はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

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給付金と確定申告

2021-02-12 05:40:24 | 会計・税金
全国民に10万円が一律支給された

特別定額給付金は所得税非課税ですが、

個人事業者が受給した

持続化給付金や家賃支援給付金等の

事業者支援の給付金は

所得税の課税対象となります。

(ただし消費税は不課税)


確定申告では青色申告決算書の

「雑収入」に計上する等して

課税もれとならないように注意しましょう。

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