はやい!わかい!わかりやすい! 東京都港区芝浦の税理士 平井会計事務所

「会計を通じて人を幸せにする」事務所HP⇒http://www.hirai-ao.com/

事業専従者と定額減税(調整給付)

2024-08-30 02:11:01 | 会計・税金
当初、定額減税(調整給付)の対象外とされていた

個人事業主の事業専従者(年収100万円以下等)ですが、

不公平感是正のため一転、支給対象となったようです。

↓参照


具体的な申請方法や要件確認等は

自治体によって異なるので

詳しくはお住いの市区町村にお尋ねください。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする