科学を考える

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

6月の給料 参考用

2024-06-27 11:03:17 | 日記

25日、わが家は、夫婦とも給料が出ました。

わが家は、結婚して最高額の手取りとなりました👏

これは、ニュースを読んでいる人ならご存じでしょうが、

単純に夫婦が頑張ったからではありません。

 

定額減税、6月に1人4万円 2024年度税制改正法が成立

【3月28日 時事ドットコムニュースより】
1人当たり4万円の定額減税などを盛り込んだ

2024年度税制改正関連法が(3月)28日の参院本会議で可決、成立した。

6月以降に所得税3万円、個人住民税1万円をそれぞれ減税し、

物価高による家計の負担を和らげる。(以下省略)

 

報道された内容によると、ポイントは次の3点です。

●2024年6月以降に、一人あたり所得税3万円、個人住民税1万円を減税する
●納税者だけでなく、配偶者を含めた扶養家族の分も減税される
●年収2,000万円超の富裕層は対象外となる

 

定額減税とは、その名のとおり「国民が納めるべき税金を、定額で減らします」という、

2024年度税制改正の一つとして行われる施策のことです。

ニュースにある通り、一人あたり所得税3万円、個人住民税1万円の計4万円を減税し、

さらに対象となる扶養家族がいれば、その人数分の減税が行われます。

年間の所得1,805万円(給与収入だけの方は2,000万円)を超える場合は対象外となりますが、

それ以外であれば所得額に関わらず、計4万円減税されるので、「定額」減税とよばれています。

 

①納税する本人と家計を一緒にしている(生計同一)
②日本国内に住所がある、または引き続き1年以上日本に住んでいる
③年間の所得見積額が48万円以下である

上記3点すべてに当てはまる場合は、該当する可能性があります。
例えば、これら対象となる方を3人扶養している場合は、

本人と併せて4人分と計算されるため、所得税は12万円(3万円×4人)、

住民税は4万円(1万円×4人)が減税されることになります。

なお、扶養親族について、通常の所得税計算をする際に「扶養親族」に含めるのは16歳以上が対象ですが、

今回の定額減税に関しては、15歳以下の方も対象とされています。

 

一番多いのは、勤務先での6月の給料・ボーナスでの調整です。

(例)Aさん(配偶者や扶養親族はいないとした場合)

次のとおりボーナス・給料の支給があります。
・ボーナス支給日:6月10日(本来であれば2万円の所得税が差し引かれる)
・給料支給日:6月25日(本来であれば1万円の所得税が差し引かれる)

この場合、本来であればボーナスと給料から計3万円の所得税が差し引かれるところ、

2024年に限っては、ボーナス・給料の所得税額は「0円」

つまり、所得税を差し引かずに支払われるため、その分の手取り額が増えるというわけです。

なお、上記は所得税を例に挙げて説明しましたが、

住民税は役所があらかじめ年間の税金額から減税分を

調整したうえで今年の住民税額を決定します。

もちろん、現実にはさまざまなパターンがあります。
場合によっては、年末調整で精算することもあれば、

確定申告する方もいらっしゃいます。

また、税金額は1円単位で計算されるため端数も出てきます。

まずは、ご自身の給料明細を確認してみてください。

 

何はともあれ、手取りが増えて、ホッとしました。



2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
複雑怪奇 (ひゅう)
2024-06-27 13:10:36
定額減税はすべての経理担当者を残業に追い込み、社員に対して説明責任もある。
世帯主1人 子どもが8人 妻1人の場合
30万円の減税がおこなれるが、12月までに減税ができなかったら、「調整給付」があるらしい。コロナ給付金みたいに支給すればいいのにって、思います。
返信する
Unknown (korokoro1485)
2024-06-27 14:34:02
確かに、会社の経理担当者は大変ですね。
夫は1万円少なかったので、来月持越しされるそうです。
返信する

コメントを投稿