追手前小廃校問題で上告理由書を提出した。
国賠は難しい。どうしても、国家と闘っているような気になる。裁判官の世界では国賠判決に対する偏見があるように思えてならない。裁判官が敵になっては裁判で勝ちようがないのだが・・・
超えるべき課題は多い。。。
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平成22年(ネオ)第28号
平成22年8月15日
最高裁判所 御中
上 告 人 藤 島 利 久 印
上 告 理 由 書
第1. 上告の法的根拠
本件上告は、民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず又は理由に食違いがあること」に該当する事由の存在をもって理由とする。
第2. 上告事由の特定と説明
1. 原判決書の第3「当裁判所の判断」の中段以下が上告事由にあたる。すなわち、「この点に関し、市長および被控訴人職員らの高知市議会議員に対する説明内容は、上記引用した原判決「理由」2の(1)ウの(イ)ないし(エ)の認定のとおりであるが、それらの内容は、誰が説明会を開催したかが重要なのではなく、市長及び被控訴人職員らにより、学校関係者、保護者や地域住民への説明や意見交換が多数回行われたことが重要なのであり、その状況を概括的に説明したものであると認められるところ、その表現に若干正確性を欠く部分があったとしても、市長及び被控訴人職員らの高知市議会議員に対する説明が虚偽であると解することはできず、原審及び当審に提出された証拠を子細に検討しても、上記引用した原審認定を変更すべき点は見当たらない。」とする部分である。
2. 要するに、原判決は、被上告人(被控訴人)らの高知市議会議員に対する説明(以下「本件説明」という。)の違法性を判断するにあたり、「表現に若干正確性を欠く部分があったとしても、虚偽であると解することはできない。」としたのであるが、原判決書の「事案の骨子」では、上告人(控訴人)が、本件説明について「虚偽ないし事実誤認を招く説明」(原判決書第2の1(1);2㌻9行目)である旨主張していることを認定している。
3. つまり、原判決は、上告人が、本件説明について、「虚偽ないし事実誤認を招く説明」であるか否かの判断を求めたにも拘わらず、「虚偽であると解することはできない」と判断したものの、「事実誤認を招く違法な説明」であることを判断していないのである。
4. そもそも、上告人(控訴人)が、控訴理由書冒頭の「第1.事案説明」で、「本件は極めて単純な嘘つき事件である。但し、その嘘をついた者が被控訴人(第1審被告)高知市長であり、騙された者らが高知市議会議員らであって、その結果、控訴人(第1審原告)の子どもらが通う高知市立追手前小学校(以下「本校」という。)の廃校議案が、錯誤に陥った市議会議員らによって可決され、控訴人側の損害をも惹起した。」と言明したように、本件請求に係る損害は、本件説明が「事実誤認を招く違法な説明」であった故に発生したのである。原判決は、この部分を裁かなければならないが裁いていない。
第3. まとめ
以上からして、原判決は、「判決に理由を付せず又は理由に食違いがある」と言わざるを得ず、破棄は免れない。よって、本件審議は原審に差戻して、本件説明が「事実誤認を招く違法な説明」であった否かについて、さらに詳細に調査した上で判断されるべきである。
以上
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