かなり古くからの問題提起だった、欧州圏でのガイド活動に伴う、現地国での労働関連『ガイド活動』の法的な制約という問題に関して、この種の制約が、やや緩いと感じていたスイスから国際山岳ガイドへの新法(新条例)施行に関しての通達連絡が届いた。過去30年間で、個人的には仏圏内と独圏内の山小屋にて、使用料金の割引ガイド証明書の提示時に、2度だけ、この事例に係る法律的な制約や規制と感じる話題を当事者として感じた事があったが、これまでは条例的な部分というよりは、現地国の個別のガイド関係者からの、苦情に近い問題提起や自国の活動フィ-ルドでの他国の職業的・営利活動が及ぼす悪感情・程度の影響かと感じていたが、そろそろスイス等での山岳フィ-ルド利用のガイド活動に法律的な労働・条件の制約パ-ミット許可の申請や、資格問題の厳密化が必要な事態となりだしそうだ。
2014年1月1日より施行された、スイス国内での新法(新条例)に基づき、スイス国外の山岳ガイドがスイス国内で活動するには、スイス国内の法律に適合したガイド活動許可と労働許可の習得が義務付けられた。(国際委員長 近藤謙司)
2014年6月30日までの期間は,移行年・という特別期間となり、本年以降にスイスでのガイド活動を予定されているガイドは、その間に手続きを済ますことを求められている。
各手続きは各個人が、各カント(州)宛に申請を行う必要があり、地域別での個別の申請が必要そうという部分が、申請問題としては一括・解決とならないので注意が必要そう。
制約・罰則、制裁に関しての詳細な新法条件は未だ不明瞭。キャニオニング&フェラ-タ等のツア-やガイド活動にも、この新法が適用されると思われる。
たとえばドイツとオーストリア、イタリアなどの山岳協会は山小屋の保全や利用に関して協力していますが、スイスはフランス以上に独自な立場をとっていて、救助活動にもクレジットカードの提示が求められます。
これまでに、あまり前例のない規制・州法単位での規制のようだとの認識は存在しますが、気楽に考え過ぎる意見には疑いがあるので、直接カントの窓口に個人で申請するべき事柄のようです。パ-ミット(ガイド労働活動)何らかの規制や条例的な制約が今まで、法的な罰則なして、うやむや的だった事のほうが、おかしかったので、この傾向が他の欧州圏内での国外から渡航したガイドやアウトドア・ツア-従事者や引率者にも影響が出そうな気はしています。
国際ガイド資格保有者、にしか関係なく、基本的にアスピラン・ガイドも含めて関係のない話ですが。