法人税では会社が支出した金銭のうち
「誰に払ったか分かってはいるが」
「何に使ったか分からないもの」は
「使途不明金」として損金に落ちない、
というルールがあります。
例えば「Aさんに謝礼で10万円払った」
という領収書があったとして、
その謝礼がどんな内容だったのか
業務とどんな関連性があるのか等を
説明できないものは「使途不明金」となります。
税務調査で「使途不明金」に認定されると
その支払は全額経費に落ちません。
10万円の「使途不明金」であれば
税率35%で考えると4万円くらいが
追徴になります。
なお資金使途が不明なだけでなく
そもそも「誰に払ったのかも分からない」
金銭の支出は『使途秘匿金』といって
経費に落ちないだけでなく、さらに
支出額の約50%(法人税+地方税)が
追徴される厳しい取り扱いとなっています。
例えば10万円の『使途秘匿金』であれば
4万円+5万円で約9万円の追徴となります。
『使途秘匿金』課税は
違法・不正な支出(裏金ヤミ献金)を
抑制するための税制で、
平成26年度改正で恒久化され
国会では質疑も行われています。
↓参照
行政機関は課税の公平となるように
対応してほしいですね。