沖縄の街角(旧名:北京の街角)

沖縄と天津でIT関係の会社を経営しながら、仕事を通して考えたことを発信する。

ヤモリ

2016-10-29 15:23:29 | 沖縄の生活
沖縄のヤモリは高音でチチチと鳴きます。
害虫を食べてくれるので、家を守るという意味で、ヤモリと呼ばれるようになったとか。

おとなしく害虫を食べるだけなら許せますが、大量の糞をするし、時には天井からポトンと落ちてくる。あのトカゲのようなグロテスクな奴が、足元に落ちてきたら、たいていの女性は悲鳴をあげます。

益動物という事で、ヤモリを殺す薬剤は、売ってません。そこで、我が家に寄り付かないようにしてもらう薬を買って、窓のサッシのところに撒きました。


これは無害の物質らしいですが、樟脳のような臭いがします。家の回りの全ての窓に撒いたから、結構臭います。ヤモリを遠ざける前に、人間がねをあげるかもしれません。

今日からヤモリと我慢比べです❗

カボチャ

2016-10-29 15:06:37 | 沖縄の生活

食べた後の種を、ヨーグルトの容器に入れて、遊びのつもりで栽培を始めたら、3ー4日で、芽が出ました❗


その後4-5日でご覧の通り。ぐんぐん伸びました。

友達の話では、茎が驚くほどの勢いで伸びるとの事です。

今朝、プランターに移し替えて、日当たりのよい戸外に置きました。
どんな実が成るんだろう?
今から楽しみです。

いまさらのREACH 第2回

2016-10-22 15:09:21 | 事業
前回は、物質と混合物について記述したので、今回は成形品について記述します。

5)成形品の登録及び届出
成形品をEU域内で製造または輸入する事業者は、成形品中の物質の登録あるいは届出が必要となる場合がある。

 【登録が必要な場合】
次の二つの条件を満たす場合には、登録が必要です。
ただし、その用途を含めてその物質が登録されている成形品の中の物質は、登録が不要。

(a) 物質の意図的な放出がある
(b) 成形品中に含まれる(a)の物質の総量が、年間1トンを超える

【届出が必要な場合】
次の二つの条件を満たす場合には、届出が必要。
ただし、その用途を含めてその物質が登録されている成形品の中の物質は、届出が不要。

(a) 成形品中に認可対象候補物質(SVHC)が0.1重量%を超えて含まれる
(b) 成形品中に含まれる(a)の物質の総量が、年間1トンを超える

登録や届出できる人は;

EU域内の製造業者
EU域内の輸入業者
EU域外の製造業者が指定する、EU域内の唯一の代理人

6)成形品の制限
物質や混合物の制限と同じ。

7)成形品の情報の伝達

成形品中にSVHCが0.1重量%を超えて含有される場合、川下ユーザーや消費者に対して、下記のような情報伝達義務がある。

①川下ユーザーに対して;
成形品を安全に使用するための十分な情報(少なくとも物質名)を川下ユーザーに提供しなければならない。

②消費者に対して
消費者から要求があった場合には、その成形品を安全に使用するために十分な情報(少なくとも物質名)を、45日以内に提供しなければならない。

ところで、i.Bou-GHS_MLが作成するEU(英国、ドイツ、フランス)のSDSの第15条には、下の写真のように必要な法律が、ほぼ自動で記載されるようになっています。


それでは最後にREACH規則への対応方法を判断する「REACH簡易判断フローチャート」を添付しておきます。






以上






いまさらのREACH 第1回

2016-10-22 12:17:02 | 事業
いまさらですが、REACHについて勉強しながら、その概要を記述します。

REACHの概要を勉強するために、教科書は経産省発行の「欧州の新たな化学品規制(REACH規制)に関する解説書」を使いました。

REACH規則とは、欧州連合 (EU) における化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則。
規則の名称は(Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals)の頭文字をとって REACH(リーチ)と呼ばれてる。

REACH規則は、EUの法体系における「Regulation(規則)」。
ELV指令やRoHS指令のような加盟国が国内法を定めて国ごとに運用する「Directive(指令)」とは異なり、REACH規則はEUの加盟国にそのまま適用される共通の法律。

REACH規則が求める責務を果たさなければ、EU域内での化学品の製造、上市または使用を行うことができない。
EUに加盟していない国(たとえば日本)の事業者は直接にはREACH規則の拘束を受けないが、その事業者がEU域内に製品を輸出している場合には、EU域内の輸入業者がこの法律に従わなければならない。
日本企業のEU現地製造者もREACH規則への対応が必要。

