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一法学生の記録

2014年4月に慶應大学通信部に進んだ法学生の記録である
(更新)2017年4月に神戸大学法科大学院へ進学しました。

本権取得と占有の意義

2016-09-08 18:41:49 | 物権法
本権取得と占有の意義

 イ)動産物権の取得に関する対抗要件としての占有の承継・取得(引渡)
 ロ)本権表象機能に基づく占有保護
 ハ)取得時効の要件としての占有の態様

ロ)→〔188〕
 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する
 ※登記の推定力が占有の権利推定に優先する(判例)
 →占有を信頼して取引関係に入った第三者の無過失が推定される(判例)

ハ)→〔186〕
 自主占有が推定される
 ⇔反証ためには、他主占有の証明又は、他主占有事情(自主占有者が当然行う処置を取らないなど:所有権移転登記請求や固定資産税負担をしないなど)の証明が必要
  →〔186(2)〕
 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有はその間継続したものと推定する。
 
 以上

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