はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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振替納税

2019-04-15 20:27:41 | 会計・税金
今年の確定申告で振替納税(口座引落し)を

選択した場合の振替日は、それぞれ以下となっています。
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所得税 平成31年4月22日(月)
消費税 平成31年4月24日(水)
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なお残高不足で振替不能になると、

以下の法定納期限を起算日として

延滞税がかかるのでご注意ください。
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所得税 平成31年3月15日(金)
消費税 平成31年4月 1日(月)
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