本権取得と占有の意義
イ)動産物権の取得に関する対抗要件としての占有の承継・取得(引渡)
ロ)本権表象機能に基づく占有保護
ハ)取得時効の要件としての占有の態様
ロ)→〔188〕
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する
※登記の推定力が占有の権利推定に優先する(判例)
→占有を信頼して取引関係に入った第三者の無過失が推定される(判例)
ハ)→〔186〕
自主占有が推定される
⇔反証ためには、他主占有の証明又は、他主占有事情(自主占有者が当然行う処置を取らないなど:所有権移転登記請求や固定資産税負担をしないなど)の証明が必要
→〔186(2)〕
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有はその間継続したものと推定する。
以上
イ)動産物権の取得に関する対抗要件としての占有の承継・取得(引渡)
ロ)本権表象機能に基づく占有保護
ハ)取得時効の要件としての占有の態様
ロ)→〔188〕
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する
※登記の推定力が占有の権利推定に優先する(判例)
→占有を信頼して取引関係に入った第三者の無過失が推定される(判例)
ハ)→〔186〕
自主占有が推定される
⇔反証ためには、他主占有の証明又は、他主占有事情(自主占有者が当然行う処置を取らないなど:所有権移転登記請求や固定資産税負担をしないなど)の証明が必要
→〔186(2)〕
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有はその間継続したものと推定する。
以上
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