射水市聴覚障害者協会

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手話言語法制定へ 耳の日「今日がスタート」 芳賀町議会も意見書採択(東京新聞)

2016年03月04日 | 法・条例・制度

以下引用 東京新聞Web 2016年3月4日 【栃木】  http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/list/201603/CK2016030402000181.html

 

 「やっと決まった」「最高にうれしい」。手話言語法の制定を求める意見書が芳賀町議会で採択された三日、傍聴席でその瞬間を見届けた県内外の聴覚障害者らは、はじけるような笑顔で喜びを分かち合った。手話を日本語と同等の独自の言葉と位置付ける法律を作ろうという動きは地方議会に広がり、全国での「達成」を締めくくる採択。今後の議論の深まりが期待される。 (後藤慎一)

 普段はまばらな町議会の傍聴席も、この日はほぼ満席。県聴覚障害者協会の稲川和彦理事長(56)らは並んで座り、議場に熱い視線を注いだ。

 採決で十三人の町議が立ち上がると、「起立全員です。本案は原案通り、可決されました」という増渕さつき議長の発言が、手話通訳から訳された。「今日は『耳の日』。本当に記念すべき日」。稲川理事長は喜びをかみしめた。

 聴覚障害者が身近にいないこともあり、県協会が町へ陳情に行った当初は感触が悪く、なかなか理解が進まなかった。渡辺純子事務局長(55)は何度も断念しようと思ったが、諦めずに説明を繰り返した。「夢が実現した。(採択まで)三年かかったかいがあった」と充実した表情を見せた。

 奈良県から訪れた全日本ろうあ連盟の長谷川芳弘副理事長(60)も「(芳賀町への)陳情にも同席したので見届けたかった。残り一つで失敗はできないということで、ぎりぎりのところだった」とした。

 かつては禁じられていた手話が、今後、言語として認められるかもしれない大きな一歩。ただ、稲川理事長の長男で、同じく聴覚障害者で会社員の直樹さん(25)は「実際に社会が変わるか、ぴんとこないところもある。喜びだけでなく、いつ(意見書が採択された)効果が出てくるだろうかと思っている」と冷静に見つめた。

 芳賀町を管轄する真岡市聴覚障害者協会の篠原修一副会長(58)は「今日で終わりではない。スタートだと思う」と、新たな取り組みへ意欲を見せた。


「手話は言語」全地方議会で採択達成 ろうあ連盟「この民意を力に法整備を」(東京新聞)

2016年03月04日 | 法・条例・制度

以下引用 東京新聞Web 2016年3月4日 朝刊  http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016030402000123.html

 手話を日本語と同等の独自の言語と位置付ける「手話言語法」の制定を求める意見書は三日、全ての地方議会で採択が達成された。東京都内で記者会見した全日本ろうあ連盟の石野富志三郎理事長は「採択がゴールではない。この民意を力にして、今後は政府に法制定を要望していきたい」と手話で意気込んだ。

 国内にある千七百四十一市区町村の議会のうち、栃木県芳賀町議会だけで採択されていなかったが、三日開かれた町議会本会議で意見書案が全会一致で可決、採択された。東京都や埼玉県、奈良県などから、ろうあ者ら約三十人が傍聴に訪れ、両手を顔の前で揺らす手話の動作で「拍手」を表現した。

 四十七都道府県の議会でも採択されており、これで全ての地方議会で意見書が出そろったことになる。

 手話言語法は、全日本ろうあ連盟が二〇一二年に法案を作成した。二十一条から成っており、ろう児を対象にした特別支援学校などで手話を必須教科にすることや、国や地方自治体に手話での情報提供を義務付けることなどを盛り込んでいる。

◆政府・与野党 地方の総意、尊重姿勢

 「手話言語法」制定を求める意見書の採択を受けて三日、政府と与野党から法制定に向けた取り組みや障害者政策の充実を進めるとの意見が相次いだ。ただ、意見書や法律の内容を詳しく知らないとの率直な感想も漏れた。地方の総意といえる法制定について、政府と国会はどう取り組むのだろうか。

 菅義偉(すがよしひで)官房長官は記者会見で、手話などの意思疎通手段を支援する政府の施策を着実に実行していく考えを示した。菅氏は、障害者基本計画や四月施行の障害者差別解消法の基本方針で、手話などの意思疎通手段の支援が規定されていると説明。こうした施策に「しっかり取り組んでいくことが大事だ」と述べた。

 共産党の志位和夫委員長は記者会見で、「(地方の)要請に応えて立法化が図られるべきだ。政府が対応しなければ、われわれとして検討しなければならない」と、議員立法に前向きな姿勢を示した。

 自民党の稲田朋美政調会長、民主党の岡田克也代表、維新の党の松野頼久代表も地方の意向を尊重する考えを示した。しかし、「法案について、つまびらかに存じ上げません」(稲田氏)「立法の詳細を承知していない」(岡田氏)との声も漏れた。 (生島章弘)

