緊急事態を口実に憲法が破壊されるおそれがあること。2022/05/17
明治憲法から昭和憲法に移行する際に
緊急事態条項については
政府はダメ‼️との明確な姿勢を示しました
憲法改正 緊急事態条項
https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detail?minId=009012529X00219460701¤t=15
吉田内閣憲法担当国務大臣
金森徳次郎(かなもりとくじろう)さま答弁
画像 金森徳次郎
尚ほ之に關聯をして申上げたいのは、國家の緊急の場合、普通の政治の形式を以てしては切拔け難き場面が想像出來るのでありまして、萬一にも斯樣な場合が起りましたならば如何にするかと云ふ疑問があります、是は憲法發達の諸國の例を求めて行きまするならば、多くの場合に斯くの如き非常の場合は非常の措置として、謂はば規定なき所に政治の運用があつたのであります、我が國の現行憲法は其の非常な場合を特に周密に豫め規定を設けまして、緊急勅令であるとか、財政上の緊急處分であるとか、其の外直接間接に是等の緊急の場合に處する途が設けられてあつたのであります、改正案に於きましては如何なる態度を執つたかと申しますると、從來の即ち現行の憲法は餘りにも此の緊急の措置を講ずるに當局者に便宜過ぎるのであります、それが爲に民主主義政治の運用の上に遺憾なる結果を生じたやうに思ふのであります、故に民主政治を徹底する見地と致しまして、此の緊急措置に關しまする規定は、憲法の中には多くは設けられて居りませぬ、併しながら特に考へまするのは、衆議院が解散せられ、未だ其の内容が充實しませぬ爲に、急に議會を開くことが出來ないと云ふ特殊の場合に於きまして、詰り解散後暫くの間他に方法がない場合に於きましてはどうするかと云ふ所を、特別な規定を以て補充を致しまして、參議院の緊急集會と云ふ方法を以て、豫測すべからざる緊急の事態に對し暫定の措置を執り得る方途を規定したのでありますが、固より是は暫定の措置でありまして、決して此の民主政治の本筋に微動だも生ずる所のものではないのであります、さう云ふ特殊の場合を除きましては、臨時に必要が起れば其の都度議會の臨時會を召集して、立憲的に萬事を措置することが妥當であり、其の方針を基礎として憲法の規定が設けられて居るのであります
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