訳わからん このシャバは

今こそ日本人に問う。本当に日本を解体しようとする民主党でいいのか。 

人権擁護法案はほんとうに危険ですよ

2008年04月06日 16時44分18秒 | Weblog
【筆者記】
本日は日曜日ですので投稿はお休みしまして、ここでブログの紹介をしたいと思います。
皆さんは「まぐまぐ」というメールマガジンを知っていると思います。
そのマガジンに登録されている【反フェミニズム通信】というブログですが、昨年の09/27の投稿以来、久しぶりに03/30にメールで投稿記事が送られてきました。
いつも人権擁護法案や男女共同参画についてのジェンダフリー問題などについて非常に詳しく説明され、また適格に批判をされていますが、今回の投稿は「人権擁護法案は人権亡国への道」と題して、いかに人権擁護法案が解放同盟と密接に結びついているか、また日本にとってこの法案がどれだけ危険なものであるかをしっかりと指摘されています。バックナンバーも投稿記事も読むことも出来ますのでぜひ参考にしていただきたく、今回はその記事をご紹介させていただきました。
私も「まぐまぐメールマガジン」に会員登録をしているのですがこれを機会にぜひ皆さんも登録をされ【反フェミニズム通信】を読んでいただければ思います。
ただし、私はまぐまぐの回し者ではありませんので誤解なきようお願いいたします。
尚、バックナンバーはホームページより反フェミニズム通信と検索し、【バックナンバー:すべて公開】をクリックしていただければ読むことが可能です。

下記より記事抜粋
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
 反フェミニズム通信 平成20年3月30日発行 第146号
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
---------------------------------------------------
 人権擁護法案は人権亡国への道
---------------------------------------------------

3月22日付け「世界日報」に「人権擁護法案は人権亡国への道」と題するインタビュー記事が掲載されました。同紙の了解を得てこの記事を配信します。

◎人権擁護法案は人権亡国への道

▼国内外の人権悪法の総仕上げ

▼主観的な「人権侵害」の定義/2万人の人権擁護委員に強大な権限

▼解放同盟が法案主導/暗黒社会の到来許すな

@ジャーナリスト、千葉展正氏に聞く

 平成十四年に国会に提出された人権擁護法案は継続審議を経て、翌年十月の衆議院解散により廃案となった。にも関わらず、再び法案成立に向けての動きが活発化している。その内容や運用のありかたをめぐって激しく議論の対立する同法案について、ジャーナリストの千葉展正氏に聞いた。

(聞き手=編集委員・鴨野 守)
(原稿は、本人の希望で旧かなを使用)

人権擁護法案をめぐる昨今の情勢は憂慮にたへません。人権擁護法案は平成十四年に国会に提出され、三会期にわたつて継続審議となり、平成十五年十月の衆議院解散で廃案といふ運命をたどりました。平成十七年二月には、政府・与党が再提出する方針を打ち出しましたが、自民党内から猛烈な反対を受けて推進派は結局提出を断念します。かういふ経緯をたどつた法律は通常お蔵入りになるものですが、人権擁護法案の場合はなかなか息の根が止まりません。

自民党内の推進勢力の中心人物が古賀誠・選挙対策委員長で、自民党の人権問題等調査会の太田誠一会長(元総務庁長官)は古賀氏の子分です。古賀氏と太田氏は福岡県の選出で、二人とも福岡出身の組坂繁之・解放同盟委員長との仲を公言して憚らない。三月はじめに開かれた解放同盟の全国大会に出席した太田氏は「調査会は罵詈雑言の嵐だが、最後にはきちんとした法律にしたい」と挨拶して出席者を喜ばせてゐます。