 <地方議会の意見書> 議会としての意見をまとめた文書で、地方自治法99条で定めている。議員が提案して本会議に諮り、採択された場合には首相や国会、関係する行政機関に提出する。法的な拘束力はない。地方議会が対外的に意思表明する手段として、ほかに「決議」があるが、法的な根拠はなく、関係先に提出されることはない。

 

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いみず手話サロン 3月のご案内

2016年03月04日 | 射水市手話学習会・いみず手話サロン・手話サークル

 

 

月のご案内 

 3月8日(火)
  午後1時30分~3時30分
  新湊交流会館

 

 3月22日(火)
  午前10時~午後4時
  小杉社会福祉会館 


いみず手話サロン活動スナップショット(2月)

 
射聴協ブログを見ながら、情報説明、意見交換。

 
楽しいクイズゲーム・・・ボケ防止(?) 苦戦してします!  
   

「手話は言語」 全1741地方議会が法制定求める意見書(東京新聞)

2016年03月04日 | 法・条例・制度

以下引用 東京新聞Web 2016年3月3日 朝刊  http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016030302000138.html

 

 手話を日本語と同等の独自の言葉と認める「手話言語法」を作ろうという動きが広がっている。法制定を国へ求める意見書が三日、栃木県芳賀町議会で採択される見通しで、全日本ろうあ連盟によると、国内に千七百四十一ある全ての地方議会で採択が完了する。機運は高まるが、国は法制定に後ろ向きだ。 (皆川剛、後藤慎一)

◆きょう採択出そろう

 ホワイトボードに掲げた栃木県地図に、青いシールが一つだけ張られている。残りは赤、赤、赤…。

 宇都宮市の県聴覚障害者協会。手話言語法制定を求める意見書が県内の議会で採択されるたび、「達成」を示す赤いシールを張ってきた。「未了」の青いシールは芳賀町だけ。

 芳賀町では手話通訳を置くための予算増加への懸念などから、二年前に意見書が不採択になった。町に繰り返し足を運んだ事務局長の渡辺純子さん(55)は、三日の採択を前に「今までで最高の日になる」と喜ぶ。

 手話言語法は、全日本ろうあ連盟が二〇一二年に法案を作った。手話を言語と位置付けた障害者権利条約が〇六年に国連で採択されたことを受けたもので、二十一条から成る。重点は、手話を日本語と同等に位置付け、ろう児を対象にした特別支援学校などで必須教科として教えること。国や地方自治体には、手話での情報提供を義務付ける。連盟が地方議会へ働きかけ、一三年の石川県白山市議会を皮切りに各地で採択が進んだ。

 全地方議会で意見書が出そろっても、法制定への道は険しい。文部科学省は「特別支援学校でも全教員が手話を使えるわけでない。生徒の障害の程度もさまざまで、必修化は難しい」と説明。議員立法に向けた具体的な動きもない。

 手話の普及に向け、手話言語条例を制定する自治体も相次ぎ、都道府県レベルでは鳥取、神奈川、群馬各県に条例がある。

   ◇

◆「特別支援学校」で必須教科に」

 相手の口元に集中し、意味を必死に読み取る。「たばこ」と「たまご」は全く同じ動き。「単語を区別するだけでエネルギーを使い果たしてしまう」。一歳の時に薬の副作用で重度の難聴になった全日本ろうあ連盟事務局長の久松三二(みつじ)さん(61)は、ろうあ者にとって手話がなぜ大切かを力説する。

 手話と日本語は別の体系だ。例えば、三つの品詞で表現する「二階に上がる」は、手話では「チョキ」の形を胸の前で上に動かす一連の動作で表す。

 「読唇術では単語が頭の中でつながらず、まとまった意味にならない。手話を使うことで、他人が考えていることや、いろんな考えを持っている人がいることを初めて知った。本当の意味で社会に参加できた」

 日本のろう教育は、補聴器と読唇術を用い、健常者の世界に障害者を近づけようという歴史をたどった。一九二〇年代に米から音声言語を教育に用いる口話法が輸入され、当時の文部省も推進。久松さんが通ったろう学校でも「手真似(まね)をやめましょう」という標語が張られた。手話は先輩からこっそり学んだが、人目が気になり使えなかった。

 連盟によると、手話を言語として認める法律を制定する国は九カ国。韓国では今年八月に施行される。

 くしくも三日は「耳の日」。「手話は私たちの文化を育む言語だと分かってほしい」。久松さんは、芳賀町の採択を前にそう願う。

■手話言語法案(抜粋

 第1条(目的)

・この法律は、手話を日本語と同等の言語として認知し、ろう者が(中略)手話を使用して生活を営み手話による豊かな文化を享受できる社会を実現するため、(中略)あらゆる施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする。

 第6条(手話の習得)

・ろう児(乳幼児を含む)は(中略)発達段階に応じて手話を学習する機会が保障される。

・国は(中略)学習指導要領に手話の位置づけを策定し、ろう児を対象にした特別支援学校等においては必須教科とする。

 

昨日の東京新聞朝刊、1面トップです。
新聞の記者も、関係者も、さぞ大きく驚いていたでしょうね。

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