REACH規則での対象となるのは、物質それ自体、混合物の中の物質、成形品の中の物質。
この規則で述べられる「物質」とは、単一物質のことである。

REACH規則が規定している各種責務

物質や混合物を製造または輸入する事業者が要求される責務:
 登録の義務
 認可申請の義務
 使用制限の義務
 情報伝達の義務

成形品を製造または輸入する事業者が要求される責務:
 登録の義務
 届出の義務
 使用制限の義務
 情報伝達の義務

各義務の要約

1)物質や混合物の登録
EU域内で製造または輸入する物質の、物質ごとの総量が年間1トン以上の事業者は、欧州化学品庁に当該物質を登録しなければならない。
この原則をREACH規則では、「No Data,No Market」の原則という。
混合物の場合は、それぞれの構成物質の年間総量が1トンを超える場合は、該当する構成物質それぞれ登録する。
この登録は、誰かが先に同物質を登録したら、それに続く人は登録が不要というものではなく、其々が条件に会えば、其々で登録しなければならない。
ポリマーの登録は不要。しかしポリマー中に結合した状態で2wt%以上含まれる構成モノマーや成分の年間総量が1トンを超える場合は登録が必要。 
登録されれば、登録番号(Registration number)を入手できる。
EINECSに記載された物質の予備登録は、2008年12月1日に終了したが、EINECSに記載された物質で且つ年間総量が1~100トンの場合は、現在でも予備登録が可能。
但しそのタイムリミットは2017年5月31日迄。
登録の最終期限(第3次登録期限)が2018年5月31日。
この期限以降は、原則EU域内で流通する化学物質・混合物中の物質には原則登録番号が付与されることになる。

登録できる人は;
 EU域内の製造業者
 EU域内の輸入業者
 EU域外の製造業者が指定する、EU域内の唯一の代理人

少し話は飛ぶが、以下、登録番号とSDSに関して記述する。

REACH規則第31条ではSDSの要件を定めている。
SDSの記載要件を定めたREACH規則附属書II1)において、登録物質の登録番号の記載を規定し、REACH規則付属書IIの3.2.1項に該当する物質(要はGHSの健康有害性、環境有害性に寄与する物質)はSDSに登録番号の記載が必要。
単一物質の場合には「第1項 .物質または混合物および会社の特定」の1.2項で登録番号の記載が必要。
混合物の場合には「第3項 .組成または成分に関する情報」で構成物質の登録番号の記載が必要。

株式会社iBouのパッケージソフトi.Bou-GHS_MLは、EU向けのSDSの第1項と第3項に、登録番号を記載できるようになっている。


単一物質のSDSの場合は、SDS作成の第1項に、登録番号を手入力する。


混合物の場合は、先ず成分に登録番号を手入力する。


そうすると、SDS作成の第3項に、表示される。


2)物質や混合物の認可
REACH規則の付属書ⅩⅣのAuthrization Listに記載される物質が、認可対象物質と呼ばれる。
認可対象物質やそれを利用する混合物をEU域内にて製造または輸入したい場合は、欧州化学品庁へ申請し認可を受ける必要がある。
認可の基準は、使用のリスクが小さいこと、及び社会・経済的便益がリスクを凌駕し、かつ代替物質・代替技術がないこと。

認可の申請をできる人は;
 EU域内の製造業者
 EU域内の輸入業者
 EU域内の川下ユーザー
 EU域外の製造業者が指定する、EU域内の唯一の代理人

3) 物質や混合物の制限
REACHの付属書XVIIのRestriction Listに記載されている物質は、一般に制限物質と呼ばれ、その製造、輸入、あるいは使用が制限されている。
これは、特定条件での使用が制限されている物質。
例えば、トルエンは、一般公衆に販売されることを意図する接着剤またはスプレー塗料中に、物質として、または0.1重量%以上の濃度で混合物の成分として、上市または使用を禁止 となっている。
じゃあ、工業用に使用されるスプレータイプではない一般塗料なら条件を満たさないので、制限されないのかというと、代替物質を導入しないとEUでの販売が実質不可能になるらしい。

4)物質や混合物の情報の伝達
製品の受領者にSDSの提出が必要な物質、及び混合物は;
 GHSの物理価格危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に該当する物質。
 付属書XIIIに定められているクライテリアに従い、PBTまたはvPvBである場合。
 SVHCに該当する物質。