古賀氏らの強気な姿勢の背景にあるものはなにか。それは、人権擁護法案は小泉内閣においてお墨つきをもらつたといふ意識から来てゐると私は思ふ。平成十四年三月に国会に提出されたのは第一次小泉内閣の時、平成十七年二月に政府が再提出方針を固めたのも小泉内閣の時です。平成十七年一月の施政方針演説で小泉首相は「人権救済に関する制度の検討を進める」と意味深長な言葉を発してゐます。推進派にとつて福田首相は、国会提出時の官房長官だつたから非常にやりやすい。古賀氏は選挙対策委員長の権力を利用して自民党内の反対論を押さへ込まうとしてゐますが、小泉首相が郵政解散で人権擁護法案反対運動の中核となつてきた自民党議員を追放した後遺症は本当に大きいと思ひます。

人権擁護法案の長大な条文を改めて読んでみると、よくこんな奸計と陰謀に満ちた法案をつくつたなと感心してしまひます。人権侵害とは例へば「その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」(第三条)ですが、ここに出てくる「人種等」とは「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」(第二条)のことです。これらの項目を援用すれば、政治的意見だらうが生活信条だらうがあらゆることを人権侵害の理由にできる。

そもそも人権侵害とは何かといふと、「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為を言う」(第二条一項)と説明される。不当な差別なんて主観的なものだから、自分が不当な差別だと思つたら人権擁護法を根拠に訴へることができるわけです。
ちなみに、最後にさりげなく付け加へられた「性的志向」とは同性愛及び性同一性障害のことですから、同性同士の婚姻届を自治体が拒否したら人権擁護法違反で訴へられてしまひます。
人権侵害の被害を受けたら、訴へる先は人権委員会。人権委員会は全国に二万人もの人権擁護委員を抱へ、これらの人権擁護委員が人権告発を奨励する役割を担ふ。人権擁護委員は市町村長が「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」のうちから候補者を推薦するので、どのやうな人間が選ばれるか察しがつかうといふものです。人権委員会は、事件の関係者に出頭を求め、文書その他の物件の提出を求め、文書その他の物件を留め置き、人権侵害が行はれた疑ひがある場所に立ち入ることができる。強大な権限です。警察官や検事が裁判所の令状をとつてやつてゐることを、二万人の人権擁護委員は令状なしでやれるんです。出頭や文書の提出や立ち入り検査を拒んだ者は三十万円以下の過料。人権擁護法案なんて自分とは全く関係ないと考へてゐる人は幸福な人です。

人権擁護法案を主導してきたのは言ふまでもなく解放同盟です。昭和四十四年に施行された同和対策事業特別装置法は、名称を変へつつ後継法が制定されてきましたが、平成十四年に失効します。特別装置法の施行以来三十三年の間に投じられた同和対策事業費は約十五兆円。この巨額の事業費に群がつて喰ひ物にしてきたのが解放同盟とその周辺のえせ団体だつたのです。

特別装置法が失効したため、解放同盟はこれに代はる法律の制定を政府に要求してきました。これが人権擁護法案となつて結実したわけです。解放同盟が人権擁護法案に期待するのは利権の恒久化以外の何物でもありません。

人権擁護法案策定の直接の契機となつたものは、人権擁護推進審議会が平成十三年に出した「人権救済制度の在り方について」といふ答申です。この答申は、我が国における人権侵害の現状について、「差別、虐待の問題が極めて顕著な問題」となつてゐると強調し、次のやうに述べてゐます。

《差別の関係では、女性・高齢者・障害者・関係者・アイヌの人々・外国人・HIV感染者・同性愛者等に対する雇用における差別的取扱い、ハンセン病患者・外国人等に対する商品・サービス・施設の提供等における差別的取扱い、関係者・アイヌの人々等に対する結婚・交際における差別、セクシュアルハラスメント、アイヌの人々・外国人・同性愛者等に対する嫌がらせ、関係者・外国人・同性愛者等に関する差別表現の問題がある。》

《虐待の関係では、夫・パートナーやストーカー等による女性に対する暴力、家庭内・施設内における児童・高齢者・障害者に対する虐待、学校における体罰、学校・職場等におけるいじめ等の問題があり、これらの問題はその性質上潜在化しやすいことから、深刻化しているものが少なくない。》

