異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

[日本の表現の自由の現状を伝える講演会]2016年12月全国一覧表 (国際人権基準研究者・藤田早苗、英国在住)

2016-12-05 23:45:54 | 案内 情報 デモ 集会 逮捕

http://hyogen-tsutaeru.jimdo.com/

日本の表現の自由の危機的状況を世界に伝えよう

 日本国憲法21条によって、私たちには、表現の自由が保障されているはずです。

 また日本は国連自由権規約19条を批准しています。

 でも本当に「干渉されることなく意見を持つ権利」「あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」表現の自由の権利は保障されているといえるでしょうか、私たちはその権利を行使できているでしょうか。

 日本の表現の自由は、とても世界に誇れる状態ではありません。私たち自身がこの状況をはっきりと知り、世界に伝え、そしてこの危機を突破し、真の表現の自由を手にするために努力しましょう。

 


リンク

【秘密保護法+共謀罪反対イベント】告知サイト
http://netarob.wixsite.com/himitsu-kyobou


藤田早苗さんの再度国連来訪及び今後の活動について

 

 イギリス在住で国際人権基準の研究者である藤田早苗さんは、2016年4月の国連特別報告者のアテンド、その後の6月-7月の各地での講演、とりわけ大学での講義を通じて若い世代に国際的な表現の自由の基準を伝えられました。 

 今後も特に若い世代に働きかけていきたい、と望んでおり、12月から1月にかけて再度一時帰国し、各地の大学で日本の表現の自由を伝える講義を行い、また市民団体の企画で講演する予定です。

      詳細は  → 2016年11月-12月の活動について

 

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2016年12月 藤田さんの講演会・公開講義  

  

 

★【神戸市】
とき:12/6(火) 15:00~16:30 

ところ:神戸女学院大学(ホルブルック館301室)・公開講義
問合せ:景山佳代子 kageyama@mail.kobe-c.ac.jp

 
★【福岡市】
とき:12/8(木)18:10~20:30
ところ:市民福祉プラザ(ふくふくプラザ)201
共催:「秘密保護法」を廃止する会・福岡/博多湾会議  問合せ:090-3011-9375(脇)

 

★【北九州市】
とき:12/9(金)18:30~
ところ:北九州市立男女共同参画センター・ムーブ5F小セミナールーム
問合せ:ねっこネット(担当:橋本) 080-505-6349  nekkonet.kokura@gmail.com


★【京都市】
とき:12/10(土)19:00~
ところ:龍谷大学響都ホール
主催:「改憲するとどうなる?」実行委員会
問合せ:伊地知紀子(大阪市立大学大学院文学研究科)  ijichi@lit.osaka-cu.ac.jp

 

★【静岡市】
とき:12/13(火)10:40~12:10(2限)
ところ:静岡県立大学国際関係学部棟 3階3317教室
主催:静岡県立大学大学院 国際関係学研究科附属 グローバル・スタディーズ研究センター
問合せ:静岡県立大学グローバル・スタディーズ研究センター 客員研究員 望月良憲
mchzk.yoshi@gmail.com


★【秋田市】
とき:12/16(金)16:20~18:00
ところ:秋田大学教育文化学部3号館1階150教室
主催:秋田憲法研究会 佐藤修司(018-889-2541)・棟久敬(018-889-3237)


★【秋田市】
とき:12/17(土)13:30~16:00 
ところ:秋田県民会館ジョイナス3階 大研修室
主催:秋田弁護士会     http://akiben.jp/event/2016/11/post-22.html

問合せ:   TEL  018-862-3770

  

★【盛岡市】

とき:12/18(日) 14:00~16:00

ところ:    アイーナ(いわて県民情報交流センター)8階 会議室804A        

 主催:岩手弁護士会

問合せ:019-651-5095

 http://www.iwateba.jp/wp-content/uploads/2016/11/20161218特定秘密保護法集会チラシ.pdf

 

★【盛岡市】    

とき:12/19(月) 14:45~16:15

ところ: 岩手大学G29教室

問合せ: FAX=019-621-6750 MAIL=kaizumakei@yahoo.co.jp

 

【横浜市】

とき:12/21(水)18:00~20:00 

ところ:神奈川大学横浜キャンパス 3号館308教室

 主催:神奈川大学憲法を考える会、共催:神奈川大学法学研究所

 問合せ:0463-59-4111(内線 2836)木村
 http://ruseel.world.coocan.jp/KUappeal.htm

 

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    詳細は  → 2016年11月-12月の活動について

 

カンパのお願い

 それに先立ち、2016年11月にはジュネーブで国連「ビジネスと人権forum」が開催され、国連関係者が多数来場されます。そこで、藤田さんが、特定秘密保護法をはじめとする「表現の自由」の危機的現状をより正確に伝えるためジュネーブを再訪することになりました。

