射水市聴覚障害者協会

障害者もあたりまえに地域で暮らしていけるまちをめざして…
日々の取り組みや聴覚障害者に必要な情報をお伝えしていきます。

手話使いやすい社会に 埼玉県議会に自民が条例案提出へ(産経ニュース)

2016年02月27日 | 言語・情報保障

以下引用 産経ニュースWeb 2016.2.26  http://www.sankei.com/region/news/160226/rgn1602260061-n1.html

 自民党県議団は25日の県議会議会運営委員会で、2月定例会に手話の普及を推進し県民の理解を深める「県手話言語条例案」を提出する意向を示した。同定例会での成立を目指しており、制定されれば都道府県で4例目となる。

 自民県議団によると、条例案では手話が障害者基本法で言語として認められていることを踏まえ、手話による意思疎通の権利尊重を基本理念とする。手話を使用しやすい地域社会の実現に向け、手話を学ぶ機会の確保や、災害時に手話などで情報を得られるよう施策を進めることを盛り込む。

 一般質問最終日の3月2日には同条例案のほか、障害者らが安心して暮らせる共生社会づくり条例案の提出を予定。昨年夏に両条例案のプロジェクトチームを設置し、関係団体から意見を聞くなどしてきた。

 県によると、県内の聴覚障害者は約1万5千人で手話使用者の割合は約2割という。

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手話の普及啓発へ条例制定を検討 県議会で知事表明

以下引用 秋田ニュースWeb 2016/02/20   http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20160220g

2月秋田県議会は19日、本会議を開き、佐藤賢一郎氏(自民)と渡部英治氏(みらい)が代表質問を行った。佐竹敬久知事は、聴覚障害者を支援する一環として手話の普及啓発に向けた基本条例の制定を検討する考えを示した。

 手話の普及啓発に向けては、鳥取県が2013年10月に「手話言語条例」を全国で初めて施行。これまでに市町村を含め33自治体が制定した。東北では福島県郡山市だけ。いずれも手話を言語の一つとし、住民が手話への理解を深める施策を推進する内容が盛り込まれている。

 佐竹知事は佐藤氏の質問に対し、「手話は聴覚障害者の情報伝達手段として重要な位置を占めている。今後、条例の制定に向けて関係者と意見交換し、内容を検討したい」と答弁した。

 

富山県ではまだ進展してない状態。

4月1日から「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」を全国で10番目に制定する。

そのためか、手話言語条例が後回しになっているのか、分からないが、県への要望を根気よく続けなくてはならないですね。 


「手話言語法」の早期制定を=久松三二・全日本ろうあ連盟事務局長(毎日新聞)

2016年02月20日 | 言語・情報保障

以下引用 毎日新聞Web 2016年2月18日  http://mainichi.jp/articles/20160218/ddm/004/070/025000c

 日本の法律で手話は「言語」と位置づけられているのをご存じだろうか。障害者基本法3条には「言語(手話を含む)」とのくだりがある。

 国連の「障害者権利条約」第2条は「言語とは音声言語、手話及び他の形態の非音声言語等をいう」と定義している。これを踏まえた表現が基本法に盛られたことはわが国の法制史上、画期的だった。

 それまで言語といえば、日本語のみを指し、手話は「手まね」とさげすまれ、言語とみなされていなかった。耳の聞こえない子供たちが集うろう学校では、手話の使用を禁止し、口の形を読み取る、いわゆる口話法による教育が長い間、続いてきた。

 今では多くのろう学校が日本語のコミュニケーション手段として「手話」を活用するようになってきた。言語学、教育学などの世界で手話を言語として認知、理解する人が増えてきているのは心強い。

 それでも、言語として手話を教育するシステムを取り入れているろう学校は一部にとどまる。手話を言語として「獲得」する環境整備はなお、進んでいない。

 労働、医療等の生活場面で手話を使用する環境の整備は、著しく立ち遅れている。例えば手話を第1言語として使うろう者のほとんどは、手話を使用する機会がない状態で働いている。就職面接や職員会議の場で手話通訳者が同席することは極めてまれだ。諸外国では報道等の番組に手話の挿入が多くみられるが、わが国ではほとんど見られない。

