2016/7/1 20:35神戸新聞NEXT
兵庫県弁護士会(米田耕士会長)は1日、高校生が校外で政治活動に参加する際、学校に届け出させることは憲法違反に当たるとの声明を県教育委員会に出した。同日までに文部科学省や県内の高校などにも発送した。
同省は選挙権年齢が18歳以上に引き下げられるのを機に昨年10月、高校生が放課後や休日、校外で行う政治活動を容認するよう都道府県教委などに通知。全国的には、愛媛県の全県立高校が生徒の安全確保などを目的に届け出制を導入した。
一方、兵庫県教委の調査では、県立高校147校(中等教育学校を含む)のうち39校が届け出制を「導入しない」と決め、108校は未定としている。
声明では、届け出を義務付けることは政治活動の自由を公権力が規制することになり、思想、良心の自由を保障する憲法19条などに違反する「人権侵害行為」とした。
同省には、昨年10月の通知や届け出制も想定した「Q&A集」を撤回し、あらためて政治活動の自由を認める通知を出すよう要望。県教委や各高校などには、届け出を義務付けないよう求めた。(上田勇紀)