  藤田さんのジュネーブ来訪・帰国・滞在費用のカンパを再度呼びかけます。

 
 

藤田早苗さんの執筆による秘密法関連の過去の論考一覧を載せました


国連調査と監視-エセックス大学ウェブサイトへの寄稿文の和訳


4月に来日した「表現の自由」国連特別報告者ディビッド・ケイ氏は、は日本政府に対して厳しい中間報告を発表しましたが、実は日本政府は特別報告者とその調査の手助けをしていた数人を監視していました。藤田さんはこの国連調査と監視について、エセックス大学のウェブサイトに寄稿しました。
今、全世界で閲覧され、衝撃を与え続けています。

 

  → エセックス大ウェブサイトへの寄稿

   表現の自由に関する国連特別報告者の日本公式訪問の概略」

 


藤田早苗さん、TRIDE magazine への寄稿の案内

 9月18日、藤田早苗さんからお知らせがありました。


創刊したばかりの情報誌 TRIDE magazine http://www.kandtpublishing.com/

に寄稿された由。

東京の前田能成さん(「秘密保護法」廃止へ!実行委員会/出版労連)が紹介文を書かれました。

 藤田さんからのお知らせ全文と前田能成さんの紹介文は、  

    → TRIDE magazine への寄稿

 


「共謀罪」のコーナーを設けました

「まばたきが共謀?」「話し合っただけで罪になる」と批判され、過去三度も廃案になった共謀罪。安倍政権は、共謀罪を今度はを「テロ等組織犯罪準備罪」と名を変えて、近々国会に法案を提出する動きをみせています。日本の表現の自由がますます危ない!

 

「共謀罪」のコーナーを設け、共謀罪に関する話題などを載せていきます。

   → 共謀罪

 日弁連共謀罪対策本部副本部長の海渡雄一弁護士作成の解説プレゼンを載せました。

    → 海渡雄一弁護士のプレゼン

 


2016年4月の「国境なき記者団」声明の和訳を載せました

 

  → 国境なき記者団の声明

 

2016年8月、藤田早苗さんからのお便り

 8月20日、藤田早苗さんから、6・7月のロンドン、ジュネーブ、パリ、日本での活動に関しての報告のお便りが届きました。

 

               → 2016年8月、藤田早苗さんからのお便り

 

2016年6月-7月の藤田早苗さんの各地での講演

 藤田早苗さんは、2016年6月のジュネーヴにおける国連人権理事会に行かれて取材された後、日本に一時帰国され、各地で精力的に講演をされました。(市民団体主催の講演、大学での講義など、18回)

 

  → 2016年6-7月の藤田さんの各地での講演

 

ARTICLE19の声明(和訳)を載せました

2016年5月、藤田早苗さんからのお便り

 英国の藤田早苗さんから、お便りが届きました。

        → 2016年5月、藤田早苗さんからのお便り

  4月に日本各地で講演したときの動画などもリンクしました。ご覧下さい。


国連表現の自由特別報告者ディビッド・ケイ氏の暫定所見に関して

 2016年4月19日、訪日調査を終えたディビッド・ケイ氏は、4月19日、日本政府などに対する予備的勧告(暫定所見)を公表しました。

 この暫定所見に関して、2016年4月28日付けで日弁連が会長声明を出しています。

  また、海渡雄一弁護士が詳しい解説を書かれています。

 

   → 暫定所見に関する声明、解説

 


国連「表現の自由」特別報告者のディビッド・ケイさん訪日

 2016年4月12-19日、国連「表現の自由」特別報告者のディビッド・ケイさんが、日本を公式訪問し、日本の表現の自由について、政府・民間からヒアリングを行いました。

 4月19日、日本公式訪問を終えたD・ケイさんは、16/4/19の記者会見で日本の問題点を多数指摘しました。

 

 国連の発表や、19日の記者会見の報道などをまとめました。

    → D・ケイさん訪日について まとめ

 

 

表現の自由

 

★ 日本国憲法二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  ○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

★  自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約) 第十九条

 1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
 2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
 3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
   (a) 他の者の権利又は信用の尊重  

   (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

 

                                                                     画面の背景写真は、ジュネーヴのパレ・ウィルソン


日本の表現の自由を伝える会

連絡先

全国市民オンブズマン連絡会議 気付

                         (担当:内田)

  TEL 052-953-8052  FAX 052-953-8050  
  Email: seiko.unhr.foe@gmail.com

 

カンパ振込先

■ 郵便振替
口座番号:00870-7-216543

〇八九(ゼロハチキュウ)店 当座 0216543
加入者名:日本の表現の自由を伝える会

 

 

 


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