンテナの中身が1種類ではなく多種類あった場合は、貨物の詰め方次第では奥の方にある貨物が人手では取り出せません(扉は1箇所しかないため)。フォークリフトがあればコンテナから卸す作業もできますが、コンテナヤードには、通常検査のために融通するフォークリフトは置いていません。
通関業者として頭を悩ませるよくある状況として、「食品の検査にあたったがアイテムが2種類以上あるため、CY通関をあきらめて、保税倉庫に入れてから申告することになった」というパターンがありますが、予定外のため、運送・入出庫・保管の手配を料金の見積もりからはじめなければならない、という羽目になります。
なお、輸入と同様、輸出についてもコンテナに詰めてコンテナヤードへ運んだ状態で輸出申告することができます。ただし、輸出実績がない場合はこれができないので、初回輸出時は保税倉庫で通関をしてからコンテナ詰め、という順序になります。
次回は通関からは離れてコンテナを指定倉庫に引っ張ってくる実務(いわゆる「乙中業務」)について話します。
通常、海外から日本へ来た貨物については全量コンテナから出して数量を確定させてから輸入申告することになることになっていますが、コンテナに詰めたままで輸入申告することもできます。
この場合、中身を見て数を確定させることなく申告するわけですので、書類上の数を正しいものとして申告し、審査をされます。
もし書類上の数と違っていたりアイテムが違っていたりした場合などは、事後調査でチェックが入り、修正申告等の対象となります。
通常CY通関と呼ばれるコンテナ通関ですが、いくつか注意点があります。
まず、コンテナから開けられて貨物の数量・状態を確認するのが輸入許可後になるため、貨物にダメージがあった場合などの関税軽減措置を受けるためには数量の確認などによほど信頼性の高い証拠書類を用意しなければならないため、関税軽減措置はあきらめざるを得ない場合がほとんどです。
次に税関検査(持ち出しや現場検査)や食品検査になった場合ですが、実際にコンテナを開けて中身を取り出さなければならないため、検査の連絡を受けた翌日以降でしか輸入許可はおりないため、ぎりぎりの日程でやっていた場合は運送のキャンセルをしなければなりません。
また、コンテナの中身が1種類ではなく多種類あった場合は、貨物の詰め方次第では奥の方にある貨物が人手では取り出せません(扉は1箇所しかないため)。フォークリフトがあればコンテナから卸す作業もできますが、コンテナヤードには、通常検査のために融通するフォークリフトは置いていません。
通関業者として頭を悩ませるよくある状況として、「食品の検査にあたったがアイテムが2種類以上あるため、CY通関をあきらめて、保税倉庫に入れてから申告することになった」というパターンがありますが、予定外のため、運送・入出庫・保管の手配を料金の見積もりからはじめなければならない、という羽目になります。
なお、輸入と同様、輸出についてもコンテナに詰めてコンテナヤードへ運んだ状態で輸出申告することができます。ただし、輸出実績がない場合はこれができないので、初回輸出時は保税倉庫で通関をしてからコンテナ詰め、という順序になります。
次回は通関からは離れてコンテナを指定倉庫に引っ張ってくる実務(いわゆる「乙中業務」)について話します。