はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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不動産売買と年末

2012-12-14 08:19:25 | 会計・税金
年末に不動産売買をするときは、

「譲渡の日(=売買の日)」に注意が必要です。

税金の申告は「譲渡の日」を基準に計算しますが、

「譲渡の日」が平成24年なのか平成25年なのかで

税金の計算や適用できる特例が変わる可能性があるためです。


ちなみに「譲渡の日」は「物件の引渡日」と「契約の締結日」の

どちらかを選ぶことができます。

自分にとってどちらが有利なのか、よく考えて申告しましょう。


参考:国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm
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