 そうした状況下で、地方では手話を使用できる生活・労働環境や手話を習得する教育環境の整備を進める「手話言語条例」を制定する動きが活発になっている。鳥取県が最初に踏み切り、現在は30以上の県や市町が制定している。多くの自治体が登録手話通訳者の増加、学校での手話教材の導入、遠隔手話通訳システムの導入等を図っている。

 手話が言語としての一つの文化を形成していることを知り、条例が自分たちの町を皆が共に暮らせる町にしようと考える契機になったこと、手話言語を通してコミュニケーションの大切さを学ぶことができるようになったなどの報告が寄せられている。条例制定は共生社会の実現に大きな成果をあげていると言えよう。

 こうした動きをさらに定着させるためにも、「手話言語法」の制定が強く求められている。

 ろう児やろう者が手話を言語として自然に習得でき、手話を自由に使用できる環境整備を進め、手話の普及を図る基本法だ。すでに全国の都道府県や市町村議会の99・9%の議会が早期制定を求める意見書を国に提出している。

 2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催される。共生社会は多様な人が共に生き、支えあう社会であり、それは多様な文化、多様な言語、多様なコミュニケーションを受け入れる社会でもある。

 豊かな言語やコミュニケーションが織りなす共生社会の形成に貢献する「手話言語法」の一日も早い制定に幅広い理解と協力を願いたい。


 ■人物略歴

ひさまつ・みつじ

 電機メーカー勤務を経て全日本ろうあ連盟に。全国手話研修センター理事、日本障害者スポーツ協会理事などを兼任。

 

   「手話言語条例」が大事ですが、「手話言語法」の方がもっとも重要ですね。

「手話言語法」について、再度学習してみましょう!

 

日本手話言語法案
 
 私たちの先達が守り通してきた大切な宝である「手話」の法定化の実現に向けて、
 日本手話言語法案が作成されました。
 
第一章 総則
(目的)
第1条
この法律は、日本手話言語(以下「手話」という。)を、日本語と同等の言語として認知し、もってろう者が、家庭、学校、地域社会その他のあらゆる場において、手話を使用して生活を営み手話による豊かな文化を享受できる社会を実現するため、手話の獲得、習得及び使用に関する必要な事項を定め、手話に関するあらゆる施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において、「日本手話言語」とは、日本のろう者が、自ら生活を営むために使用している、独自の言語体系を有する言語を指し、豊かな人間性の涵養及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産をいう。
 
 以下 第21条まで   全文は  日本手話言語法案(日本財団助成 – PDF形式 4ページ 200KB)
 
 

 

2012/08/05 に公開

2012年5月27日、千葉聴覚障害者センターにて全日本ろうあ連盟東京事務所長・久­松三二氏による講演会が行われました。 


聴覚障害者、選挙が身近に 候補者演説など「要約筆記」に報酬OK(東京新聞)

2016年02月18日 | 言語・情報保障

以下引用 東京新聞 TOKYO Web 2016年2月18日  http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201602/CK2016021802000140.html

 

 聴覚障害がある有権者のために、候補者の演説などを文字で簡略に伝える「要約筆記」に対し、政党や候補者が報酬を支払えるようにする公職選挙法改正案が、今国会で成立する見通しになった。夏の参院選から適用される公算。従来、認められていた手話通訳への報酬の支払いに加え、要約筆記への報酬も認められて利用が広がれば、聴覚障害者が選挙に参加しやすくなる。 (大杉はるか)

 聴覚障害者は手話の苦手な人もおり、要約筆記へのニーズは大きい。厚生労働省の調査(二〇〇六年、複数回答可)では、聴覚障害者がコミュニケーション手段として挙げたのは「筆談・要約筆記」が30・2%で、「手話・手話通訳」(18・9%)を上回った。

 一三年の公選法改正で選挙運動のための屋内での映写が認められ、要約筆記も表示できるようになったが報酬の支払いは買収に当たる恐れがあるとして禁じられてきた。民主、維新両党はこれを解禁する公選法改正案を近く提出し、与党も賛成する方針。報酬額は、政党が支払う場合は「社会通念上妥当な額」(総務省)、候補者による支払いは政令で基準額を定める。

 手話通訳には〇〇年の同法改正で支払いが認められた。法改正で要約筆記の普及が進めば、聴覚障害者はより多様な手段で投票の判断材料を得られる。全国要約筆記問題研究会の三宅初穂(はつほ)理事長は「政党や候補者が、聴覚障害者にも政策を伝える手段が必要と気づいてくれたら」と期待する。

