ニュースサイト宮崎信行の国会傍聴記

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◎特定秘密保護法の関連法案が1本足りない可能性が浮上 後藤祐一さん指摘、法施行前に第2ラウンドも?

2014年02月14日 22時12分14秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

【2014年2月14日(金)衆・予算委】

 衆議院予算委員会は2014年2月14日、前年の本予算審議では1回しかやらなかった一般質疑の1日目をやりました。

 後藤祐一さんが登場し、特定秘密保護法の施行準備に限って質疑しました。

  後藤さんは特定秘密保護法について「独立性の高い第三者機関である情報保全監察室は、1月31日の首相答弁通り、内閣府に置くのか」と問うと、菅義偉・官房長官は「その通りだ」と答弁しました。

 後藤さんは、昨年の法律で、「改正内閣法第20条で内閣情報官の所掌におかれているはずで、内閣府設置法は改正されていない」と指摘。菅さんは「特定秘密保護法には、自民・維新・公明・みんなの4党合意がある」と答弁。

 後藤さんは「特定秘密の事務は内閣官房であり、内閣府は扱えないのではないか」と指摘。

 後藤さんは「2月3日の維新の山田宏さんの「内閣府設置法でやるべきだ」との問いに、総理は「法案か政令で対応するのか検討したい」 と答えたが、森まさこ大臣は「政令でやるべきだ」と内部会議で発言している。総理と森大臣の答弁はどちらが優先するか」と質問。菅さんは「まず総理の答弁が優先だ」。

 そのうえで、後藤さんは「独立性の高い第三者機関というと、いわゆる「三条機関」、つまり国家行政組織法第3条(例:公正取引委員会など)や内閣府設置法49条・64条による「三条委員会」にすべきではないか」と主張しました。

 ここで、後藤さんは、独立性の高い第三者機関で、法的根拠がないものがあるかと質問。

 内閣法制局の横畠裕介・長官事務代理は「例えば、公益法人認定の委員会は、政令(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令)に基づく機関だ」と答弁し、政令による独立性の高い第三者機関はあるとの解釈を答弁。

 ここで、第1委員室2階の一般傍聴席にいた私が質問者席に目を戻すと、驚くべき光景が。なんと、後藤さんが六法全書を手に立ち上がり、「だからそれは、公益社団法人および公益財団法人の認定などに関する法律の第五十条「都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く」という法的根拠がある第三者機関じゃないですか!」

 2つ驚きました。内閣法制局長官(事務代理含む)の答弁をその場で論破した国会議員は初めて見ました。また、予算委員会で六法全書をとっさに取出し反論した議員も初めてみました。なお、後藤さんは昨年の通常国会の内閣委員会でも六法をつかって、稲田大臣の答弁デビューで先制パンチを繰り出していました。(関連エントリー稲田大臣がんじがらめ!法律、所信、公約 衆・内閣委など常任委で一般的質疑

 菅官房長官らは、いかにもまずいなあ、という顔の表情でした。

 これで、特定秘密保護法の施行前に、内閣府設置法改正案など、なんらかの新しい法案を内閣が出さねばならない可能性が出てきました。

 これは、特定秘密保護法国会、第2ラウンドがあるかもしれません。 



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