安全性データシートが要求されない物質や混合物であっても、EU域内では登録番号
認可に関する情報、制限に関する情報、リスク管理措置に関する情報を、サプライチェーンの川下側に伝達する必要がある。

注: SVHC: Substances of Very High Concernの略。高懸念物質
PBT: Persistent, Bio-accumulative and Toxicの略。難分解性、生物蓄積性
vPvB: very Persistent and very Bio-accumulativeの略。極難分解性

第2回に続く















ホームページ(HP)作成サービス

2016-10-10 17:19:06 | 事業
私が住んでいる沖縄県名護市には、有名な観光地が沢山あります。
特に、きれいな海とビーチ、美ら海水族館などは世界に誇れる観光資源だと思います。












海外からの観光客も結構多いです。特に、中国、台湾、香港からの観光客を目にします。
食べ物も、沖縄特産が沢山あります。アグー豚、ソーキそば等など。

でも、どこの店が有名か、とか 何が特産か、などの情報の発信が少ないように感じます。

食べ物屋さんやショップさん等が、中国語や英語で情報を発信すれば、もっと観光客が来るのではないでしょうか。
そこで、街興しや村興しを、お手伝いするために、HPを中国語や英語で作成する業務を開始しました。

貴方の会社、お店のHPを、日本語はもとより、英語や中国語でも作成します。
特に、中国からの観光旅行者を狙った中国語簡体字でのHPの作成や、台湾・香港からの観光旅行者を狙った中国語繁体字でのHPの作成を、請け負います。

中国共産党の傲慢な言動、大陸の中国人旅行者の非常識な行動等々のため、中国に対し悪感情を抱く人々は多いと思います。
しかし、彼らの国は、日本の眼と鼻の先にあり、日本は引っ越しするわけにもいかず、又鎖国をするわけにもいきません。

一方、中国国内の食品は、食べることを躊躇するような状態で、サービスも費用対効果が低く、日本の食の安全とサービスの質の高さにあこがれる中国人旅行者は、今後も減らないと思います。

しかし、ブーム初期のような爆買は減ってゆくでしょう。
他人が持ってないものを欲しがる中国人の特性を考えると、今後は地域性があり、ちょっとユニークな物やサービスに対する需要が高まると思います。
ですから、我々日本人も中国観光客を利用して、儲けてゆきましょう、但しそこには、国益を考慮した節度は必要ですが。

我が社では、中国での長年の事業経験を活かして、
 中国人の興味を引くHP作成サービス。
 HPのメンテナンスサービス。
 HPを置くサーバー提供サービス
 URLドメインの取得サービス。
 中国人に読んでもらうための中国の微信や微博等のSNSを使った拡散サービス。
等のサービスを提供します。

HPを作成する言語
 日本語
 中国語簡体字
 中国語繁体字
 英語

詳しくは、我が社のホームページをご覧ください。

カタツムリトラップ

2016-10-09 12:22:32 | 沖縄の生活
先日、外壁によじ登るカタツムリを退治するため、カタツムリトラップを仕掛けました。


写真にはカタツムリがボトルの中に入ってるのが写ってますが、これは一匹も掛かってなかったので、
頭に来て私が壁をよじ登ってるやつを捕まえて、ボトルに入れたものです。

仲間が入ってれば、ほかの奴も入るかなとの、ほのかな期待を持って入れたのです。
でも、全く変化はなし。

仕方ないので、壁によじ登ってる奴らを、すべて水圧で叩き落として、処理しました。
1か月に1回ぐらいの割合で、外壁掃除をするしかないのかな。。。




世界統一化が難しい世界統一規格,GHS

2016-10-06 22:22:08 | 事業
GHSという言葉はお聞きになったことがありますか?
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsの略語です。
日本語では、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」と訳されています。

化学物質は色々な場面で使用されており、人間の生活には非常に有益なものですが、その性質によっては、
危険性や有害性があり、取り扱うにあたって注意を要する場合があります。

この為、其々の国が、化学物質の危険性や有害性を独自の方式で表示していました。
しかしこれでは、同じ物質なのに国によって、又は地域によって表現がまちまちで、よくわからないと言う弊害がありました。

この弊害を取り除くために、国連が中心となって、国際的に調和された化学物質の分類及び表示方法を長年の検討を経て、まとめたものがGHSです。

そして、各国が化学品管理の法規、規格にGHSを取り入れてきました。
いまでは、世界中の国の中で半分以上の国が、化学品管理のために、GHSを取り入れた新しい法規、規格を発布・実施しております。