 一方、視覚障害者への対応は遅れ気味だ。選挙で政党などから点訳者への報酬支払いは認められておらず、今回の法改正でも対象外。改正案作りに携わった民主党の黒岩宇洋衆院議員は障害者の政治参加を「一歩ずつ前に進めたい」と話している。

 <要約筆記> 講義や研修などで発言者が話すと同時に要約文をつくり、聴覚障害者らに読んでもらう情報伝達手段。手書きしたノートやパソコン画面を直接見てもらったり、スクリーンに映し出したりする。厚生労働省によると、登録試験に合格した要約筆記者は2013年度末現在で3513人。国内の聴覚障害者は推計約32万人(11年度調査)。

 

特定非営利活動法人 全国要約筆記問題研究会HP  http://zenyouken.jp/

  全国統一要約筆記者認定試験 実施結果 | 全要研

 

難聴者、中途失聴者に朗報です!
聴覚障害者だけでなくて、耳がだんだん遠くなっていた聴者も健聴者も見ることができますね。
候補者の演説を手話と要約筆記の両方で聞けるようになって、大変喜ばしいことです! 


障害者への支援充実を 市長に要望 上越市心身障害者福祉団体連合会(新潟日報)

2016年01月16日 | 言語・情報保障

以下引用 新潟日報 2016/01/14  http://www.niigata-nippo.co.jp/life/medical/news/20160114228725.html

 上越市心身障害者福祉団体連合会の7人は8日、障害者が空き家を改修改装してグループホームを作る際の補助制度創設などを求める陳情書を村山秀幸市長と市議会に提出した。

 要望はグループホームの補助制度のほか、手話で会話ができる施設の環境整備、基幹相談支援センターの機能強化など5項目。

 陳情で藤田会長は「新築は経済的な負担が大きい」と述べ、現在、新築のみが対象の支援制度を、既存の建物を改築改修する際にも補助するよう求めた。

 また市ろう協会の片岡寛子副会長は「高齢のろう者の中には未就学のため筆談で会話できない人が多く、入所先の施設で孤独に苦しんでいる」と話し、耳が不自由な人同士が集まって生活できる環境の整備や、手話のできる職員の配置を要望した。

 これに対して村山市長は「ハンディキャップを持つ人も高齢化しており、対応は重要だ」などと話した。

隣県の上越市でも施設建設の取り組みで頑張っていますね。2007年ごろには、全国的に聴覚障害に配慮した介護施設の開設が進み、全国あっちこっちに取り組みがあります。

富山県においても、2年前、聴覚障害に配慮した富山型デイサービス「大きな手小さな手」が富山市にオープンしました。

聴覚障害者交流の場に 手話スタッフ常駐の富山型デイ20日オープン  http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiiryounews/20140512_150847.html

わが協会ではまだ検討中ですが、射水市心身障者連合会と共に本格的に要望を出したいな~と夢見ています。

 


障害者総合支援法施行3年後見直しに向けて(厚生労働省)

2016年01月14日 | 言語・情報保障

昨年12月、障害保健福祉の所管である厚生労働省では、社会保障審議会 (障害者部会)において障害者総合支援法施行3年後見直しに向けて議論されていました。
報告書がホームページに公開されました。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000106163.html

聴覚障害者にかかわる内容は、下記のページに掲載されています。
 
報告書(案)19~20ページ
参考資料➀56~66ページ
 
※全日本ろうあ連盟の石野理事長も同部会の構成メンバーの一人です。

 

障害者等の「どこで誰と生活するかについての選択の機会」を確保するためには、選択に必要な情報へのアクセスと選択内容の伝達に向けた意思疎通支援が重要である。
また、今年4月から障害者差別解消法が施行されることから、様々な分野における「合理的配慮」との関係に留意する必要があると明記されています。
 
地域生活支援事業等の活用についても、ICTの活用等を通じた効果的・効率的な支援の提供を工夫すべきであると明記されています。
 
先日、市の社会福祉課の窓口に「UDトークを入れたiPad」を設置し、社会福祉課がよく対応の配慮をしてくれましたね。(良かったヾ(^v^)k)