このやうにおびただしいた差別・虐待を列挙した上で、この答申は、現行の裁判所による救済は必ずしも有効になされているとは言い難く、法務省の人権擁護制度も実効性がないと断定し、それらに代はる人権救済制度として「人権委員会」の創設を提唱したのです。

平成八年七月の閣議決定で、同和問題に関する差別意識の解消に向けた教育・啓発に関する地域改善対策特別事業は、一般対策としての人権教育・啓発に再構成して推進するとされました。それを推進するための法律として人権擁護施策推進法が制定され、同法に基づいて設置されたのが人権擁護推進審議会で、ポスト同和対策特別装置法の法律を検討するのがその使命でした。
日本は差別と虐待が横行する暗黒社会である、といふのが人権擁護推進審議会の基本認識です。審議会が構想したのは、国民生活のあらゆる方面の差別を対象とし、それらを人権の名の下に糾弾する制度を創設することでした。

解放同盟は二十年以上前から「解放基本法」の制定を求めてきましたが、いつのまにか「解放基本法」のことを言はなくなり、「人権侵害救済法」を制定しろ、と言ひ始めます。同和問題を「人権」のオブラートで包むことは解放同盟にとつても好都合だつたのですね。解放同盟の暴力団的体質と利権の実情が暴露され始めていたからでせう。

識者の中には、人権擁護推進審議会の答申は抑制的なものだつたのに、人権擁護法案は審議会の答申を大きく逸脱してゐると言ふ人がゐます。甚だしい誤解といふしかありません。はじめは猫をかぶつてゐたけれど、いざ法案づくりに着手すると、あれも入れろこれも入れろとなつて鎧が露になつたにすぎない。人権擁護推進審議会の答申をつくつた人々と人権擁護法案を策定した人々は同じ仲間だといふことを忘れてはなりません。

人権擁護法案が出現した背景には、女性差別撤廃条約、児童の権利に関する条約、パリ原則(国連「国内機構の地位に関する原則」)といつた国際的潮流と、男女共同参画社会基本法、ドメスティック・バイオレンス(DV)防止法、男女雇用機会均等法といつた国内動向が複雑に絡み合つてゐます。

人権擁護には個別法で対処すればいいといふ意見もあります。例へば百地章・日本大学教授は《「虐待」についていえば、配偶者暴力、高齢者・児童虐待などの救済のため、すでに「ストーカー規制法」「児童虐待防止法」「配偶者暴力防止法」「高齢者虐待防止法」などの法律が制定されており、その適切な運用によって問題の解決は可能であろう》(二月十九日産経新聞「正論」)と書いてゐます。百地氏は人権擁護法案は表現の自由を侵すから憲法違反だと主張しますが、人権擁護法案が憲法違反ならDV防止法も憲法違反ではないでせうか。夫が妻を「無視した」といふだけで「精神的暴力」としてDV防止法違反として告発されてしまふのですから。家庭内での言葉のやりとりさへも告発の対象にしようといふ怖ろしい法律なんです、DV防止法は。
人権擁護法案は女性差別撤廃条約や男女共同参画社会基本法など国内外の人権悪法の総仕上げといつた感があります。私は、これらの個別的な悪法を放置してきたことが、悪魔的な人権擁護法案の出現を招いたと考へる。各種人権をテーマにした個別の悪法がどんどん成立してゆけば、人権擁護法が成立したのと同じことになつてしまひます。

解放同盟は、国内外のマイノリティ団体や人権NGO団体とともに「人権立国」を実現する闘ひを推し進めると叫んでゐます。
かれらの言ふ「人権立国」とは、解放同盟の糾弾手法を社会のあらゆる方面に持ち込むことにほかならない。日本を人権亡国社会にしないためにも人権擁護法案の成立を阻止しなければなりません。(談)

◆---------------------------------------------
★反フェミニズム通信★
まぐまぐの登録はこちら
http://homepage2.nifty.com/antifemi/mag.html
記事抜粋終わり

←押してね♪

にほんブログ村 政治ブログへ←押してね♪

ブログランキング政治ランキングに入り投票クリックを押してね、
コメントは終了しました。