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シルバー年齢のサイクリング記録です

車が自転車に対して警笛を鳴らすことについて

2008-10-01 11:44:19 | Private Cycling
以下が私が JAF にお願いした内容です。

最近道交法が変わって自転車が車道を走ることが多くなっています。私はJCA(日本サイクリング協会)のメンバーでもあり車道をよく走ります。最近気になるのは後方から自転車に対するクラクションです。入門者はクラクションに驚きハンドル操作がおかしくなります。欧米のようにもっと自転車に優しいドライブを啓蒙していただけないでしょうか。



最初の回答です。
koho@jaf-rs.jp wrote:

Subject: JAFからの回答
Date: 25 Sep 2008 11:32:50 +0900
From: koho@jaf-rs.jp
Reply-To: custom-300000631776@jaf-rs.jp
To: ja2eul@ma.medias.ne.jp
Message-ID: <20080925023250.11724.qmail@finnan.mediagalaxy.ne.jp 松村 司郎 様

平素よりJAFの活動にご理解をいただき、厚く御礼申し上げます。
またこの度は貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
ご指摘の件は、もっともなことと思います。日本の道路交通の中で、自転車 の位置付けが今ひとつハッキリせず車道にも歩道にも確立した居場所がないと いうのも課題だと思いますし、運転免許を持たない自転車乗りの方に誰が交通 法規を教え守らせるのか、といった課題もあると思います。
昨今の風潮からいっても、歩行者/自転車(軽車両)/自動車(含む二輪車)の共存は考えられなくてはいけない課題だと思います。
最新のJAF Mate(10月号)ユーザーテストでは、自転車の「すり抜け」や 「進路変更」など運動特性についてレポートしておりますので、こうしたこともドライバーの理解の一助となればと考えております。
ただ、きつい言い方かもしれませんが「なぜクラクションを鳴らされ」るのでしょうか?

ドライバーも大昔ならいざ知らず、昨今では、危険を感じない限りそうやみくもにクラクションは鳴らさないはずです。ふらつきや急な進路変更などに対しマージンは当然取るべきですが、自動車も流れの中で回避や急ブレーキがままならない場合があります。自転車の無謀なすり抜けや後方確認もないままの進路変更、信号無視や一時停止をしないなどの明らかな「交通違反」、そういったものも散見されます。
松村様の様な意識の高い自転車ユーザーの方にも、この点は是非ご一考いただ ければと存じます。

回答子も、自動車を降りれば歩行者ですし、自転車にも乗ります。「自転車VS自動車VS歩行者」といった対立の構図で捉えるべきではないと考えます。自転車の正しい利用と適正な通行方法が確立されてくれば、欧米のような余裕も出てくるのではないでしょうか。

以上、ご参考になれば幸いに存じます。今度とも宜しくお願い申し上げます。

広報部 お客様相談課 加藤




以下は私の反論です。
広報部 お客様相談課 加藤 さん
反論です。
クラクションを鳴らしてなんの解決になるのですか。
自転車ライダーを驚かして事故を誘引するだけではないですか。
車対車でも同じでしょう。
危険を感じたらブレーキでしょう。
ハンドル操作に頼らない、クラクションに頼らないことが安全運転でしょう。
危険予知運転はそのようなことを啓蒙しているのでしょう。
松村司郎




以下 JAF からの回答です。
Subject: Re: Fwd: JAFからの回答
Date: 1 Oct 2008 11:11:33 +0900
From: koho@jaf-rs.jp
Reply-To: custom-800000636708@jaf-rs.jp
To: ja2eul@ma.medias.ne.jp
Message-ID: <20081001021133.1422.qmail@finnan.mediagalaxy.ne.jp 松村 司郎 様

再度のご意見をお寄せいただき、誠におそれいりました。
 確かに松村様のおっしゃる様に、ハンドル操作やクラクションに頼らず、適切な速度で余裕をもって通行できることは道路交通の理想だと私共も考えます。
また、そのために「危険予知」「先読み運転」といった手法が重要であるとも考えております。

道路交通法54条には、警音器の使用等については明確に記載があり運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならないと法律で決められています。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
三  危険を防止するためやむを得ないとき

逆にこれ以外の場合は、警音器を鳴らしてはならないこととなっています。

ただ、この条項は昭和46年に改訂された条項でそれ以前には危険防止の為しかありませんでした。結果として、新しい法律の統一・徹底が図れずに歩行者や対向車をどかせる為に鳴らしているのだと思われる運転者が散見され、今回のご提案に繋がったのではないかと思います。
法律の統一には、かなりの時間を要すると思いますが、クラクションの聞こえない、スムーズに粛々と流れる信頼感に包まれた交通流の実現を、私共も望んでおります。JAF主催だけでなく各種交通安全講習会や機関誌JAFメイトなどを通じながら啓発活動を続けたいと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします

広報部 お客様相談課  樋笠 眞一

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
クラクション (コロ助)
2012-05-07 23:26:50
はじめまして、自動車、自転車ともに使用している者です。
自動車からすると自転車にはブレーキランプとウィンカーがないのでいつどのような動きをするのか予想するのが難しいのと自転車にミラーがないので自動車が「後ろから来てますよ」という意思表示でもあります。

警笛だけに限らず問題の根本は自動車ドライバーが自転車乗りを信用していないというところにあると思います。信号無視や車道を逆走する自転車は珍しくありません。鳴らすなと言う前に何故鳴らされるのかということも重要ではないでしょうか。
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