著作権と言うと、著作権を所持する人物の没後50年からPD(パブリック
ドメイン)となり、利用が可能になるのですが、EUで著作権保護期間に変
更があったようです。
EUは音楽録音物の著作権保護期間を
50年 → 95年
に延長するようです。つまり、この著作権保護期間が
『 没後 』
と言う事を考えると、
『 百数十年以上遡ったモノでなければ問題が出る 』
と言う事になります。
これにより、サンプリングで、おっそろしく古いレコードからサンプリ
ングすると言う場合でも、今までは大丈夫だった曲が、今後は無理と言う
状況になります。
また、今までPDで大丈夫だったモノもそうではなくなるので、EUのPD扱
いの音楽などを扱われている方だと注意が必要だと思います。