科学を考える

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

親世代との違いを考える 参考用

2024-06-27 11:17:26 | 日記

私の親は、世代的に戦後すぐのベビーブーム。

俗にいう団塊世代です。

この世代は、生まれた時は貧乏でしたが、

※一部を除く

高度成長期の恩恵を受け、

バブル時代を経験しています。

平成中期にリストラ経験者も多いですが、

いい時代に働き、高金利に恵まれています。

それもあり、いまでも「貯金しておけばいい」

子どもが生まれたら「学資保険」が

かなり根強いのです。

 

また、消費税も、平成になってからですし、

厚生年金保険料をはじめとする税金も、

段階的に上げられたので、

40代ぐらいまでは、手取りがかなり多かったのです。

 

ですから年収ベースは、同世代で、

親と同じでも、手取りがかなり違っています。

逆に言えば、「もらえるから使う人も多い」のです。

実際、そんなにはいないと思いますが、

車検の度に車を買い替えたり、

会社行事の度に服を新調する

人もいました。

私のいたメーカーは、忘年会や記念行事が、

大きなホテルなこともあり、

スーツ着用でした。

また、記念日は写真撮影もあるので、

同じスーツと言うわけにはいかない。

また、結婚式の正体が同僚の場合、

「またあのスーツ?」

と思われるから着れない。

と、使いたくなくても、

お金を使う状況にありました。

 

親が言うには、

「レジャーもこのころから盛んになった」

そうです。

確かに、夏休みの図画は、

みんなどこかしら行っていました。

旅行も昭和後期から増えましたし、

新婚旅行は、実は昭和40年代から、

徐々に一般的になりました。

 

また、昭和は結婚式を自宅でする

お宅もありましたが、

徐々に結婚式場に。

旅行・新居・家具・家電で、

「結婚資金」を貯めないと、

結婚できない風潮になっていきます。

 

ですから、使いたくなくても、

お金を使わないといけない時代だったとも言えます。

 

また、思い出したら、アップしていきます。

 

 

 

 

 

 


6月の給料 参考用

2024-06-27 11:03:17 | 日記

25日、わが家は、夫婦とも給料が出ました。

わが家は、結婚して最高額の手取りとなりました👏

これは、ニュースを読んでいる人ならご存じでしょうが、

単純に夫婦が頑張ったからではありません。

 

定額減税、6月に1人4万円 2024年度税制改正法が成立

【3月28日 時事ドットコムニュースより】
1人当たり4万円の定額減税などを盛り込んだ

2024年度税制改正関連法が(3月)28日の参院本会議で可決、成立した。

6月以降に所得税3万円、個人住民税1万円をそれぞれ減税し、

物価高による家計の負担を和らげる。(以下省略)

 

報道された内容によると、ポイントは次の3点です。

●2024年6月以降に、一人あたり所得税3万円、個人住民税1万円を減税する
●納税者だけでなく、配偶者を含めた扶養家族の分も減税される
●年収2,000万円超の富裕層は対象外となる

 

定額減税とは、その名のとおり「国民が納めるべき税金を、定額で減らします」という、

2024年度税制改正の一つとして行われる施策のことです。

ニュースにある通り、一人あたり所得税3万円、個人住民税1万円の計4万円を減税し、

さらに対象となる扶養家族がいれば、その人数分の減税が行われます。

年間の所得1,805万円(給与収入だけの方は2,000万円)を超える場合は対象外となりますが、

それ以外であれば所得額に関わらず、計4万円減税されるので、「定額」減税とよばれています。

 

①納税する本人と家計を一緒にしている(生計同一)
②日本国内に住所がある、または引き続き1年以上日本に住んでいる
③年間の所得見積額が48万円以下である

上記3点すべてに当てはまる場合は、該当する可能性があります。
例えば、これら対象となる方を3人扶養している場合は、

本人と併せて4人分と計算されるため、所得税は12万円(3万円×4人)、

住民税は4万円(1万円×4人)が減税されることになります。

なお、扶養親族について、通常の所得税計算をする際に「扶養親族」に含めるのは16歳以上が対象ですが、

今回の定額減税に関しては、15歳以下の方も対象とされています。

 

一番多いのは、勤務先での6月の給料・ボーナスでの調整です。

(例)Aさん(配偶者や扶養親族はいないとした場合)

次のとおりボーナス・給料の支給があります。
・ボーナス支給日:6月10日(本来であれば2万円の所得税が差し引かれる)
・給料支給日:6月25日(本来であれば1万円の所得税が差し引かれる)

この場合、本来であればボーナスと給料から計3万円の所得税が差し引かれるところ、

2024年に限っては、ボーナス・給料の所得税額は「0円」

つまり、所得税を差し引かずに支払われるため、その分の手取り額が増えるというわけです。

なお、上記は所得税を例に挙げて説明しましたが、

住民税は役所があらかじめ年間の税金額から減税分を

調整したうえで今年の住民税額を決定します。

もちろん、現実にはさまざまなパターンがあります。
場合によっては、年末調整で精算することもあれば、

確定申告する方もいらっしゃいます。

また、税金額は1円単位で計算されるため端数も出てきます。

まずは、ご自身の給料明細を確認してみてください。

 

何はともあれ、手取りが増えて、ホッとしました。