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いまさらのREACH 第2回

2016-10-22 15:09:21 | 事業
前回は、物質と混合物について記述したので、今回は成形品について記述します。

5)成形品の登録及び届出
成形品をEU域内で製造または輸入する事業者は、成形品中の物質の登録あるいは届出が必要となる場合がある。

 【登録が必要な場合】
次の二つの条件を満たす場合には、登録が必要です。
ただし、その用途を含めてその物質が登録されている成形品の中の物質は、登録が不要。

(a) 物質の意図的な放出がある
(b) 成形品中に含まれる(a)の物質の総量が、年間1トンを超える

【届出が必要な場合】
次の二つの条件を満たす場合には、届出が必要。
ただし、その用途を含めてその物質が登録されている成形品の中の物質は、届出が不要。

(a) 成形品中に認可対象候補物質(SVHC)が0.1重量%を超えて含まれる
(b) 成形品中に含まれる(a)の物質の総量が、年間1トンを超える

登録や届出できる人は;

EU域内の製造業者
EU域内の輸入業者
EU域外の製造業者が指定する、EU域内の唯一の代理人

6)成形品の制限
物質や混合物の制限と同じ。

7)成形品の情報の伝達

成形品中にSVHCが0.1重量%を超えて含有される場合、川下ユーザーや消費者に対して、下記のような情報伝達義務がある。

①川下ユーザーに対して;
成形品を安全に使用するための十分な情報(少なくとも物質名)を川下ユーザーに提供しなければならない。

②消費者に対して
消費者から要求があった場合には、その成形品を安全に使用するために十分な情報(少なくとも物質名)を、45日以内に提供しなければならない。

ところで、i.Bou-GHS_MLが作成するEU(英国、ドイツ、フランス)のSDSの第15条には、下の写真のように必要な法律が、ほぼ自動で記載されるようになっています。


それでは最後にREACH規則への対応方法を判断する「REACH簡易判断フローチャート」を添付しておきます。






以上






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