しかし、これが予想外の問題を生み出しています。
それが、世界統一化が難しい世界統一規格!、です。
GHS基礎のルールに従っていれば、世界中同じ規格に統一できるので、国ごとに言語が違っても、SDSやラベル作成はそれほど苦にならないと思えますが、
実際は各国がGHSを取り入れて、法律や規格に展開すればするほど、どんどん複雑になっています。
これはGHSが強制規格ではない為、各国の法規制や固有の事情により、危険有害性の区分選択が各国政府にゆだねられていることが主因です。
この他にも、GHSが強制規格ではない為、GHSには規定されていない事柄を、SDSやGHSラベルの規定に各国の事情で盛り込むため、バラバラになってきております。
バラバラな部分の詳細の説明は、我が社のホームページに委ねます。

混合品のGHS分類の基礎になる単一化学品のGHS分類にしても、以前は日本、欧州、オーストラリアなどの先進国の政府機関が発表した分類結果だけでしたが、
現在では、東アジアだけを見ても、中国、韓国、台湾などが独自にGHS分類結果を発表しています。そして、中国や韓国では自分の分類結果を強制する有様です。
ですから、日本の独立行政法人である製品評価技術基盤機構(NITE)が発表しているGHS分類だけを使っていると、問題が起こる可能性も出てきております。

このように、SDSとGHSラベルを作成するだけでも、複雑極まりない状態になってきており、このような部分に多くの人材を割けない中小企業に於いては、明らかに輸出市場への参入障壁になっています。

この中小企業にとっての参入障壁を取り除く助けになればとの思いで、私どもが開発したのがi.Bou-GHS_MLです。MLは多言語版の意味で、現在は12か国に対応しています。
対象国は、日本、タイ、インドネシア、ベトナム、台湾、韓国、中国、アメリカ、メキシコ、ドイツ、フランス、イギリスです。



上記のグラフからお分かりのように、前述の12か国で日本からの化学品輸出の90%以上を占めます。ですから、この12か国を押さえていれば、実質的には十分です。

日本では、SDS作成ソフトでi.Bou-GHS_ML以外にも、多言語版と呼ばれるソフトが、3-4社のメーカから販売されています。
これらのソフトは、40か国以上に対応しています。製造元のメーカーは、全て欧米のメーカーです。ちなみに、多言語版を出している日本のメーカは、我々のi.Bou-GHS_MLだけです。
そして、彼等の価格は、i.Bou-GHS_MLの価格の10-100倍であり、一般的には中小企業が手を出せる価格レンジではありません。
それに欧米のメーカーであるため、日本からの輸出の多い東アジア、東南アジアにはあまり強くありません。
実際、彼らのソフトの対象国は40か国以上を誇っていますが、このうちの24か国はEU加盟国です。

興味ある方は、是非我が社のホームページにお立ち寄りください。URLを下記しておきます。  
http://www.msds-ghs.com

カタツムリ退治

2016-10-06 13:17:29 | 沖縄の生活
カタツムリといえば、フランス料理のエスカルゴや童謡の「でんでんむしむしかたつむり♪」のような良いイメージしか、考えつかなかった。
沖縄に移住したら、このイメージが180度変わりました。
毎日、なぜか家の壁を登ってくる。ただ登るだけならまだ許せるが、登った痕跡が非常に汚いんです。
きれいな外壁を醜く汚す、憎きカタツムリ。


というわけで、これを撃退するために、農薬を仕入れました。


この農薬は、カタツムリを呼び寄せて、薬を食わせて殺すシステムです。
カタツムリが活動するのは、夜半とのことで、夕方に仕掛けるのが良いそうです。
ただし、この薬剤は水には弱い。
でも、ちょっと気になるのは、呼び寄せる機能です。
家の周りには草むらや側溝があるので、そこらじゅうのカタツムリが、押し寄せるのでは???

そこで、考えた仕掛けがこれです。

これを、夕方外壁の近くのフェンスわきに置いて、この中で捕獲する。
有効かどうか、今夜試してみます。

化学品管理ミーティング

2016-10-05 21:20:10 | 事業
8月25-26日にパシフィコ横浜に於いて、化学工業日報主催の化学物質ミーティングが開催されました。
株式会社iBouは、我が社の代理店で且つラベルプリンタのメーカーである日本エレクトロニクス工業株式会社と共同出展を行いました。

我々のブースの様子


私の講演風景。 聴きに来て下さった方々は30人強でした。




このような機会を利用して、i.Bou-GHS_MLに対する知名度を少しでも上げようと頑張ってます。