一法学生の記録

2014年4月に慶應大学通信部に進んだ法学生の記録である
(更新)2017年4月に神戸大学法科大学院へ進学しました。

経済的の自由

2015-04-19 22:10:52 | 憲法(J)

 経済的の自由

 営業の自由が、憲法第22条の職業選択の自由に包含されていることは意外であったが、自家風呂の無く生活に苦しい人にも、衛生的な生活を送れるように公衆浴場には物価統制令によって価格が統制されている。このため、経済的基盤の弱い大衆浴場さんに生き残ってもらうためには、都道府県条例で距離規制を設けることは、社会政策上の観点から合理性が有るので、営業の自由を定める憲法22条に違反しない。ということを、勉強した。

 同じ趣旨で、薬局が薬事法で距離制限を設けることは、薬局が販売競争の中で経営基盤が弱くなり、不良医薬品の乱売を招いたりするというものであるが、その目的が国民の健康を守るためにあるから、これは国家が予防的に行う規制であり、警察的規制と呼ばれる。これらの規制は、大衆浴場さんに生き残ってもらうような積極的な社会政策ではなく、司法の判断は厳しくなる。

 今日もプールで泳いだ!疲れた。

 以上。

ひとりごと

2015-04-18 22:18:01 | 放送英語

 今日は、何か熱っぽい感じで、どうしようもない。

 しょうがないから、朝から放送英語と言うものを、聞いてみた。

 教科書が手元に届いていないから、真剣に聞く気にもなれない。

 だけれども、先生のプロフィールなどを、調べながら唸ってしまった。

 ライティングの井上先生が書いている「ひとりごと」というブログだ。

 何事か書いてみたい、そんな気分にさせてもらった。

 http://ipinoue.jp/hitorigoto/ 

表現の自由

2015-04-12 22:20:18 | 憲法(J)
 表現の自由

 今日勉強したことは、表現の自由:

 表現の自由は、言論・出版の自由だけでなく、ラジオやテレビも含まれるから、その手段としての「取材の自由」も担保されるわけだ。また、その結果としての国民の「知る権利」があるわけである。僕ははじめは、「知る権利」は、憲法13条の幸福追求の権利から導き出していく人格権の一部だと想像したのだが(たしかプライバシー権もそのようだったような)、教科書の通りに辿ると、表現の自由が保障されるところには当然に「知る権利」があるわけであるが、政府に対する積極的な情報開示請求などについては、人々が生きていくうえで文化的な生活を営む権利があるとする社会権的基本権とも通じるところがあると、感じるわけである(受益権については、まだ習っていないので適当なことは言えないのであるが)。

 これは僕の想像ではあるが、表現の自由には、表現しない自由、も含まれるわけである。裁判には黙秘権があり、被告人は自分に不利な発言を求められても、それを断る自由があるのである(これもまだ勉強していないのだが)。表現しない自由とは、いったいどういうことだろうか。社会生活において、表現しないことがある種の強力なメッセージとして、相手に伝わることがある。「無視」これがそれである。つまり、表現しないことそれ自体が「意味」するものを相手に伝えるという意味で、表現しないことは表現なのである。

 以上、どうでもいいことを、書連ねるまで。

四つの方向

2015-04-11 20:05:02 | 日記
 四つの方向

 今後の学習を進めるうえで、四つの方向が準備されている。

 一つは、日本史(古代から近世)に向けてのアプローチであり、日本法制史と日本政治史のIとⅡが、これに当たる。もう一つは、日本近代史周辺のアプローチであり、これは日本外交史のⅠとⅡである。三つめは、西洋外交史の方向であり、四つ目は民法に進む道である。

 いずれも、辿らなければならない道であるのだが、どのルートを先にとって、どのルートを後回しにするかという、順番の問題である。

 迷うことはない、只汝の思ふ処に趣けよ

 やりたいことから学ぶ、これが通信教育の妙味でもある。