吾輩はシカである

歯を抜かない矯正、ほとんど痛みのない治療、簡単オペのインプラント、ハイレベルの歯科治療のかしば歯科の一言。

医療費控除~その2~

2010-01-22 23:00:30 | Weblog
当院の矯正治療について医療費控除が受けられると書きましたが、通常の歯科治療は当然医療費控除の対象となります。 
 セラミックやインプラントといった自費治療も医療費控除の対象となります。
高知税務署の玄関に入るとすぐに、やや小さめの茶封筒に提出用の明細書が置かれています。これと確定申告書Aをもらってくれば誰でも簡単に書くことができます。

 ようするに、支払った医療費から10万円を引いた金額が所得から控除されるということです。だから医療費が10万円以上ないと引き算でマイナスとなり控除は受けられないのです。(所得200万円以下の人は別)
 ですから、一家の中で一番所得の高い人から家族の医療費の合計額をまとめて引けば良いのです。これで税金が安くなるのですからやらないと損です。

 最高は200万円まで控除されますので、インプラントなど高額の治療費を支払った場合などは
所得の額にもよりますが、半分近く戻ってくる場合もありますよ。

 当然領収書は必要ですので、必ず保管して置いてください。領収書の再発行はなかなか難しい場合が多いので、くれぐれも無くさないようにして下さい。

 ただし、容姿を美化するための整形手術、眼鏡などの購入費用、自家用車で通院するためのガソリン代などは対象とはなりません。

     かしば歯科公式HP

矯正の医療費控除

2010-01-09 14:22:26 | Weblog
税金は取られるものと相場が決まっていますが、医療費控除といって税金を安く(減額)してくれる制度もあるのです。
 この制度は自分で申告をするものですから、申告をしないと医療費控除は受けられません。
 医療行為に関する経費がその対象になります。
 ところで、矯正治療について「美容だから医療費控除の対象にならない」と思ってはいないでしょうか。
 目を大きくしたり、鼻を高くしたりするのと、歯並びを治すのでは話が違います。
 目を二重まぶたにしたから目の病気が治るというものでもありません。
 しかし、もしそのことが原因で病気が治れば医療費控除は受けられます。
 
 歯並びは噛(か)み合わせの基本中の基本で、歯並びが悪いためによく噛めないとか発音がしにくいとか、顎(がく)関節に異常を来たしたりします。
 
 歯ぎしりも不正咬合(こうごう)から発生していることが多くあります。
 歯周病も不正咬合が原因で悪化しますし、不正咬合があるために歯肉が腫れたり、発赤したりすることは歯科医の世界では常識です。
 
 このように、歯ならびの異常は歯に関する口腔内の病気にほとんどが関係しています。
 歯周病にかかれば口臭も発生しますし、歯に動揺(ぐらぐらすること)も生じます。

 アメリカでは、歯並びの異常を病気と考え、社会に対しても不潔感を撒き散らすものとして、自己管理の不足を問われるケースもあるようです。

 悪くもない歯を抜く矯正では、噛み合わせの面積が少なくなり、見た目だけのものと言われても反論できませんでした。美容のための矯正では医療費控除は受けられない場合もありますが、当院の矯正は歯の治療の一環ですから医療費控除の対象になるのです。

 ※医療費控除は合計所得が200万円以上の人は医療費が10万円以上ないとできません。また、合計所得が200万円以下の人は医療費が10万円以下であっても「合計所得×5%」が対象となります。詳しくは税務署で確認してください。

 また医療費控除のウラ技として、通院のための交通費も含まれます。タクシーなど領収書のとれるものは保存しておきましょう。電車、バスなども記録しておくと控除の対象となります。
 また、生計を一にしている家族ならば、家族全員の医療費を合計して医療費控除をうけることができます。領収書の名前が誰であろうと医療費を合算して、一番所得の高い人が医療費控除を受けると、節税効果も大きいと思われます。
 
    かしば歯科公式HP